○多古町障害児通所給付費等の支給に関する規則
(令和7年2月10日規則第3号)
(趣旨)
第1条
この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく障害児通所給付費等の支給に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条
この規則において使用する用語の意義は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。
(通所給付決定の申請)
第3条
省令第18条の6第1項に規定する通所給付決定の申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記第1号様式)とする。
(通所給付決定の通知等)
第4条
町長は、法第21条の5の7第1項の規定により、障害児通所給付費等の支給決定を行った場合にあっては障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記第2号様式)により、障害児通所給付費等の支給を行わないことを決定した場合にあっては却下決定通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。
(通所受給者証等の交付)
第5条
法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証は、通所受給者証(別記第4号様式)とする。
2
法第21条の5の29第1項の規定により肢体不自由児通所医療費の支給の決定を行ったときは、前項の通所受給者証に加えて肢体不自由児通所医療受給者証(別記第5号様式)を交付するものとする。
(通所給付決定の変更)
第6条
省令第18条の22第1項に規定する通所給付決定の変更の申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記第6号様式)とする。
2
町長は、法第21条の5の8第2項の規定により、通所給付決定の変更の決定を行った場合にあっては障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記第7号様式)により、通所給付決定の変更を行わないことを決定した場合にあっては却下決定通知書により通知するものとする。
(通所給付決定の取消し)
第7条
省令第18条の24第1項に規定する通知は、支給決定取消通知書(別記第8号様式)とする。
(申請内容の変更の届出)
第8条
省令第18条の6第7項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(別記第9号様式)とする。
(通所受給者証の再交付)
第9条
省令第18条の6第10項に規定する通所受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(別記第10号様式)とする。第5条第2項に規定する肢体不自由児通所医療受給者証の再交付の申請についても、同様とする。
[
第5条第2項
]
(特例障害児通所給付費の申請)
第10条
省令第18条の5に規定する特例障害児通所給付費の申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(別記第11号様式)とする。
(特例障害児通所給付費の通所給付決定の通知)
第11条
町長は、法第21条の5の4第1項の規定により、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定したときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(別記第12号様式)により通知するものとする。
2
法第21条の5の4第3項に規定する特例障害児通所給付費の額は、同項の規定により基準とされる額とする。
(障害児通所給付費等の額の特例)
第12条
法第21条の5の11の規定により障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費の額の特例の適用を受けようとする者は、通所給付決定特例適用申請書(別記第13号様式)に、第5条に規定する通所受給者証及び障害児通所支援に要する費用を負担することが困難であることを証する書類を添えて、町長に申請しなければならない。
[
第5条
]
2
町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を、通所給付決定特例適用(却下)決定通知書(別記第14号様式)により、当該申請を行った者に通知するものとする。
3
町長は、前項の規定により特例の適用を決定したときは、第5条に規定する通所受給者証に当該決定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。
[
第5条
]
4
第2項の規定により特例の適用の決定を受けた者は、当該特例を必要とする事情が消滅したときは、直ちにその旨を町長に申し出なければならない。
(高額障害児通所給付費の支給)
第13条
省令第18条の26第1項に規定する高額障害児通所給付費の申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書(別記第15号様式)とする。
2
町長は、法第21条の5の12第1項の規定に基づき高額障害児通所給付費の支給の要否を決定したときは、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(別記第16号様式)により通知するものとする。
(障害児相談支援給付費の支給等)
第14条
省令第25条の26の3第1項に規定する障害児相談支援給付費の申請書は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付に関する規則(平成18年多古町規則第10号。以下「規則」という。)第15条第1項に規定する計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書を適用する。
[
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付に関する規則(平成18年多古町規則第10号。以下「規則」という。)第15条第1項
]
2
町長は、法第21条の5の7第4項の規定により、通所支給要否決定を行うに当たっては、当該申請者に対し、規則第15条第2項に規定するサービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書により利用計画案の提出を求めるものとする。
[
規則第15条第2項
]
3
町長は、障害児相談支援給付費の支給の要否を決定したときは、規則第15条第3項に規定する計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書により通知するものとする。
[
規則第15条第3項
]
4
前項の規定により障害児相談支援給付費の支給の決定を受けた者は、障害児相談支援を依頼する指定相談支援事業者を決定したとき、又は変更するときは、規則第15条第4項に規定する計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書を町長に提出しなければならない。
[
規則第15条第4項
]
5
町長は、法第6条の2の2第8項の規定による継続障害児支援利用援助のモニタリング期間の変更を決定したときは、規則第15条第5項に規定するモニタリング期間変更通知書により通知するものとする。
[
規則第15条第5項
]
(障害児相談支援給付費の支給の取消し)
第15条
町長は、前条第3項の障害児相談支援給付費の支給決定の取消しを行うことを決定したときは、規則第15条第6項に規定する計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書により通知するものとする。
[
規則第15条第6項
]
(委任)
第16条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(手続に関する経過措置)
2
この規則の施行の際、既になされた申請、通知等の手続は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別記第1号様式(第3条関係)
障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書
第2号様式(第4条関係)
障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書
第3号様式(第4条関係)
却下決定通知書
第4号様式(第5条第1項関係)
通所受給者証
第5号様式(第5条第2項関係)
肢体不自由児通所医療受給者証
第6号様式(第6条第1項関係)
障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書
第7号様式(第6条第2項関係)
障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書
第8号様式(第7条関係)
支給決定取消通知書
第9号様式(第8条関係)
申請内容変更届出書
第10号様式(第9条関係)
受給者証再交付申請書
第11号様式(第10条関係)
特例障害児通所給付費支給申請書
第12号様式(第11条第1項関係)
特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書
第13号様式(第12条第1項関係)
通所給付決定特例適用申請書
第14号様式(第12条第2項関係)
通所給付決定特例適用(却下)決定通知書
第15号様式(第13条第1項関係)
高額障害児通所給付費支給申請書
第16号様式(第13条第2項関係)
高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書