○多古町強度行動障害加算事業補助金交付要綱
(平成25年4月1日告示第47号)
改正
平成31年4月22日告示第71号
令和7年3月26日告示第24号
(趣旨)
第1条
この告示は、強度行動障害者及びその家族の福祉の一層の推進に資するため、強度行動障害者の支援に要した経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、多古町補助金等交付規則(昭和39年多古町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
多古町補助金等交付規則(昭和39年多古町規則第1号)
]
(定義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 指定障害者支援施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)
第5条第12項
第5条第11項
の規定に基づく障害者支援施設で、千葉県の指定を受けた指定障害者支援施設をいう。
追加されます
(2)
指定障害児入所施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条の規定に基づく福祉型障害児入所施設及び医療型障害児入所施設をいう。
追加されます
(3)
指定共同生活援助事業所 障害者総合支援法第5条第17項の規定に基づく共同生活援助を行う事業所をいう。
(4)
[旧:(2)] 強度行動障害者 障害者総合支援法第4条第4項に規定する障害支援区分5以上であり、多動、自傷、異食等、生活環境への著しい不適応行動を頻回に示すため、適切な指導・訓練を行わなければ日常生活を営む上で著しい困難があると認められる者のうち、
厚生労働大臣が定める基準
子ども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準並びに厚生労働大臣が定める基準
(平成18年厚生労働省告示第543号)別表第2における行動関連項目の点数の合計が15点以上である者をいう。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)
別表中・第10
別表第9
施設入所支援の3
重度障害者支援加算のロ
重度障害者支援加算(Ⅱ)
の算定を受けることを選択した者
又は(Ⅲ)若しくは別表第15 共同生活援助の1の6の重度障害者支援加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定している者並びに千葉県重度の強度行動障害加算事業補助金及び高齢重度障害者介護支援事業補助金の補助対象者
を除く。
追加されます
(5)
強度行動障害児 多動、自傷、異食等、生活環境への著しい不適応行動を頻回に示すため、適切な指導・訓練を行わなければ日常生活を営む上で著しい困難があると認められる者のうち、別表1の行動障害の内容の区分に応じ、その行動障害がみられる状況の頻度及び程度の欄に該当する点数の合計が10点以上であり、かつ、別表1の行動障害の内容の区分のうち、5点と認定された区分が1以上あると、児童相談所により判定された者をいう。
ただし、児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第123号)別表第1 福祉型障害児入所施設の1の1 注7 強度行動障害児特別支援加算又は別表第2 医療型障害児入所施設の1 注5の2 強度行動障害児特別支援加算を算定している者を除く。
(補助対象施設)
第3条 補助の対象となる施設(以下「補助対象施設」という。)は、次に掲げる要件を満たすことを千葉県知事へ届け出ている指定障害者支援施設
、指定障害児入所施設及び指定共同生活援助事業所
とする。
ただし、指定共同生活援助については、原則として介護サービス包括型共同生活援助又は日中サービス支援型共同生活援助であること。
(1)
医師について、利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数を配置していること。
ただし、指定共同生活援助事業所において医療機関との協定等を締結し、利用者に対する日常生活上の健康管理及び療養上の指導等について必要な連携体制を確保している場合に限り、医師を配置しない取扱いとすることができる。
全部改正されます
(2)
職員を次のとおり配置していること。
ア
指定障害者支援施設において、通常必要な生活支援員(人員配置基準上の職員に福祉専門職員配置加算を除く他の加算の算定に係る職員)の員数に加えて、加算対象者が1名から3名までの場合は、当該加算対象者が1増すごとに常勤換算方法で0.5名を加えて得た数以上、加算対象者が4名の場合は、常勤の生活支援員2名以上、加算対象者が4名を超える場合は、常勤の生活支援員2名に、当該加算対象者が2又はその端数を増すごとに常勤の生活支援員1名を加えて得た数以上配置していること。
イ
