公開日 2026年06月10日
多古町への移住・定住をお考えの方を対象に、観光ではなく【住む】という目線で滞在し、便利さ、不便さを含めた多古町の生活環境や地域の魅力を体験してもらう
「多古町お試し移住事業」を実施します。
目次
1.概要
3.登録条件
4.支給内容
5.提出書類
7.様式・実施要綱




概要
登録された町内の宿泊施設に宿泊する移住等希望者等に対して、宿泊費の一部を宿泊代金から差引く制度です。
参画いただける宿泊事業者を募集しています!
多古町では現在「多古町お試し移住事業宿泊施設」として、移住・定住の促進を行っていただける事業者を募集しています。
実施要綱をご確認のうえ、
・旅館業営業許可証の写し
・宿泊料金が分かる書類
・町税等の滞納がないことを証明する書類
をお問い合わせ先の住所までお送りください。
お試し移住事業とは?
登録された町内の宿泊施設に宿泊する移住等希望者等に対して、宿泊費の一部を宿泊代金から差引く制度です。
詳細については、別添PDFファイルをご覧ください。

登録条件
次の各号に掲げる全ての要件を満たす事業者
(1)宿泊事業者であって、次のいずれにも該当しない者
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号に規定する施設若しくはそれと同様の形態で営業を行っていると認められる施設を営む者
イ 宿泊施設を休業状態にしている者
(2)多古町暴力団排除条例(平成24年多古町条例第4号)(以下「暴排条例」という)に規定する暴力団若しくは暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者に該当しない者
(3)町税等の滞納をしていない者

支給内容
本制度を利用して「多古町お試し移住事業宿泊施設」として登録された事業者は、お試し移住者として滞在する方に対し、1泊につき3,000円を上限として宿泊料の差し引きをいたします。町は事業者に対し、差し引かれた金額と同額の宿泊料を支給いたします。
提出書類
| 条件 | 提出書類 |
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事業者 (登録時) |
別記第1号様式(第4条関係)多古町お試し移住事業宿泊施設登録申請書[PDF:97.2KB]
・旅館業営業許可証等の写し ・宿泊料金が分かる書類 ・町税等の滞納が無いことを証する書類 |
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事業者 (宿泊料請求時) |
別記第3号様式(第6条関係)多古町お試し移住事業宿泊料請求書[PDF:79.6KB]
・利用者から回収した「多古町お試し移住事業宿泊利用券」及び「お試し移住事業体験アンケート」 |
宿泊料の返還について
登録者又は利用者が、次のいずれかに該当する場合、支給した宿泊料の全額を返還していただきます。ただし、企業の倒産、災害、病気等やむを得ない事情があると町長が認めた場合は、この限りではありません。
(1)この告示に違反したと認められるとき。
(2)虚偽の申請をし、不当に利用したと認められるとき。
(3)登録者又は利用者が不正その他不当な行為を行ったとき。
様式・実施要綱
様式
別記第1号様式(第4条関係)多古町お試し移住事業宿泊施設登録申請書[PDF:97.2KB]
別記第2号様式(第4条関係)多古町お試し移住事業宿泊施設登録(不登録)通知書[PDF:84.8KB]
別記第3号様式(第6条関係)多古町お試し移住事業宿泊料請求書[PDF:79.6KB]
別記第4号様式(第9条関係)多古町お試し移住事業宿泊施設利用申請書[PDF:118KB]
別記第5号様式(第9条関係)多古町お試し移住事業宿泊施設利用券[PDF:172KB]
実施要綱
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