○多古町道路管理規則
(平成25年3月5日規則第3号)
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 路線の認定(第3条-第6条)
第3章 受命工事(第7条)
第4章 工事の承認(第8条-第13条)
第5章 道路占用(第14条-第27条)
第6章 道路予定地(第28条)
第7章 道路境界の確定(第29条-第35条)
第8章 道路幅員証明(第36条)
第9章 補則(第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)、道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号。以下「省令」という。)及びその他別に定めのあるもののほか、道路の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規則において「道路」とは、法第8条の規定により町長が認定をした路線をいう。
第2章 路線の認定
(認定の対象路線)
第3条
法第8条の規定により、町長が認定をする路線は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)
国道、県道又は市町村道(以下「公道」という。)の相互間を連絡する路線
(2)
町が新設又は改築する路線
(3)
国道又は県道が路線変更等により廃止される場合で、その後においても存置する必要がある路線
(4)
公共施設等の相互間を連絡する路線又は公共施設等から公道に連絡する路線
(5)
都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定による都市計画事業若しくは開発行為(自己用のものを除く。)又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業により整備される路線で、認定をすることが適当と認められるもの
(6)
土地改良法(昭和24年法律第195号)、その他関係法令に基づき、整備され町が引き継ぎを受けた路線で、認定をすることが適当と認められるもの
(7)
公道に連絡する袋路状の路線(延長が35メートル以上で建築基準法(昭和25年法律第201号)に準拠したものに限る。)
(8)
その他町長が認定することが必要と認める路線
(私道の構造基準)
第4条
路線の認定をする私道の構造基準は、次の基準をすべて充たさなければならない。
(1)
幅員(落し蓋付きの側溝又はこれと同等以上の機能を有するものが敷設されている場合は、これを含める。)は、4メートル以上であること。
(2)
交差箇所において、一辺2メートル以上の隅切があること。
(3)
縦断勾配は、9パーセント以下であること。ただし、町長が公益上特に必要と認める場合は、この限りでない。
(4)
側溝が施設され排水先が確保されていること。
(5)
路面舗装がされていること。
(私道の敷地要件)
第5条
路線の認定をする私道の敷地及び附属工作物その他の物件の要件は、次の要件をすべて充たさなければならない。
(1)
敷地及び附属工作物その他の物件は、寄附により直ちに町に所有権の移転が可能なものであること。
(2)
敷地は、分筆登記が完了し、かつ、境界標が設置されていること。
(3)
敷地には、所有権以外の権利が存しないこと。
(4)
通行に支障となる物件がないこと。
(認定申請)
第6条
路線の認定を受けようとする者(国及び地方公共団体を除く。)は、町道路線認定申請書(別記第1号様式)及び寄附採納願(別記第2号様式)に次の書類を添えて町長に提出するものとする。ただし、町長が必要がないと認めた書類については、この限りでない。
(1)
位置図
(2)
公図の写し
(3)
現況図(平面図、縦断図及び横断図)
(4)
構造図
(5)
登記事項証明書
(6)
所有権移転登記に必要な書類
(7)
前各号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認める書類
第3章 受命工事
(受命工事計画書の提出)
第7条
法第21条又は法第22条の規定により道路に関する工事の施行又は道路の維持を命ぜられた者は、町長が特に指示する場合を除き、速やかに受命工事計画書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。
第4章 工事の承認
(工事施行承認申請)
第8条
法第24条の規定により道路に関する工事の施行又は維持(以下「道路工事」という。)について、町長の承認を受けようとする者又は承認を受けた事項を変更しようとする者は、道路工事施行承認申請書(別記第4号様式)に次の書類を添えて町長に申請しなければならない。ただし、町長が必要がないと認めた書類については、この限りでない。
(1)
位置図
(2)
現況及び計画の平面図
(3)
現況及び計画の縦断図
(4)
現況及び計画の横断図
(5)
構造図
(6)
工作物、物件又は施設の設計図及び仕様書
(7)
交通規制図
(8)
利害関係を有する者がある場合は、その者の同意書
(9)
前各号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認める書類
(工事の承認)
第9条
町長は、前条の申請があったときは、これを審査し適当と認めたときは、当該申請をした者に道路工事施行承認書(別記第5号様式)を交付するものとする。この場合において、道路の構造の保全、交通の危険の防止等のため必要があるときは、条件を付すことができる。