指定障害児入所施設において、通常必要な児童指導員(人員配置基準上の職員に他の加算の算定に係る職員)の員数に加えて、常勤の児童指導員を1名(加算対象者が2名を超える場合は、当該加算対象者が2又はその端数を増すごとに1名を加えて得た数)以上配置していること。
ウ
指定共同生活援助事業所において、通常必要な生活支援員(人員配置基準上の職員に福祉専門職員配置加算を除く他の加算の算定に係る職員)の員数に加えて、加算対象者が1名から3名までの場合は、当該加算対象者が1増すごとに常勤換算方法で0.5名を加えて得た数以上、加算対象者が4名の場合は、常勤の生活支援員2名以上、加算対象者が4名を超える場合は、常勤の生活支援員2名に、当該加算対象者が2又はその端数を増すごとに常勤の生活支援員1名を加えて得た数以上配置していること。又、夜勤又は宿直を行う体制となっていること。
改正前
(2)
通常必要な生活支援員(人員配置基準上の職員に福祉専門職員配置加算を除く他の加算の算定に係る職員をいう。)の員数を加えて、町長が強度行動障害者であると認めた者(以下「対象者」という。)が1名から3名までの場合は、当該対象者が1増すごとに常勤換算方法(事業所の従業者の勤勉述べ時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。)で0.5名を加えて得た数以上、対象者が4名の場合は、常勤の生活支援員2名以上、対象者が4名を超える場合は、常勤の生活支援員2名に、当該対象者が2又はその端数を増すごとに常勤の生活支援員1名を加えて得た数以上の生活支援員を配置していること。
(3)
心理療法を担当する職員を1名以上配置していること。
(4)
居室は
加算対象者の居室は
原則として個室とすること。
(5)
行動改善室、観察室等の行動障害の軽減のための各種指導、訓練等を行うために必要な設備を設けていること。ただし、構造上設置が困難な場合はこの限りではない。
(補助対象経費)
第4条
補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象施設において、対象者の支援に当たる職員の人件費その他対象者の支援に要した経費とする。
(補助金額)
第5条 補助金の額は、
対象者ごとに日額4,810円に入所日数を乗じて得た額の合計額と、対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除して得た額とを比較して、いずれか少ない方の額とする。
別表2のとおりとする。
(交付の申請)
第6条
補助金の交付を受けようとする指定障害者支援施設の設置者(次条において「申請者」という。)は、町長が定める日までに、多古町強度行動障害加算事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1)
第3条に規定する千葉県知事への届出をしていることを証する書類
[
第3条
]
(2)
対象経費に係る収支予算書
(3)
対象者となる見込みがある者に係る個別支援計画
(交付決定)
第7条
町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、交付の可否を決定し、多古町強度行動障害加算事業補助金交付決定(却下)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(変更及び中止)
第8条
前条の規定による交付の決定を受けた指定障害者支援施設の設置者(以下「交付決定者」という。)は、事業を変更しようとするときは、多古町強度行動障害加算事業補助金変更承認申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。
2
交付決定者は、事業を中止し、又は廃止しようとするときは、多古町強度行動障害加算事業中止(廃止)届(別記第4号様式)により町長に届け出なければならない。
3
町長は、第1項の申請書の提出があったときは、承認の可否を決定し、多古町強度行動障害加算事業変更承認(却下)通知書(別記第5号様式)により交付決定者に対し通知するものとする。
(実績報告)
第9条
交付決定者は、実施年度が終了したときは、速やかに多古町強度行動障害加算事業実績報告書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1)
多古町強度行動障害加算事業補助金所要額調書(別記第7号様式)
(2)
強度行動障害加算事業収支報告書(別記第8号様式)
(3)
介護給付等支給実績報告書
(補助金の確定等)
第10条
町長は、前条の報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは補助金の額を確定し、多古町強度行動障害加算事業補助金確定通知書(別記第9号様式)により交付決定者に通知するものとする。
2
