○多古町成田国際空港周辺民家防音家屋空気調和機器更新工事補助金交付要綱
(平成7年9月29日告示第49号)
改正
平成9年5月22日告示第37号
平成11年9月29日告示第78号
平成16年3月18日告示第27号(題名改正)
平成16年7月1日告示第60号
平成17年8月1日告示第52号
平成21年3月16日告示第28号
平成25年3月29日告示第42号
平成26年12月11日告示第78号
令和2年3月31日告示第61号
令和3年6月1日告示第57号
令和5年3月31日告示第29号
令和6年3月29日告示第45号
(趣旨)
第1条
この告示は、成田国際空港に離着陸する航空機による騒音を防止するため、千葉県及び成田国際空港株式会社の助成を受けて騒音防止工事を実施した住宅の所有者等が当該防音工事で設置した空気調和機器の更新工事を行う場合、これらの者に対し予算の範囲内において多古町補助金等交付規則(昭和39年多古町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
[
多古町補助金等交付規則(昭和39年多古町規則第1号。以下「規則」という。)
]
(定義)
第2条
この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
住宅の所有者等
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和42年法律第110号。以下「騒防法」という。)第8条の2の規定により指定された、成田国際空港に係る第1種区域内の住宅の所有者又は、当該住宅に関する所有権以外の権利を有する者をいう。
(2)
空気調和機器
騒防法第8条の2の規定により設置した冷暖房機、換気装置及びレンジ用換気装置をいう。
(3)
更新工事
更新工事(1回目)、更新工事(2回目)、更新工事(3回目)及び更新工事(4回目)をいう。
(4)
更新工事(1回目)
空気調和機器が防音工事実施後10年以上経過し、かつ所要の機能が失われていると認められる場合における、当該機器を取り換える工事をいう。
(5)
更新工事(2回目)
空気調和機器が更新工事(1回目)実施後10年以上経過し、かつ所要の機能が失われていると認められる場合における、当該機器を取り換える工事をいう。
(6)
更新工事(3回目)
空気調和機器が更新工事(2回目)実施後10年以上経過し、かつ所要の機能が失われていると認められる場合における、当該機器を取り換える工事をいう。
(7)
更新工事(4回目)
空気調和機器が更新工事(3回目)実施後10年以上経過し、かつ所要の機能が失われていると認められる場合における、当該機器を取り換える工事をいう。
(補助金の額)
第3条
冷暖房機の補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)
住宅騒音防止対策事業費補助金交付要綱(昭和49年空騒第177号。以下「国要綱」という。)の対象となる冷暖房機は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ定める額
ア
更新工事(1回目)
別表第1に掲げる工事費(冷暖房機の工事費に限る。)の合計額(以下「冷暖房機工事費」という。)に100分の25を乗じて得た額。ただし、被保護者等(生活保護法等(生活保護法(昭和25年法律第144号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)をいう。以下同じ。)に基づく保護等を受けている者をいう。以下同じ。)が所有者等である場合は、冷暖房機工事費に100分の5を乗じて得た額
[
別表第1
]
イ
更新工事(2回目)
冷暖房機工事費に100分の30を乗じて得た額。ただし、被保護者等が所有者等である場合は、冷暖房機工事費に100分の6.25を乗じて得た額
ウ
更新工事(3回目)及び更新工事(4回目)
冷暖房機工事費に100分の35を乗じて得た額。ただし、被保護者等が所有者等である場合は、冷暖房機工事費に100分の6.25を乗じて得た額
(2)
国要綱の対象とならない冷暖房機
冷暖房機工事費に100分の95を乗じて得た額。ただし、被保護者等が所有者等である場合は、冷暖房機工事費の全額
2
前項の規定にかかわらず、冷暖房機工事費が、別表第2に掲げる機種及び工事種別の区分に応じ定める定率限度額の合計額(以下「定率限度額合計額」という。)を超え、別表第2に掲げる機種の区分に応じ定める基準額の合計額(以下「冷暖房機基準額合計額」という。)以下の場合の補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)
国要綱の対象となる冷暖房機
次に掲げる区分に応じ、それぞれ定める額
ア
更新工事(1回目)
冷暖房機工事費から冷暖房機基準額合計額に100分の60を乗じて得た額及び冷暖房機工事費に100分の5を乗じて得た額との合計額を差し引いた額。ただし、被保護者等が所有者等である場合は、冷暖房機工事費から冷暖房機基準額合計額に100分の85を乗じて得た額を差し引いた額
イ
更新工事(2回目)
