公開日 2020年11月01日
更新日 2026年04月17日
多古町魅力活力にぎわい創出支援事業補助金
※令和8年4月1日 要綱改正に伴い、ホームページを更新しました。
にぎわい補助金チラシ表(202603)[PNG:1.76MB]にぎわい補助金チラシ裏(202603)[PNG:1.37MB]
町内で創業や事業承継する事業者に対して、事業開始時に要する経費の一部について補助することで、新たな魅力や活力、にぎわいを創出し、商業振興や地域経済の活性化を図ります。
詳細は【R8.4】多古町魅力活力にぎわい創出支援事業補助金申請手引き[PDF:413KB]をご覧ください。
事業例
- 多古町の空き家を使って、カフェを開業したい
- 趣味や経験を活かし、スモールビジネスで起業したい
- 両親から事業を継承するため、設備を一新したい
対象者
- 町内で新たに事業を開始する個人・法人
- 町内で現在営んでいる事業と異なる事業を、新たに町内で開始する個人・法人
- すでに町外で事業を営んでおり、新たに町内に事業所を設置する個人・法人
- 事業承継し、事業開始する後継者
※事業を行う個人及び法人の住所地が町外であっても、対象となります。
※個人事業で行っていた事業をそのまま法人化する場合は、対象となりません。
主な要件にすべてに該当すること
- 補助金の申請年度内に創業を行う者又は申請時に創業の日から6か月を経過していないこと。
- 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に定める産業のうち大分類I卸売業・小売業、M宿泊業・飲食サービス業、N生活関連サービス業・娯楽業、O教育、学習支援業、P医療、福祉その他これらに類する事業のうち、商業の振興、地域の活性化又はにぎわいの創出に寄与すると認められる事業を行うこと。
- 創業後5年以上継続して事業を行うこと。
- 事業所で1週間当たり20時間以上の営業を行うこと。
- 許認可等が必要な業種の創業については、既に当該許認可等を受けていること又は創業の日までに許認可等を受けること。
- 多古町商工会に加入していること又は事業開始6か月後速やかに加入すること。
- 多古町商工会が実施する創業相談を受け、適切な事業計画を有しているものとして、多古町商工会の推薦を得ていること。
- 住所又は所在地の税等に滞納がないこと。
- フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業ではないこと。
- 設置する事業所が一時的利用に供するものでないこと。
- 対象経費の発注は原則、町内業者に発注すること。
補助対象経費
| 補助率 | 上限額 | |
| 会社設立費用 | 補助対象経費の1/2以内 | 20万円 |
| 設備費用 | 補助対象経費の1/2以内 | 50万円 |
| 工事費用 | 補助対象経費の1/2以内 | 50万円(空き店舗等を活用する場合は100万円) |
| 賃借料 | 補助対象経費の1/2以内 | 月額5万円(通算12か月を限度) |
| 広告宣伝費 | 補助対象経費の1/2以内 | 20万円 |
申請について
申請をお考えの方は、対象者要件や必要書類の確認などを行いますので、必ず事前相談をお願いします。
※町予算が限られておりますので、ご相談はお早めにお願いいたします。
申請方法
・郵送申請
・窓口申請
申請書提出先
〒289-2292
千葉県香取郡多古町多古584番地
多古町役場産業経済課 経済振興係 宛
申請書入手方法
・下記申請書ダウンロード
・役場産業経済課窓口
申請期間
毎年 4月1日から1月31日まで
提出書類
補助金申請時
- 交付申請書(第1号様式)[RTF:59.9KB] 交付申請書(第1号様式)[PDF:68.9KB] 【記入例】交付申請書(第1号様式)[PDF:84.4KB]
- 事業計画書[DOCX:26.6KB] 事業計画書[PDF:201KB] 【留意事項】事業計画書[PDF:3.97MB]※多古町商工会から推薦を受ける必要があります
- 資金計画書及び収支予算書[DOCX:15.7KB] 資金計画書及び収支予算書[PDF:117KB 【記入例】資金計画書及び収支予算書[PDF:151K
- 賃貸借契約書の写し(事業所等を賃貸する場合)
- 対象経費に係る見積書の写し
- 登記事項証明書の写し(法人の場合)
- 開業等届出書の写し(個人の場合)
- 営業許可書の写し(許認可を必要とする事業を行う場合)
- 税の滞納がないことを証明できる書類
- 誓約書[DOCX:20.2KB] 誓約書[PDF:103KB] 【記入例】誓約書[PDF:126KB]
【参考】交付決定後提出書類
- 概算払請求書(第8号様式)[RTF:73.8KB]概算払請求書(第8号様式)[PDF:64.4KB
- 変更申請書(第3号様式)[RTF:78.4KB] 変更申請書(第3号様式)[PDF:59.5KB]
- 中止届出書(第3号の2様式)[RTF:59.3KB] 中止届出書(第3号の2様式)[PDF:48.7KB]
実績報告時
- 実績報告書(第5号様式)[RTF:55.8KB] 実績報告書(第5号様式)[PDF:56.8KB] 【記入例】実績報告書(第5号様式)[PDF:79.5KB]
- 収支決算書[DOCX:15.6KB] 収支決算書[PDF:114KB] 【記入例】収支決算書[PDF:123KB]
- 領収書等の支出を証する書類の写し
- 完成写真
実施状況報告時(創業後5年間)
【参考】廃業・休業時提出書類
注意事項
- 交付決定日より前に契約したものや支払ったものは補助対象となりません。
- 事業実施期間は、交付決定日から交付決定を受けた年度の3月31日までです。この期間内に創業し、補助対象経費の支出等を完了させる必要があります。
- 同一の経費について、国やその他行政機関から補助金等の交付を受けている場合は対象外となります。
- やむを得ない事情による場合を除き、事業の継続が5年以上できなかった場合は、事業の継続期間に応じ補助金を返還することとなります。
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