○多古町農業次世代人材投資事業交付要綱
(平成25年2月15日告示第13号)
改正
平成25年8月15日告示第80号
平成26年3月28日告示第21号
平成26年11月18日告示第73号
平成28年1月14日告示第3号
平成27年12月28日告示第79号
平成30年2月26日告示第12号
令和5年3月31日告示第43号
(目的)
第1条
この告示は、経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対して農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営3543号農林水産事務次官依命通知)、農業次世代人材投資事業交付要綱(平成24年8月21日付け担い手第691号)、多古町補助金等交付規則(昭和39年多古町規則第1号。以下「町交付規則」という。)及びこの告示に基づき予算の範囲内において、経営開始型の農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付し、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図ることを目的とする。
[
多古町補助金等交付規則(昭和39年多古町規則第1号。以下「町交付規則」という。)
]
(交付対象者)
第2条
資金の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる各号の要件を満たす者とする。
(1)
独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること。
(2)
次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。
ア
農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。
ただし、親族から貸借した農地が主である場合は、交付期間中に当該農地の所有権を交付対象者に移転することを確約すること。なお、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第6項に規定する特例付加年金の支給を受けるため使用貸借による権利の設定をしている場合及び同条第22項に規定する営農困難時貸付による権利の設定をしている場合並びに同法70条の4の2第1項に規定する特定貸付けの特例を受けている場合は、この限りではない。
イ
主要な農業機械・施設を交付対象者が所有又は借りていること。
ウ
生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
エ
交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ
交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
カ
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。
キ
農業次世代人材投資資金に係る青年等就農計画等の承認申請書(別記第1号の1様式)に農業次世代人材投資資金申請追加資料(別記第1号の2様式)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。
(ア)
農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
(イ)
青年等就農計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(3)
経営の全部又は一部を継承する場合は、その経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると町長に認められること。ただし、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人。)以外の農業法人を継承する場合は、交付の対象外とする。なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合には、同条第2号ア及びイ中の「交付対象者」とあるのは「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、ウ及びエ中の「交付対象者」とあるのは「交付対象者が経営する法人」とする。
(4)
資金の給付を受けようとする者は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること(交付期間中に、基盤強化法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。)。ただし、基盤強化法第6条に規定する農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(平成26年多古町公告第29号。)の策定以前に申請のあったものについては、なお従前の例による。
(5)
人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)別記1の人・農地プランの見直し支援等事業を利用せずに、同要綱別記1に準じて作成したものを含む。)に中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれていること、あるいは農地中間管理事業の推進に関する法律第4条に規定する農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置づけられた者等」という。)。
(6)
原則として、生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けておらず、かつ、原則として農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。
(7)
原則として一農ネットに加入していること。
(8)
平成24年4月以降に農業経営を開始した者
(9)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団と密接な関係にある者でないこと。
(資金の交付額及び交付期間)
第3条