冷暖房機工事費から冷暖房機基準額合計額に100分の55を乗じて得た額及び冷暖房機工事費に100分の5を乗じて得た額との合計額を差し引いた額。ただし、被保護者等が所有者等である場合は、冷暖房機工事費から冷暖房機基準額合計額に100分の83.75を乗じて得た額を差し引いた額
ウ
更新工事(3回目)及び更新工事(4回目)
冷暖房機工事費から冷暖房機基準額合計額に100分の50を乗じて得た額及び冷暖房機工事費に100分の5を乗じて得た額との合計額を差し引いた額。ただし、被保護者等が所有者等である場合は、冷暖房機工事費から冷暖房機基準額合計額に100分の83.75を乗じて得た額を差し引いた額
(2)
国要綱の対象とならない冷暖房機
冷暖房機工事費に100分の95を乗じて得た額。ただし、被保護者等が所有者等である場合は、冷暖房機工事費の全額
3
第1項の規定にかかわらず、冷暖房機工事費が、冷暖房機基準額合計額を超える場合の補助金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)
国要綱の対象となる冷暖房機
次に掲げる区分に応じ、それぞれ定める額
ア
更新工事(1回目)
冷暖房機基準額合計額に100分の35を乗じて得た額。ただし、被保護者等が所有者等である場合は、冷暖房機基準額合計額に100分の15を乗じて得た額
イ
更新工事(2回目)
冷暖房機基準額合計額に100分の40を乗じて得た額。ただし、被保護者等が所有者等である場合は、冷暖房機基準額合計額に100分の16.25を乗じて得た額
ウ
更新工事(3回目)及び更新工事(4回目)
冷暖房機基準額合計額に100分の45を乗じて得た額。ただし、被保護者等が所有者等である場合は、冷暖房機基準額合計額に100分の16.25を乗じて得た額
(2)
国要綱の対象とならない冷暖房機
冷暖房機基準額合計額に100分の95を乗じて得た額。ただし、被保護者等が所有者等である場合は、冷暖房機基準額合計額の全額
4
前各項の規定する更新工事おいて、別表第3に掲げる工事(以下「附帯工事」という。)の補助金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)
国要綱の対象となる冷暖房機
次に掲げる区分に応じ、それぞれ定める額
ア
更新工事(1回目)
別表第4に掲げる項目及び適用の区分に応じ定める附帯工事額の合計額(以下「附帯工事額合計額」という。)に100分の35を乗じて得た額。ただし、被保護者等が所有者等である場合は、附帯工事額合計額に100分の15を乗じて得た額
イ
更新工事(2回目)
附帯工事額合計額に100分の40を乗じて得た額。ただし、被保護者等が所有者等である場合は、附帯工事額合計額に100分の16.25を乗じて得た額
ウ
更新工事(3回目)及び更新工事(4回目)
附帯工事額合計額に100分の45を乗じて得た額。ただし、被保護者等が所有者等である場合は、附帯工事額合計額に100分の16.25を乗じて得た額
(2)
国要綱の対象とならない冷暖房機
附帯工事額合計額に100分の95を乗じて得た額。ただし、被保護者等が所有者等である場合は、附帯工事額合計額の全額
5
前項の規定にかかわらず、附帯工事に係る工事費の合計額(以下「附帯工事費」という。)が、附帯工事額合計額を下回る場合の補助金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)
国要綱の対象となる冷暖房機
次に掲げる区分に応じ、それぞれ定める額
ア
更新工事(1回目)
附帯工事額合計額に100分の35を乗じて得た額を上限とし、附帯工事費から附帯工事額合計額に100分の60を乗じて得た額を差し引いた額。ただし、被保護者等が所有者等である場合は、附帯工事費から附帯工事額合計額に100分の85を乗じて得た額を差し引いた額
イ
更新工事(2回目)
附帯工事額合計額に100分の40を乗じて得た額を上限とし、附帯工事費から附帯工事額合計額に100分の55を乗じて得た額を差し引いた額。ただし、被保護者等が所有者等である場合は、附帯工事費から附帯工事額合計額に100分の83.75を乗じて得た額を差し引いた額
ウ
更新工事(3回目)及び更新工事(4回目)
附帯工事額合計額に100分の45を乗じて得た額を上限とし、附帯工事費から附帯工事額合計額に100分の50を乗じて得た額を差し引いた額。ただし、被保護者等が所有者等である場合は、附帯工事費から附帯工事額合計額に100分の83.75を乗じて得た額を差し引いた額
(2)
国要綱の対象とならない冷暖房機
附帯工事費と附帯工事額合計額に100分の95を乗じて得た額のいずれか低い額。ただし、被保護者等が所有者等である場合は、附帯工事費の全額
6
第1項及び第3項から前項までの規定にかかわらず、冷暖房機工事費が冷暖房機基準額合計額を超える場合であって、その事由が建物の構造上やむを得ないと町長が認める場合の補助金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)
国要綱の対象となる冷暖房機
次に掲げる区分に応じ、それぞれ定める額
ア
更新工事(1回目)