前条の規定による通知を受けた交付決定者は、多古町強度行動障害加算事業補助金請求書(別記第10号様式)により町長に補助金の交付を請求しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第11条
町長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受け、又は補助金の交付を受けたと認めるときは、当該交付の決定を取り消し、多古町強度行動障害加算事業補助金交付決定取消通知書(別記第11号様式)により通知するものとする。
2
前項の場合において、既に交付された補助金があるときは、町長は、前項の通知書により補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(補則)
第12条
この告示に定めるもののほか、強度行動障害加算事業補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成31年4月22日告示第71号)
この告示は、公示の日から施行する。
追加されます
附 則(令和7年3月26日告示第24号)
この告示は、公示の日から施行し、令和6年度分の予算に係る補助金から適用する。
追加されます
別表1(第2条第5号関係)
行動障害の内容
1点
3点
5点
ひどく自分の体を叩いたり傷つけたりする等の行為
週に1回以上
1日に1回以上
1日中
ひどく叩いたり蹴ったりする等の行為
月に1回以上
週に1回以上
1日に頻回
激しいこだわり
週に1回以上
1日に1回以上
1日に頻回
激しい器物破損
月に1回以上
週に1回以上
1日に頻回
睡眠障害
月に1回以上
週に1回以上
ほぼ毎日
食べられないものを口に入れたり、過食、反すう等の食事に関する行動
週に1回以上
ほぼ毎日
ほぼ毎食
排せつに関する強度の障害
月に1回以上
週に1回以上
ほぼ毎日
著しい多動
月に1回以上
週に1回以上
ほぼ毎日
通常と違う声を上げたり、大声を出す等の行動
ほぼ毎日
1日中
絶えず
沈静化が困難なパニック
あり
他人に恐怖感を与える程度の粗暴な行為
あり
追加されます
別表2(第5条関係)
補助対象施設等の種類
基準額
対象経費
補助率等
指定障害者支援施設
対象者1人あたり日額 4,810円
対象者の支援にあたる職員の人件費等のために、市町村が補助する額
補助基準額と補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して、少ない方の額に2分の1を乗じて得た額
指定障害児入所施設
対象者1人あたり日額 6,700円
対象者の支援にあたる職員の人件費等
補助基準額と補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して、少ない方の額
指定共同生活援助事業所
対象者1人あたり日額 4,810円
対象者の支援にあたる職員の人件費等のために、市町村が補助する額
補助基準額と補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して、少ない方の額に2分の1を乗じて得た額
別記第1号様式(第6条関係)
全部改正されます
多古町強度行動障害加算事業補助金交付申請書
改正前
多古町強度行動障害加算事業補助金交付申請書
第2号様式(第7条関係)
全部改正されます
多古町強度行動障害加算事業補助金交付決定(却下)通知書
改正前
多古町強度行動障害加算事業補助金交付決定(却下)通知書
第3号様式(第8条第1項関係)
全部改正されます
多古町強度行動障害加算事業補助金変更承認申請書
改正前
多古町強度行動障害加算事業補助金変更承認申請書
第4号様式(第8条第2項関係)
全部改正されます
多古町強度行動障害加算事業中止(廃止)届
改正前
多古町強度行動障害加算事業中止(廃止)届
第5号様式(第8条第3項関係)
全部改正されます
多古町強度行動障害加算事業補助金変更承認(却下)通知書
改正前
多古町強度行動障害加算事業補助金変更承認(却下)通知書
第6号様式(第9条関係)
全部改正されます
多古町強度行動障害加算事業補助金実績報告書
改正前
多古町強度行動障害加算事業補助金実績報告書
第7号様式(第9条第1号関係)
全部改正されます
多古町強度行動障害加算事業補助金所要額調書
改正前
多古町強度行動障害加算事業補助金所要額調書
第8号様式(第9条第2号関係)
全部改正されます
多古町強度行動障害加算事業収支報告書
改正前
多古町強度行動障害加算事業収支報告書
第9号様式(第10条第1項関係)
全部改正されます
多古町強度行動障害加算事業補助金確定通知書
改正前
多古町強度行動障害加算事業補助金確定通知書
第10号様式(第10条第2項関係)
全部改正されます
多古町強度行動障害加算事業補助金請求書
改正前
多古町強度行動障害加算事業補助金請求書
第11号様式(第11条第1項関係)
全部改正されます
多古町強度行動障害事業補助金交付決定取消通知書
改正前
多古町強度行動障害事業補助金交付決定取消通知書