資金の交付額は、経営開始初年度は、交付期間1年につき1人あたり150万円を交付し、経営開始2年目以降は、交付期間1年につき1人あたり350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、資金を除く。)を減じた額に3/5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。
ただし、前年の総所得が100万円未満の場合は150万円を交付する。また、交付期間は最長5年間(平成28年度以前に経営を開始した者にあたっては、経営開始後5年度目分まで)とする。夫婦で農業経営を開始し、次に掲げる各号の要件を満たす場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて上記の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。
(1)
家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
(2)
主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。
(3)
夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等となること。
2
複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置づけられた者等となる場合に限る。)に交付期間1年につきそれぞれ第1項の額を交付する。
ただし、経営開始後5年以上経過している農業者が法人を経営する場合は、交付の対象外とする。
(申請窓口)
第4条
当該交付対象者が位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれる人・農地プランの策定市町村、あるいは農地中間管理機構から借り受ける農地が所在する市町村が窓口となり、交付することを基本とする。
2
人・農地プラン策定市町村、あるいは農地中間管理機構から借り受ける農地が所在する市町村と交付対象者の居住市町村が異なる場合は、両市町村で調整の上、居住する市町村から交付することができる。
(青年等就農計画等の承認申請)
第5条
資金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、青年等就農計画等を作成し、町長に申請しなければならない。
(青年等就農計画等の承認)
第6条
町長は、申請者から青年等就農計画等の申請があった場合には、その内容について審査し、承認又は却下の決定をするものとする。
2
審査に当たっては、第12条に規定するサポートチームによる面接等を行うとともに、必要な書類等を追加で求めることができるものとする。
[
第12条
]
3
前項の面接には、県農業事務所等関係機関の職員が同席するものとする。
4
審査の結果は、青年等就農計画等承認・却下通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。
(青年等就農計画等の変更申請)
第7条
経営開始の承認を受けた者(以下「計画承認者」という。)が青年等就農計画等を変更する場合は、第5条の規定を準用する。
ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合はこの限りでない。
[
第5条
]
(青年等就農計画等変更の承認)
第8条
青年等就農計画等の変更承認については、第6条第1項及び第2項の規定を準用する。
[
第6条第1項
] [
第2項
]
2
審査の結果は、青年等就農計画等変更承認・却下通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。
(交付申請)
第9条
資金の交付を受けようとする計画承認者は、半年分を単位とすることを基本とし、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に農業次世代人材投資資金交付申請書兼請求書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。
2
申請の対象は、平成28年4月以降の農業経営とする。
(交付決定)
第10条
町長は、前条第1項の交付申請を受けたときは、その内容について審査し、交付の可否を決定し、農業次世代人材投資資金交付決定及び確定・却下通知書(別記5号様式)により通知するものとする
(資金の交付)
第11条
町長は、資金の交付決定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し資金を交付する。
2
資金は、半年分を単位として交付するものとする。
ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。
(サポート体制の整備)
第12条
町長は、平成29年度以降の新規受給者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各課題に対応できるよう、県農業事務所、農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等金融機関、農業委員会等の関係機関に所属する者及び指導農業士等の関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。また、同体制の中から、受給者ごとに「経営・技術」、「営農資金」、「農地」のそれぞれ専属の担当者(以下「サポートチーム」という。)を選任し、受給者の各課題の相談先を明確にするものとする。
2
サポートチームは、原則として10月と4月の年2回、受給者を訪問し、経営状況の把握及び諸課題の相談に対応し、サポートチーム活動記録(別記第6号様式)を取りまとめるものとする。また、前条の中間評価においてB評価とされた者に対し、評価結果を踏まえた重点指導案を取りまとめ、翌年1年間、指導を行うものとする。
(就農報告等)
第13条
受給者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6箇月間の就農状況を就農状況報告書(別記第7号様式)により町長に報告しなければならない。なお、交付期間終了後、5年間の間に農業経営を中止し離農した場合、離農届(別記第8号様式)を提出しなければならない。