冷暖房機工事費から冷暖房機基準額合計額を差し引いた額に100分の35を乗じて得た額、第3項第1号ア本文の規定により算出した額及び第4項第1号ア本文の規定により算出した額の合計額。ただし、被保護者等が所有者等である場合は、冷暖房機工事費から冷暖房機基準額合計額を差し引いた額に100分の15を乗じて得た額、第3項第1号アただし書の規定により算出した額及び第4項第1号アただし書の規定により算出した額の合計額
イ
更新工事(2回目)
冷暖房機工事費から冷暖房機基準額合計額を差し引いた額に100分の40を乗じて得た額、第3項第1号イ本文の規定により算出した額及び第4項第1号イ本文の規定により算出した額の合計額。ただし、被保護者等が所有者等である場合は、冷暖房機工事費から冷暖房機基準額合計額を差し引いた額に100分の15を乗じて得た額、第3項第1号イただし書の規定により算出した額及び第4項第1号イただし書の規定により算出した額の合計額
ウ
更新工事(3回目)及び更新工事(4回目)
冷暖房機工事費から冷暖房機基準額合計額を差し引いた額に100分の45を乗じて得た額、第3項第1号ウ本文の規定により算出した額及び第4項第1号ウ本文の規定により算出した額の合計額。ただし、被保護者等が所有者等である場合は、冷暖房機工事費から冷暖房機基準額合計額を差し引いた額に100分の15を乗じて得た額、第3項第1号ウただし書の規定により算出した額及び第4項第1号ウただし書の規定により算出した額の合計額
(2)
国要綱の対象とならない冷暖房機
冷暖房機工事費から冷暖房機基準額合計額を差し引いた額に100分の95を乗じて得た額、第3項第2号の規定により算出した額及び第4項第2号の規定により算出した額の合計額。ただし、被保護者等が所有者等である場合は、冷暖房機工事費及び附帯工事額合計額の全額
第3条の2
換気装置及びレンジ用換気装置の補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)
国要綱の対象となる換気装置及びレンジ用換気装置
次に掲げる区分に応じ、それぞれ定める額
ア
別表第1に掲げる工事費(換気装置及びレンジ用換気装置の工事費に限る。)の合計額(以下「換気装置等工事費」という。)が別表第5に掲げる機種の区分に応じ定める基準額の合計額(以下「換気装置等基準額合計額」という。)以下の場合換気装置等工事費に100分の45を乗じて得た額。ただし、被保護者等が所有者等である場合は、換気装置等工事費から、更新工事(1回目)については換気装置等基準額合計額に100分の85を乗じて得た額を差し引いた額、更新工事(2回目)、更新工事(3回目)及び更新工事(4回目)については換気装置等基準額合計額に100分の83.75を乗じて得た額を差し引いた額
イ
換気装置等工事費が換気装置等基準額合計額を超える場合
換気装置等基準額合計額に100分の45を乗じて得た額。ただし、被保護者等が所有者等である場合は、換気装置等基準額合計額から、更新工事(1回目)については換気装置等基準額合計額に100分の85を乗じて得た額を差し引いた額、更新工事(2回目)、更新工事(3回目)及び更新工事(4回目)については換気装置等基準額合計額に100分の83.75を乗じて得た額を差し引いた額
(2)
国要綱の対象とならない換気装置及びレンジ用換気装置
次に掲げる区分に応じ、それぞれ定める額
ア
換気装置等工事費が換気装置等基準額合計額以下の場合
換気装置等工事費に100分の95を乗じて得た額。ただし、被保護者等が所有者等である場合は、換気装置等工事費の全額
イ
換気装置等工事費が換気装置等基準額合計額を超える場合
換気装置等基準額合計額に100分の95を乗じて得た額。ただし、被保護者等が所有者等である場合は、換気装置等基準額合計額の全額
2
被保護者等が所有者等である場合において、換気装置等工事費が別表第5に掲げる機種及び工事種別の区分に応じ定める定率限度額の合計額以下の場合の補助金の額は、前項第1号アただし書の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)
更新工事(1回目)
換気装置等工事費に100分の5を乗じて得た額
(2)
更新工事(2回目)、更新工事(3回目)及び更新工事(4回目)
換気装置等工事費に100分の6.25を乗じて得た額
(更新工事の認定)
第4条
所有者等は、更新工事の認定を受けようとするときは、空気調和機器更新工事認定申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2
町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、故障等の確認を行い、更新工事が必要であると認めるときには、空気調和機器更新工事認定書(別記第2号様式)により所有者等に通知するものとする。
(交付の申請)
第5条
補助金の交付を申請しようとする者は、規則第3条の規定に基づき空気調和機器更新工事補助金交付申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。
[
規則第3条
]
(交付の決定)
