○多古町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱取扱要領
(平成15年3月26日訓令第12号)
改正
平成19年4月1日訓令第13号
平成20年5月26日訓令第4号
平成26年3月31日訓令第23号
平成31年1月23日訓令第1号
(目的)
第1条
この要領は、多古町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成15年多古町告示第30号、以下「要綱」という。)第15条の規定により、必要な事項について定めるものとする。
[
多古町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成15年多古町告示第30号、以下「要綱」という。)第15条
]
(補助対象者及び補助対象建築物)
第2条
要綱第4条に規定する項目のほか、補助対象者及び補助対象建築物を次のとおり定める。
[
要綱第4条
]
(1)
補助対象者
多古町に居住し、又は居住しようとする者であって、処理対象人員10人以下の合併処理浄化槽を設置しようとする者。
(2)
補助対象建築物
1
個人住宅
但し、販売を目的とする個人住宅は除く。
2
併用住宅(店舗併用住宅を含む。)
住宅部分が全体の2分の1以上である建物。
但し、販売や賃貸を目的とする併用住宅は除く。
(工事請負契約書)
第3条
要綱第6条第5号に規定する工事請負契約書の様式は別紙1のとおりとする。
[
要綱第6条第5号
]
(既存単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の現況と転換計画)
第4条
要綱第6条第11号に規定する既存単独処理浄化槽の現況と転換計画を示した書類の様式は別紙2のとおりとする。
[
要綱第6条第11号
]
2
要綱第6条第11号に規定するくみ取り便槽の現況と転換計画を示した書類の様式は別紙3のとおりとする。
[
要綱第6条第11号
]
(施工に係る写真)
第5条
要綱第9条第5号に規定する施工に係る写真とは、次のとおりとする。
[
要綱第9条第5号
]
(1)
浄化槽設備士が実地に監督していることを証する写真。
(2)
基礎工事の状況を示す写真。
(3)
据付工事の状況を示す写真。
(4)
かさ上げを行う場合は、かさ上げの状況を示す写真。
(5)
ブロワーの設置の状況を示す写真。
(6)
既存単独処理浄化槽又はくみ取り便槽から合併処理浄化槽へ設置換えを行う場合転換作業工程の分かる写真
例: 既存単独処理浄化槽を解体撤去する場合
1. 工事着工前の写真
2. 汚泥くみ取り作業の写真
3. 消毒作業の写真
4. 解体作業の写真
5. 埋め戻し作業の写真
6. 工事完了の写真
(施工結果報告書)
第6条
要綱第9条第6号に規定する施工結果報告書の様式は、別紙4のとおりとする。
[
要綱第9条第6号
]
(浄化槽法第10条を遵守することを誓約する書面)
第7条
要綱第9条第9号に規定する浄化槽法第10条を遵守することを誓約する書面の様式は、別紙5のとおりとする。
[
要綱第9条第9号
]
附 則
この訓令は、多古町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成15年多古町告示第30号)の施行の日から適用する。
附 則(平成19年4月1日訓令第13号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(平成20年5月26日訓令第4号)
(施行期日)
1
この訓令は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2
この訓令の施行前に改正前の多古町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱取扱要領により調整した用紙は、この訓令の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成26年3月31日訓令第23号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(平成31年1月23日訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。
別紙1
工事請負契約書
別紙2
既存単独処理浄化槽の現況と転換計画
別紙3
くみ取り便槽の現況と転換計画
別紙4
施工結果報告書
全部改正されます
改正前
別紙5
誓約書