(工事着手届)
第10条
前条の規定により承認を受けた者(以下「工事施行者」という。)は、承認を受けた道路工事(以下「承認工事」という。)に着手する場合は、あらかじめ工事着手届(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(工事標識)
第11条
工事施行者は、承認工事の期間中、道路工事標識(別記第7号様式)を町長の指示する場所に表示しなければならない。ただし、町長が必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(工事完了届等)
第12条
工事施行者は、承認工事が完了した場合は、直ちに工事完了届(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。
2
町長は、前項に規定する工事完了届を受理した場合は、承認工事が適正に施行されているか検査を行い、必要に応じて工事施行者に工事の修正を命ずることができるものとする。
3
町長は、前号の検査の結果、承認工事が適正に施行されていると認めるときは、道路施設等引渡書(別記第9号様式)により道路施設等の引渡しを受けるものとする。
(承認工事の瑕疵担保)
第13条
承認工事において、前条第2項に規定する検査の終了の日から2年以内に当該承認工事に瑕疵が認められた場合は、町長の指示に従い、工事施行者の責任において、直ちに修復しなければならない。
第5章 道路占用
(占用許可申請)
第14条
法第32条第1項若しくは第3項の許可を受けようとする者又は占用期間の更新をしようとする者は、道路占用許可申請書(省令別記様式5号)に、次の書類を添えて町長に申請しなければならない。ただし、申請の内容により、町長が必要がないと認めた書類については、この限りでない。
(1)
位置図
(2)
平面図
(3)
求積図
(4)
占用物件の構造図及び設計書
(5)
占用物件の設置又は改築による道路の掘削、埋戻し及び復旧の工事(以下「占用工事」という。)を実施しなければならない場合は、当該占用工事に関する設計書、設計図及び工事仕様書
(6)
利害関係を有する者がある場合は、その者の同意書
(7)
前各号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認める書類
(水道、電気、ガス事業等のための占用)
第15条
法第36条の規定により、水道、電気及びガス事業等のため道路を占用しようとする者は、これらの占用工事を施行しようとする日の1箇月前までに、道路占用工事計画書(別記第10号様式)を町長に提出しなければならない。
(占用の許可)
第16条
町長は、第14条の規定により申請があったときは、これを審査し適当と認めるときは、当該申請をした者に道路占用許可書(別記第11号様式)を交付するものとする。この場合において、道路の構造の保全、交通の危険の防止等のため必要があるときは、条件を付すことができる。
[
第14条
]
(工事着手届、工事標識及び工事完了届等の準用)
第17条
第10条、第11条、第12条第1項及び第2項の規定は、前条の規定により占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)が施行する占用工事の工事着手届、工事標識及び工事完了届等について準用する。
[
第10条
] [
第11条
] [
第12条第1項
] [
第2項
]
(占用許可標識)
第18条
道路占用者は、道路占用許可の期間中、道路占用許可標識(別記第12号様式)を町長の指示する場所に表示しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めるものについては、この限りでない。
(掘削届)
第19条
道路占用者が、占用物件の修繕により道路を掘削しようとするときは、速やかに、道路掘削届(別記第13号様式)を町長に提出しなければならない。
(原状回復届)
第20条
道路占用者は、法第40条第1項の規定により道路を原状回復したときは、速やかに原状回復届(別記第14号様式)を町長に提出しなければならない。
(掘削の制限)
第21条
舗装工事を施行した道路は、次に掲げる道路の区分に応じ、当該各号に定める期間内においては掘削してはならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1)
セメントコンクリート舗装の道路 5年
(2)
アスファルトコンクリート舗装の道路 3年
(3)
簡易アスファルトコンクリート舗装の道路 2年
(占用工事等の方法及び基準)
第22条
占用工事、占用物件の修繕に係る道路の掘削及び道路占用の廃止に伴う道路の現状回復(以下「占用工事等」という。)に関する方法及び基準については、町長が別に定める。
(占用工事等の瑕疵担保)
第23条
占用工事等において、第17条において準用する第12条第2項に規定する検査の終了の日から次に掲げる舗装の区分に応じ、当該各号に定める期間内に、当該占用工事等に瑕疵が認められた場合は、町長の指示に従い道路占用者の責任において、直ちに当該道路を補修しなければならない。
[
第17条
] [
第12条第2項
]
(1)
アスファルトコンクリート舗装 2年
(2)
簡易アスファルトコンクリート舗装 1年