第6条
町長は、補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに決定するものとする。
2
町長は、前項の決定をする場合において、条件を付すものとする。
(決定の通知)
第7条
町長は、補助金の交付を決定したときは、規則第6条の規定に基づき速やかに空気調和機器更新工事補助金交付決定通知書(以下「交付決定通知書」という。)(別記第4号様式)により、申請者に決定の内容及び条件を通知するものとする。ただし、事業用地に所在する住宅の申請者に対しては、交付決定通知書(別記第4号様式の2)を通知するものとする。
[
規則第6条
]
(補助事業の変更)
第8条
補助金の交付を受けようとする者は補助金交付決定後、補助事業の内容等に変更を生じた場合は、交付申請に準じて手続きを行うものとする。
(実績報告)
第9条
補助金の交付の決定を受けた者は、更新工事が完了したときは、規則第10条の規定に基づき速やかに空気調和機器更新工事補助金実績報告書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。
[
規則第10条
]
(確定の通知)
第10条
町長は、実績報告書の提出があったときは、規則第12条の規定に基づき、その内容を審査し、工事完了の確認を行ったうえ補助金の額の確定を行い、空気調和機器更新工事補助金確定通知書(別記第6号様式)により通知するものとする。
[
規則第12条
]
(交付の請求)
第11条
補助金の交付を請求しようとする者は、規則第13条の規定に基づき空気調和機器更新工事補助金交付請求書(別記第7号様式)を、町長に提出しなければならない。
[
規則第13条
]
(補助金の返還)
第12条
町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の決定を取り消し、交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1)
補助金をその目的以外に使用したとき。
(2)
補助金の申請に関し不正な行為があったとき。
(3)
補助金の交付に関し付した条件に違反したとき。
第13条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成7年10月1日から施行する。
附 則(平成9年5月22日告示第37号)
この告示は、平成9年6月1日から施行する。
附 則(平成11年9月29日告示第78号)
この告示は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成16年3月18日告示第27号)
(施行期日)
1
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行前になされた申請に係る補助金については、なお従前の例による。
3
この告示の施行前に新東京国際空港公団の助成を受けて設置した民家防音家屋空調機器については、成田国際空港株式会社の助成を受けて設置したものとみなす。
附 則(平成16年7月1日告示第60号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成17年8月1日告示第52号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成21年3月16日告示第28号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成25年3月29日告示第42号)
(施行期日)
1
この告示は、公示の日から施行し、この告示による改正後の多古町成田国際空港周辺民家防音家屋空調機器更新事業補助金交付要綱の規定は、平成24年度分の補助金から適用する。
(経過措置)
2
平成24年3月31日までに成田国際空港株式会社により助成対象騒音防止工事認定書の交付を受けているものについては、なお従前の例による。
附 則(平成26年12月11日告示第78号)
(施行期日)
1
この告示は、公示の日から施行し、この告示による改正後の多古町成田国際空港周辺民家防音家屋空気調和機器更新工事補助金交付要綱の規定は、平成26年9月1日から適用する。
(経過措置)
2
平成26年8月31日までに成田国際空港株式会社により助成対象騒音防止工事決定通知書の交付を受けているものについては、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月31日告示第61号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月1日告示第57号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日告示第29号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日告示第45号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第3条の2関係)
標準工事
対象機器
