○多古町防災行政無線戸別受信機管理規程
(平成25年3月26日訓令第7号)
(趣旨)
第1条
この訓令は、多古町防災行政無線施設のうち同報系の戸別受信機の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与の対象及び台数等)
第2条
無償貸与の対象は、次の各号のいずれかに該当する者とし、1台を無償貸与する。
(1)
多古町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、住民基本台帳に記録されている者で構成された世帯の世帯主
(2)
防災上必要と認めた施設の長及び団体の代表者
(3)
前各号に揚げるもののほか、町長が必要と認めた者
2
有償貸与の対象は、次の各号のいずれかに該当する者とし、負担金として1台当たり15,000円を支払うものとする。なお、この負担金は返還しないものとする。
(1)
前項第1号に該当する者で、2台目以降を希望する者
(2)
町内に事務所又は事業所を有する法人の代表者及び個人
(貸与の申請)
第3条
戸別受信機の貸与を受けようとする者は、多古町防災行政無線戸別受信機貸与申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2
町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは戸別受信機を貸与する。
(費用負担)
第4条
前条第2項の規定により戸別受信機の貸与を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる費用を負担するものとする。
(1)
戸別受信機に要する電気料及び非常電源用乾電池の購入及び交換の費用
(2)
戸別受信機の移設及び撤去に要する費用。ただし、新築、増築及び改築による場合を除く。
(3)
前各号に掲げる費用のほか、利用者の都合により生ずる費用
(保管義務)
第5条
利用者は、戸別受信機の使用にあたり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
善良な管理の下に使用すること。
(2)
第三者に譲渡、又は転貸しないこと。
(3)
戸別受信機の改造等原型を変える行為をしないこと。
(変更の届出)
第6条
利用者は、転居等により戸別受信機の設置場所を変更しようとするときは、多古町防災行政無線戸別受信機設置場所変更届(別記第2号様式)により町長に届け出なければならない。
(返納の届出)
第7条
利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに戸別受信機に多古町防災行政無線戸別受信機返納届(別記第3号様式)を添えて町長に返還しなければならない。
(1)
建物の滅失等により戸別受信機が不要になったとき。
(2)
利用者が町外へ転出したとき。
(3)
第2条第1項第2号に該当する者で、施設の閉鎖、団体の解散等があったとき。
[
第2条第1項第2号
]
(4)
前各号に掲げるもののほか、町長が返還を求めたとき。
(損害賠償の義務)
第8条
戸別受信機を故意又は過失により損傷若しくは滅失したときは、これにより生じた損害を賠償しなければならない。
(その他)
第9条
この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
別記 第1号様式(第3条第1項関係)
多古町防災行政無線戸別受信機貸与申請書
第2号様式(第6条関係)
多古町防災行政無線戸別受信機設置場所変更届
第3号様式(第7条関係)
多古町防災行政無線戸別受信機返納届