(3)
セメントコンクリート舗装 6月
(4)
未舗装 3月
(住所等、変更の届出)
第24条
道路占用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。この場合において、第1号又は第2号に該当するときは、その事実を証する書類を添えて住所等変更届出書(別記第15号様式)を提出しなければならない。
(1)
道路占用者が住所若しくは所在又は氏名若しくは名称を変更したとき。
(2)
法人である道路占用者が代表者を変更したとき。
(3)
法人である道路占用者が解散しようとするとき。
2
前項の規定は、第9条の工事の承認を受けた者について準用する。
[
第9条
]
(地位の継承)
第25条
相続人、合併により設立される法人その他の道路占用者の一般継承人は、その地位を継承する。
2
前項の規定により地位を継承した者(その継承者が2人以上あるときは、その代表者)は、その継承の日から1箇月以内にその事実を証する書面を添えて地位継承届出書(別記第16号様式)を町長に提出しなければならない。
(権利の譲渡又は継承)
第26条
道路占用者は、町長の許可を受けなければ、道路占用の権利(以下「占用権」という。)を譲渡し、又は前条第1項の場合を除き、これを継承させることができない。
2
前項の規定により占用権の譲渡又は継承の許可を受けようとする者は、当事者連名の道路占用権利譲渡(継承)申請書(別記第17号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、道路占用者の記名押印を得ることができないときは、その理由を記載してこれに替えることができる。
3
町長は、前項の申請を受け適当と認めたときは、当該申請者に道路占用権利譲渡(継承)許可書(別記第18号様式)を交付するものとする。
(国からの協議)
第27条
法第35条に規定する国からの協議(以下「法第35条協議」という。)に対する回答は、占用協議回答書(別記第19号様式)により行うものとする。
2
第14条及び第17条から第23条までの規定は、法第35条協議に関し準用する。
[
第14条
] [
第17条
] [
第23条
]
第6章 道路予定地
(土地形質変更等の許可及び道路占用規定の準用)
第28条
法第91条第1項に規定する許可を受けようとする者は、土地形質変更等許可申請書(別記第20号様式)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1)
位置図
(2)
形質を変更しようとする土地の平面図
(3)
工作物又は物件の配置図及び断面図
(4)
前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2
町長は、前項の許可をしたときは、当該申請者に土地形質変更等許可書(別記第21号様式)を交付するものとする。
3
第14条から第26条までの規定は、法91条第2項に規定する道路予定地の占用について準用する。
[
第14条
] [
第26条
]
第7章 道路境界の確定
(境界確定の申請)
第29条
道路との境界について、境界の確定を申請する者(以下「申請者」という。)は、境界確定並びに境界確定協議書交付申請書(別記第22号様式)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1)
位置図
(2)
公図の写し
(3)
申請地(道路に隣接する土地で、境界を確定しようとする土地をいう。)の登記事項証明書
(4)
隣接地(申請地に隣接する道路を除く土地及び道路を挟んだ申請地の対向の土地をいう。)の所有者一覧。ただし、第2号の書類に所有者名が記載されている場合は省略することができる。
(5)
申請地及び隣接地の地積測量図
(6)
委任状(代理人による申請の場合に限る。)
(7)
前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(調査)
第30条
町長は、前条に規定する申請があったときは、申請地の状況等について調査を行うものとする。
(立会い)
第31条
町長は、前条の規定による調査が終了したときは、申請者及び隣接地所有者とともに申請地の境界の立会いを行うものとする。
2
前項の規定にかかわらず、第29条の規定による申請書の提出があった日の翌日から起算して3箇月以内に立会いが行われないときは、町長は、境界の立会いを行わないことができる。
[
第29条
]
(境界の確定)
第32条
町長は、前条第1項の規定による立会いの結果、境界の協議が整ったときは、申請者及び隣接地所有者の境界同意書(別記第23号様式)を、申請者を通じて徴するものとする。
2
町長は、前項の境界同意書の提出があったときは、申請者に境界標を支給することができる。
3
申請者は、境界標の支給を受けたときは、速やかに敷設するとともに、境界確定図(申請地、道路と隣接地との境界の寸法、多角点、座標値及び境界標の種類を表示し、作成日、作成者の所属及び氏名が記載され、かつ、押印がされた図面をいう。以下同じ。)及び境界標が敷設された箇所の写真を町長に提出しなければならない。
4
町長は、前項の規定により提出された境界確定図及び写真等を確認のうえ、境界を確定するものとする。
5
町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、境界の協議が整わなかったものとみなす。