工事内容
冷暖房機
(室外機の設置形式)
冷暖房機の更新にかかる撤去、取付け及び家電リサイクル費を含む。冷媒配管の延長は4m以下とする。
(室外機を地面、ベランダ、物干し等の床に設置するもの及び木造建物の外壁に壁掛け設置するもの)
換気装置
換気装置の更新にかかる撤去、取付け及び処分費を含む。
レンジ用換気装置
レンジ用換気装置の更新にかかる撤去、取付け及び処分費を含む。
別表第2(第3条関係)
機種
適用
基準額
工事種別
定率限度額
HC-1単体
(10.54㎡以内)
2.2kW
135,100円
更新工事
(1回目)
115,800円
(120,800円)
更新工事
(2回目)
114,300円
(120,600円)
更新工事
(3回目)
112,500円
(120,600円)
更新工事
(4回目)
112,500円
(120,600円)
HC-2単体
(10.54㎡超え
13.06㎡以内)
2.5kW
143,800円
更新工事
(1回目)
123,200円
(128,600円)
更新工事
(2回目)
121,600円
(128,400円)
更新工事
(3回目)
119,800円
(128,400,円)
更新工事
(4回目)
119,800円
(128,400円)
HC-3単体
(13.06㎡超え
15.55㎡以内)
2.8kW
154,100円
更新工事
(1回目)
132,000円
(137,800円)
更新工事
(2回目)
130,300円
(137,600円)
更新工事
(3回目)
128,400円
(137,600円)
更新工事
(4回目)
128,400円
(137,600円)
HC-4単体
(15.55㎡超え
18.84㎡以内)
3.6kW
187,600円
更新工事
(1回目)
160,800円
(167,800円)
更新工事
(2回目)
158,700円
(167,500円)
更新工事
(3回目)
156,300円
(167,500円)
更新工事
(4回目)
156,300円
(167,500円)
備考
1 定率限度額の欄中( )内の額は、被保護者等が所有者等である場合とする。
2 所有者等が更新工事の前に冷暖房機を撤去した場合は、基準額から10,400円を減額する。
別表第3(第3条関係)
附帯工事
工種
型式等
工事内容
室外機の特殊設置工事
屋根置型
木造建物等の傾斜屋根等に設置するもの
天吊型
RC造建物のベランダ庇裏等に設置するもの
壁掛型
RC造建物の外壁に壁掛け設置するもの
二段置型
二段架台に設置するもの
室外機の高所取付工事
足場
設置箇所が2階以上の高所に該当するもの
高所作業車
設置箇所が3階以上の高所に該当するもの
マルチタイプからの移行工事
コンセント増設
マルチから単体機へ移行することにより電源回路の増設が必要になる場合でコンセントを設置するもの
ブレーカー増設
マルチから単体機へ移行することにより電源回路の増設が必要になる場合でブレーカーを設置するもの
配管延長工事
配管延長
4mを超える冷媒配管を設置するもの
別表第4(第3条関係)
項目
適用
附帯工事額
室外機設置
屋根置型
16,800円
天吊型
19,600円
壁掛型
16,500円
二段置型
22,000円
高所取付
足場(2階)
47,900円
足場(3階)
58,400円
足場(4階)
73,000円
足場(5階)
102,200円
高所作業車
139,300円
マルチタイプからの移行
コンセント増設
6,400円
安全ブレーカー増設
11,400円
漏電ブレーカー増設
19,400円
配管延長
2mまで
9,100円
4mまで
18,100円
6mまで
27,200円
別表第5 (第3条の2関係)
機種
適用
基準額
工事種別
定率限度額
換気装置
壁掛型
53,800円
更新工事
(1回目)
48,100円
更新工事
(2回目)
48,000円
更新工事
(3回目)
48,000円
更新工事
(4回目)
48,000円
レンジ用換気装置
深型
115,400円
更新工事
(1回目)
103,200円
更新工事
(2回目)
103,000円
更新工事
(3回目)
103,000円
更新工事
(4回目)
103,000円
浅型
65,500円
更新工事
(1回目)
58,600円
更新工事
(2回目)
58,500円
更新工事
(3回目)
58,500円
更新工事
(4回目)
58,500円
備考
所有者等が更新工事の前に換気装置を撤去した場合は基準額から4,900円を,レンジ用換気装置を撤去した場合は基準額から6,100円を減額する。
別記第1号様式(第4条第1項関係)
空気調和機器更新工事認定申請書
第2号様式(第4条第2項関係)
空気調和機器更新工事認定書
第3号様式(第5条関係)
空気調和機器更新工事補助金交付申請書
第4号様式(第7条関係)
空気調和機器更新工事補助金交付決定通知書
第4号様式の2(第7条関係)
空気調和機器更新工事補助金交付決定通知書
第5号様式(第9条関係)
空気調和機器更新工事補助金実績報告書
第6号様式(第10条関係)
空気調和機器更新工事補助金確定通知書
第7号様式(第11条関係)
空気調和機器更新工事補助金交付請求書