2
町長は、前項の就農状況報告を実績報告とみなし、町交付規則第10条に規定する実績報告書の提出は要しないものとする。
[
町交付規則第10条
]
3
受給者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1箇月以内に住所等変更届(別記第9号様式)を町長に提出しなければならない。
(就農状況の確認)
第14条
町長は、前条第1項の報告を受けたときは、サポートチームを中心に県農業事務所等の関係機関と協力し、資金を交付している期間において、青年等就農計画に即して計画的な就農が行われているか実施状況を確認し、必要に応じて、関係機関と連携して適切な指導を行うものとする。
2
前項の確認は、就農状況確認チェックリスト(別記第10号様式)により、次の各号のとおり行うものとする。
(1)
受給者への面談
ア
経営開始計画達成に向けた取組状況
(2)
ほ場確認
ア
耕作すべき農地が遊休化されていないか
イ
農作物を適切に生産しているか
(3)
書類確認
ア
作業日誌
イ
帳簿
ウ
農地基本台帳の写し
(中間評価の実施)
第15条
町長は、受給者の交付期間2年目が終了した時点で、当該受給者の中間評価を実施する。
2
前項の中間評価は、次の各号のとおり行うものとする。
(1)
町長はサポートチーム、県農業事務所等の関係機関で構成する評価会を設置する。
(2)
町長は、農業経営基盤強化促進基本構想の考え方や第6条の審査の観点等を参考に評価項目、評価基準を設定し、就農状況報告や決算書等の関係書類、現地確認の状況等も参考にしながら、原則として面接により実施し、次号の評価区分のうち該当するものに決定する。
[
第6条
]
(3)
評価区分は、A(良好)、B(やや不良)、C(不良)の3段階とする。
(4)
町長は、評価結果を受け、A評価の受給者については、引き続き交付を継続する。なお、A評価の受給者のうち希望する者については、第20条に規定する経営発展支援金を交付する。また、B評価の者については、サポートチームを中心とした重点指導の対象者として認定し、1年間、重点指導を行った上で、再度、中間評価に準じて評価を行う。C評価の者については、資金の交付を中止する。
[
第20条
]
(交付の中止)
第16条
受給者は、資金の交付を中止する場合は、町長に中止届(別記第11号様式)を提出しなければならない。
2
町長は、受給者から前項の中止届の提出があった場合又は受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、資金の交付を中止する。
(1)
第2条第1項各号に規定する交付要件を満たさなくなった場合
[
第2条第1項各号
]
(2)
農業経営を中止した場合
(3)
農業経営を休止し、やむを得ないと認められない場合
(4)
第13条第1項に規定する就農状況報告を行わなかった場合
[
第13条第1項
]
(5)
第14条第1項及び第2項に規定する就農状況の現地確認等により、次に掲げる適切な農業経営を行っていないと町長が判断した場合
[
第14条第1項
] [
第2項
]
ア
青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合
イ
耕作すべき農地を遊休化した場合
ウ
農作物を適切に生産していない場合
エ
農業生産等の従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合
オ
町長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合
カ
町が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合
キ
第15条に規定する中間評価によりC評価と判断された場合
[
第15条
]
(6)
受給者の前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、資金は除く。)が350万円以上であった場合(その後、350万円を下回った場合は、翌年から交付を再開することができる。)
3
町長は、前項の規定により、資金の交付を中止した場合は、中止通知書(別記第12号様式)により受給者に通知するものとする。
(資金の休止)
第17条
受給者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は町長に休止届(別記第13号様式)を提出しなければならない。
2
前項の休止届を提出した受給者が就農を再開する場合は、町長に経営再開届(別記第14号様式)を提出しなければならない。
3
町長は、受給者から同条第1項の規定による休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、資金の交付を休止する。
ただし、やむを得ないと認められない場合は資金の交付を中止する。
4
町長は、受給者から同条第2項に規定する経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、資金の交付を再開する。
(資金の返還)
第18条
町長は、受給者が次に掲げる各号に該当する場合は、農業次世代人材投資資金返還請求通知書(別記第15号様式)により、既に交付した資金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1)
第16条第2項第1号から第6号に掲げる事項に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該事項に該当した月を含む。)の資金を月単位で返還する。
ただし、病気や災害等のやむを得ない事情であると町長が認めた場合は,この限りでない。
[
第16条第2項第1号
] [
第6号
]
(2)
虚偽の申請等を行った場合は、資金の全額を返還する。
(3)
第2条第2号アのただし書による交付期間中に農地の所有権の移転が行われなかった場合は、資金の全額を返還する。
[
第2条第2号
]
(4)
資金の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合にあっては、交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。