(1)
申請者又は隣接地所有者が、第1項の規定による境界同意書を、正当な理由なく、立会いを行った日から3箇月以上経過しても提出しないとき。
(2)
申請者が、第3項の規定による境界標を正当な理由なく敷設しないとき。
(3)
申請者が、第3項の規定による境界確定図を正当な理由なく提出しないとき。
6
前項第2号及び3号の規定により協議が整わなかった場合は、申請者は、速やかに境界標を町長に返還しなければならない。
7
前項の規定により申請者から境界標の返還があったときは、町長は、第1項の規定により徴した境界同意書を、申請者を通じて返還するものとする。
(境界確定協議書の取り交わし)
第33条
前条第4項の規定により確定した境界について、境界確定協議書(別記第24号様式)の取り交わしをしようとする申請者は、当該協議書に境界確定図その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2
町長は、前項の協議書の提出があったときは、その内容等を確認し、適当と認めるときは境界確定協議書を締結し、申請者に交付するものとする。
第34条
既に境界確定がなされている土地の所有者が境界確定協議書の交付を受けようとするときは、境界確定協議書交付申請書(別記第25号様式)に当該協議書、境界確定図その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2
前項の規定による境界確定協議書の交付については、前条第2項の規定を準用する。
(境界確認書の交付)
第35条
第32条第4項の規定により確定した境界について、町長の確認を求めようとする国、地方公共団体及び前2条に規定する境界確定協議書の締結が既にされている土地の境界について、町長の確認を求めようとする当該土地の所有者は、境界確認書交付申請書(別記第26号様式)に境界確定図その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
[
第32条第4項
]
2
町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容等を確認し、適当と認めたときは境界確認書(別記第27号様式)を前項の申請を行った者に交付するものとする。
第8章 道路幅員証明
(道路幅員証明)
第36条
道路運送法(昭和26年法律第183号)第5条に規定する一般乗合旅客自動車運送許可の申請及び貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第4条に規定する一般貨物自動車運送事業許可の申請に必要な自動車車庫の前面道路の幅員に関する証明(以下「道路幅員証明」という。)を受けようとする者は、道路幅員証明願(別記第28号様式)に道路幅員証明を必要とする場所を示した位置図を添えて町長に申請するものとする。
2
町長は、前項の申請があったときは、当該申請のあった自動車車庫の全面道路の幅員を測量し、当該申請をした者から、多古町手数料条例(平成12年多古町条例第4号)第2条第42号に規定する手数料が納付されたことを確認し、道路幅員証明書(別記第29号様式)を交付するものとする。
第9章 補則
(補則)
第37条
この規則に定めるもののほか、道路管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1
この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行日以前になされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
別記第1号様式(第6条関係)
町道路線認定申請書
第2号様式(第6条関係)
寄付採納願
第3号様式(第7条関係)
受命工事計画書
第4号様式(第8条関係)
道路工事施行承認申請書
第5号様式(第9条関係)
道路工事施行承認書
第6号様式(第10条関係)
工事着手届
第7号様式(第11条関係)
道路工事標識
第8号様式(第12条第1項関係)
工事完了届
第9号様式(第12条第3項関係)
道路施設等引渡書
第10号様式(第15条関係)
道路占用工事計画書
第11号様式(第16条関係)
道路占用許可書
第12号様式(第18条関係)
道路占用許可標識
第13号様式(第19条関係)
道路掘削届
第14号様式(第20条関係)
現状回復届
第15号様式(第24条第1項関係)
住所等変更届出書
第16号様式(第25条第2項関係)
地位継承届出書
第17号様式(第26条第2項関係)
道路占用権利譲渡(継承)申請書
第18号様式(第26条第3項関係)
道路占用権利譲渡(継承)許可書
第19号様式(第27条第1項関係)
占用協議回答書
第20号様式(第28条第1項関係)
土地形質変更等許可申請書
第21号様式(第28条第2項関係)
土地形質変更等許可書
第22号様式(第29条関係)
境界確定並びに境界確定協議書交付申請書
第23号様式(第32条第1項関係)
境界同意書
第24号様式(第33条第1項関係)
境界確定協議書
第25号様式(第34条第1項関係)
境界確定協議書交付申請書
第26号様式(第35条第1項関係)
境界確認書交付申請
第27号様式(第35条第2項関係)
境界確認書
第28号様式(第36条第1項関係)
道路幅員証明願
第29号様式(第36条第2項関係)
道路幅員証明書