(平成23年5月23日告示第51号)
改正
平成23年7月15日告示第66号
(趣旨)
(補助対象事業者)
(補助対象事業)
(補助対象経費、基準額及び補助金の額)
(交付額の算定)
(交付の申請)
(交付の決定)
(補助事業の内容変更)
(中止等の申請手続)
(交付の条件)
(実績報告)
(補助金の額の確定)
(交付の請求)
(交付決定の取消し等)
(状況報告等)
(関係書類の保存)
(その他)
別表(第3、4条関係)
 1 区  分2 基準額 3 対象経費
 認知症高齢者グループホーム 3,000万円/1施設 面的整備計画に基づく施設等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、町長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。
 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。
 認知症高齢者グループホームユニットの増設 3,000万円×
増ユニット数
 認知症高齢者グループホームユニット増を伴わない居室の増床 3,000万円×床数÷
増床後ユニット
全体定員数
 小規模多機能型居宅介護拠点
(事業所)
 3,000万円/1施設
 介護予防拠点 750万円/1施設
 1 区 分 2 基準額
 3 単位 4 対象経費
 スプリンクラー設備 ・小規模(定員29人以下)の特別養護老人ホーム
(延床面積が275㎡以上のものに限る)
・認知症高齢者グループホーム
・小規模多機能型居宅介護支援事業所(延床面積が275㎡以上であり、かつ、要介護度3以上の者が常時宿泊するもの等に限る)
  対象施設ごと
1㎡あたり
 小規模介護施設等消火設備整備計画に基づく施設等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、町長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。
 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除く。
 1,000㎡以上の平屋建ての場合  17千円
 1,000㎡未満の場合   9千円
 300㎡未満の認知症高齢者グループホームに自動火災報知設備を整備する場合 1,000千円 施設数
 500㎡未満の認知症高齢者グループホームに消防機関へ通報する火災報知設備を整備する場合 300千円
別記第1号様式(第6条関係)

第2号様式(第6条関係)

第3号様式(第6条関係)

第4号様式(第7条関係)

第5号様式(第8条関係)

第6号様式(第8条関係)

第6号の2様式(第8条の2関係)

第7号様式(第10条関係)

第8号様式(第10条関係)

第9号様式(第10条関係)

第10号様式(第10条関係)

第11号様式(第11条関係)

第12号様式(第12条関係)

第13号様式(第13条関係)

第14号様式(第14条関係)