ただし、第13条第1項の手続きと同期間さらに就農継続した者及び第15条の中間評価によりC評価とされた者を除く。
[
第13条第1項
] [
第15条
]
(返還免除)
第19条
受給者は、前条第1項第1号ただし書の規定に該当する場合は、農業次世代人材投資資金返還免除申請書(別記第16号様式)により町長に資金の返還免除を申請するものとする。
(経営発展支援金の交付)
第20条
町長は、第15条に規定する中間評価でA評価とされた者のうち、経営発展支援金(以下「支援金」という。)の交付を希望する者に対し、支援金を交付する。
[
第15条
]
2
支援金の交付の手続きは、次の各号により行うものとする。
(1)
支援金の交付を希望するものは、経営発展支援金交付申請書(別記第17号様式。以下「申請書」という。)を町長に提出する。
(2)
町長は、申請書の内容を審査し、交付対象者のさらなる経営発展につながる取組であると認める場合は承認し、審査結果を交付対象者に通知するとともに支援金を交付する。
(3)
交付対象者は、承認された内容を実施し、事業完了後1箇月以内又は当該事業年度の3月末日までに経営発展支援金実績報告書(別記第17号様式。以下「実績報告書」という。)を提出し、承認を得る。
(4)
町長は、前号の実績報告書の内容を審査し、適当であると認める場合は承認し、支援金の精算を行う。
3
支援金の交付額は、前項で承認された取組の実現に必要な額のうち他の助成措置等による助成額を除いた額とし、交付対象者が次年度も資金の交付を受けた場合の交付額の2倍又は150万円のいずれか低い額以内の額とする。
4
支援金の対象期間は最長1年間とし、その対象となる取組が年度を跨ぐことも可能とする。この場合、交付対象者は年度内に一度、実績報告書を提出し、町長は第2項第4号に規定する精算を行うものとし、交付対象者は翌年度に再度、第2項第1号に規定する交付申請を行うものとする。
5
支援金は、交付対象者が融資期間から行われる融資を活用し、農業機械等の導入等の事業を行う場合について、当該事業に係る経費から融資額を除いた自己負担分に充当することも可能とする。
(交付対象者情報の登録)
第21条
町長は交付対象者の資金の交付情報等を必要に応じて、本事業に関わる関係機関の間で当該情報を共有する。また、交付対象者の情報を共有することにより、交付対象者が定着し、地域の中心となる農業経営者となっていくまで、より丁寧なフォローアップに活用するとともに、交付状況の確認、重複や虚偽申請の確認のために利用するものとする。
2
町長は、青年等就農計画等や交付申請書等の提出があった場合、農業次世代人材投資事業のデータベースに交付情報等を速やかに登録するものとする。
3
登録に際して得た個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び多古町個人情報保護法施行条例(令和5年多古町条例第1号)に基づき適切に取扱うものとする。
[
多古町個人情報保護法施行条例(令和5年多古町条例第1号)
]
4
本事業の実施において、個人情報の記載や確認が必要となることから、個人情報の利用目的を明らかにし、資金の申請者本人の同意を得るものとする。申請者は、計画が承認され交付申請を行うときに、併せて個人情報の取扱い(別記第18号様式)を提出することとする。
(雑則)
第22条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この告示は、公示の日から施行し、平成24年度の給付金の給付から適用する。
附 則(平成25年8月15日告示第80号)
この告示は、公示の日から施行し、平成25年5月16日から適用する。
附 則(平成26年3月28日告示第21号)
この告示は、公示の日から施行し、平成26年2月6日から適用する。
附 則(平成26年11月18日告示第73号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成28年1月14日告示第3号)
この告示は、公示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成27年12月28日告示第79号)
(施行期日)
1
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の際、改正前の多古町青年就農給付金交付要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成30年2月26日告示第12号)
1
この告示は、公示の日から施行し、平成29年度の交付金の交付から適用する。
2
この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の多古町青年就農給付金給付要綱の規定により青年就農給付金の給付を受けている者は、この告示による改正後の多古町農業次世代人材投資資金交付要綱の規定により農業次世代人材投資資金の交付を受けている者とみなす。
附 則(令和5年3月31日告示第43号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別記第1号の1様式(第2条)
農業次世代人材投資資金に係る青年就農計画等の承認申請書
第1号の2様式(第2条関係)
農業次世代人材投資資金追加資料
第2号様式(第6条第4項)
青年等就農計画等承認・却下通知書
第3号様式(第8条第2項)
青年等就農計画等変更承認・却下通知書
第4号様式(第9第1項)
農業次世代人材投資資金交付申請書兼請求書
第5号様式(第10条)
農業次世代人材投資資金交付決定及び確定・却下通知書
第6号様式(第12条第2項)
サポートチーム活動記録
第7号様式(第13条第1項)
就農状況報告書
第8号様式(第13条第1項)
離農届
第9号様式(第13条第3項)
住所等変更届
第10号様式(第14条第2項)
就農状況確認チェックリスト
第11号様式(第16条第1項)
中止届
第12号様式(第16条第3項)
中止通知書
第13号様式(第17条第1項)
休止届
第14号様式(第17条第2項)
経営再開届
第15号様式(第18条)
農業次世代人材投資資金返還通知書
第16号様式(第19条)
農業次世代人材投資資金返還免除申請書
第17号様式(第20条第2項関係)
経営発展支援金交付申請(実績報告)書
第18号様式(第21条第4号)
個人情報の取扱い