○多古町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する要綱
(平成25年8月29日告示第83号)
改正
平成28年3月16日告示第26号
平成27年12月28日告示第79号
令和6年12月2日告示第81号
(趣旨)
第1条
この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定による一部負担金(以下「一部負担金」という。)の減額、免除(以下「減免」という。)及び徴収の猶予(以下「徴収猶予」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否の判定に用いられる収入の認定額をいう。
(2)
基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準生活費をいう。
(対象者)
第3条
町長は、一部負担金の支払義務を負う国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)の属する世帯の世帯主で、次の各号に掲げる事項をすべて満たすものに対し、当該世帯主の申請により一部負担金の減免及び徴収猶予(以下「減免等」という。)を行うことができる。
(1)
次条に掲げる事由のいずれかに該当することにより、その利用し得る資産及び能力の活用を図ったにもかかわらず、生活が著しく困難となり、一部負担金の支払が困難であると認められること。
(2)
当該世帯に属する被保険者が、緊急に治療を要する疾病等のため入院が必要と診断されたこと。
(3)
世帯主及び当該世帯に属する被保険者の預貯金の総額が、基準生活費の3箇月分の額以下であること。
2
前項第1号の資産及び能力の活用を図ったとは、次の各号のいずれにも該当するものとする。この場合において、同一の住居に居住し、生計が同一である者及びこれに類する者は、同一の世帯員として認定する。
(1)
当該世帯に現に保有されている資産が、生活又は営業上の必需財産であること。
(2)
当該世帯員のうち労働能力を有する者が、すべて就労していること。ただし、就労していない者がある場合において就労していないことに真にやむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(減免等の事由)
第4条
一部負担金の減免等の対象となる事由は、次のとおりとする。
(1)
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、若しくは障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたこと。
(2)
干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したこと。
(3)
事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したこと。
(4)
前3号に掲げる事由に類する事由があったこと。
(減免等の基準)
第5条
一部負担金の減免等の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1)
当該世帯の実収入月額が基準生活費に1.0を乗じた額以下のとき 免除
(2)
当該世帯の実収入月額が基準生活費1.0を乗じた額を超え、1.2を乗じた額以下のとき 当該一部負担金の5割を減免
(3)
当該世帯の実収入月額が基準生活費に1.2を乗じた額を超え、1.3を乗じた額以下のとき 徴収猶予
(減免等の対象、期間等)
第6条
減免等の対象となる一部負担金は、第3条第1項第2号の入院に要する療養の給付とする。
[
第3条第1項第2号
]
2
減免の期間は、申請のあった日の属する月から起算した3箇月を限度とする。ただし、同一の事由により当該期間を超えて減免を行う必要があると町長が認める場合は、申請に基づき3箇月を限度として延長することができる。
3
徴収猶予の期間は、3箇月以内の一部負担金につき申請のあった日の属する月から起算した6箇月を限度とする。
4
徴収猶予を受けた世帯主は、徴収猶予の満了日までに徴収猶予を受けた一部負担金を納付しなければならない。ただし、死亡、生活保護の開始その他やむを得ない事由があると町長が認めた場合は、この限りでない。
(申請)
第7条
減免等を受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、多古町国民健康保険一部負担金減免等申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1)
収入状況申告書(別記第2号様式)
(2)
給与支払証明書(別記第3号様式)
(3)
同意書(別記第4号様式)
(4)
前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(審査)
第8条
町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、その適否について決定するものとする。
2
町長は、減免等の適否の判定に当たって必要と認めるときは、法第113条及び113条の2の規定により、申請者に対し、文書及び資料の提出若しくは提示を求め、又は質問することができる。
(決定の通知等)
第9条
町長は、前条第1項の規定により決定したときは、多古町国民健康保険一部負担金減免等承認(不承認)決定通知書(別記第5号様式)により申請者に通知するとともに、減免等を承認した申請者には、多古町国民健康保険一部負担金減免等証明書(別記第6号様式。以下「証明書」という。)を交付するものとする。
2 前項の証明書により、保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)において療養の給付を受けようとする者は、
被保険者証に添えて証明書を当該保険医療機関等に提出しなければならない。
法の規定による電子資格確認等により被保険者であることの確認を受けた上、証明書を提示しなければならない。
(減免等の取消し等)
第10条
町長は、前条第1項の規定により減免等の承認の決定を受けた世帯が、次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を変更し又は取消し、当該世帯主に、減免にあっては、その支払いを免れた額の全部又は一部を返還させるものとし、徴収猶予にあっては、当該一部負担金の全部又は一部を一時に徴収するものとする。
(1)
資力の回復その他事情等の変化により、当該決定をすることが不適当であると認められるとき、又は決定内容に変更が生じたとき。
(2)
偽りの申請その他不正の行為があったとき。
(3)
一部負担金の納入を免れようとする行為があったと認められるとき。
(4)
承認期間中に多古町国民健康保険の資格を喪失したとき、又は世帯変更したとき。
2
町長は、前項の規定により減免等の決定を変更したときは、多古町国民健康保険一部負担金減免等変更通知書(別記第7号様式)により承認決定者に通知するとともに、多古町国民健康保険一部負担金減免等変更医療機関通知書(別記第8号様式)により医療機関等に通知するものとする。
3
町長は、第1項の規定により減免等の決定を取消したときは、多古町国民健康保険一部負担金減免等取消通知書(別記第9号様式)により決定者に通知するとともに、多古町国民健康保険一部負担金減免等取消医療機関通知書(別記第10号様式)により医療機関等に通知するものとする。
(その他)
第11条
この告示に定めるもののほか、減免等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月16日告示第26号)
(施行期日)
1
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の際、改正前の多古町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成27年12月28日告示第79号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和6年12月2日告示第81号)
この告示は、令和6年12月2日から施行する。
別記第1号様式(第7条関係)
全部改正されます
多古町国民健康保険一部負担金減免等申請書
改正前
多古町国民健康保険一部負担金減免等申請書
第2号様式(第7条第1号関係)
収入状況申告書
第3号様式(第7条第2号関係)
給与支払証明書
第4号様式(第7条第3号関係)
同意書
第5号様式(第9条第1項関係)
多古町国民健康保険一部負担金減免等承認(不承認)決定通知書
第6号様式(第9条第1項関係)
全部改正されます
多古町国民健康保険一部負担金減免等証明書
改正前
多古町国民健康保険一部負担金減免等証明書
第7号様式(第10条第2項関係)
多古町国民健康保険一部負担金減免等変更通知書
第8号様式(第10条第2項関係)
多古町国民健康保険一部負担金減免等変更医療機関通知書
全部改正されます
第9号様式(第10条第3項関係)
多古町国民健康保険一部負担金減免等取消通知書
改正前
第9号様式(第10条第3項関係)
多古町国民健康保険一部負担金減免等取消通知書
第10号様式(第10条第3項関係)
全部改正されます
多古町国民健康保険一部負担金減免等取消医療機関通知書
改正前
多古町国民健康保険一部負担金減免等取消医療機関通知書