公開日 2018年01月19日
更新日 2018年08月02日
療養の給付
病気やけが・歯の治療などで診療をうけるとき、保険証(高齢受給者証を交付されている方は一緒に)を提示すれば、費用の1割から3割を支払うだけで診療が受けられます。
ただし、年齢によって費用の負担割合が変わります。
義務教育就学前まで | 2割負担 |
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義務教育就学後から69歳まで | 3割負担 |
70歳以上 | 2割負担(現役並所得者は3割) |
※70歳以上で2割負担の方は、平成26年3月31日まで窓口での負担が1割に据え置かれます。
国保の給付が受けられない診療
- 病気とみなされないもの
- 健康診断・予防接種・正常な妊娠や出産・美容整形など。
- 業務上の病気やケガ
- 仕事の上で病気やケガをしたときは、労災保険が優先適用されます。
- その他
- 自分で故意にした結果のケガ、犯罪を犯して病気やケガをしたときなど。
療養費の申請
療養の給付のほかに以下の場合に支給されますので、住民課窓口に必要書類をご持参いただき申請してください。
このようなとき | 持参するもの |
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旅行中の急病など止むを得ない理由で、保険証を提示できなかったとき(海外渡航中の治療を含む) | 診療報酬明細書(外国語で作成の場合は日本語翻訳文が必要)、領収書、保険証、印鑑、個人番号確認書類 |
コルセット等補そう具代 | 医師の診断書(証明書)、領収書、保険証、印鑑、個人番号確認書類 |
あんま・マッサージ・はり・灸等の施術代 | 医師の同意書、施術内容が明細な領収書、保険証、印鑑、個人番号確認書類 |
骨折やねんざ等での国保を扱っていない柔道整復師の施術代 | 施術内容が明細な領収書、印鑑、個人番号確認書類 |
手術等で輸血に用いた生血代(第三者のものに限る) | 医師の診断書(意見書)、血液提供者の領収書、輸血用生血液受領証明証、保険証、印鑑、個人番号確認書類 |
移送費(入院、転院等医師が必要と認めたとき) | 医師の意見書、移送に要した費用の領収書、印鑑、個人番号確認書類 |
※個人番号確認書類:個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなど。
※支給の方法
治療などに要した費用の全額を一度支払ってから申請してください。書類審査のうえ保険給付相当額が後日支給されます。
原則、口座振込となりますので世帯主の預金口座番号のわかるものをご持参ください。
申請から支給まで2~3ヶ月かかります。なお、申請には時効があります。
支払った日の翌日から2年を過ぎると支給できなくなります。
問い合わせ先
住民課国保年金係(TEL0479-76-5405)
高額療養費制度
医療機関での1ヶ月の自己負担が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、超えた額に対して国民健康保険が負担します。後日、口座振替等による償還給付となります。
自己負担限度額は、世帯の所得額により異なります。また、70歳未満と70歳から74歳の方でも、自己負担限度額が異なります。
※高額療養費の給付に該当する場合、受診された月のおよそ2ヵ月後に支給申請のお知らせが送付されます。
申請に必要なもの
領収書、保険証、印鑑、支給申請のお知らせ、世帯主の預金口座番号のわかるもの、個人番号確認書類
限度額適用認定証の申請
70歳未満の国民健康保険へ加入されている方が入院される際「限度額適用認定証」を提示することにより、入院の場合に支払う自己負担額が自己負担限度額までとなります。自己負担限度額を超える金額については、支払う必要がなくなります。
また70歳以上の国民健康保険加入者についても、住民税非課税世帯に該当する方には「限度額適用・標準負担額減額認定証」(入院中の食事代等の減額を兼ねた認定証)を発行いたします。
平成24年4月1日から外来においても「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すれば自己負担額を超える金額について支払う必要がなくなりました。(ただし、月ごとに同一の医療機関を受診した場合に限ります。また入院・外来は別々の計算になります)
なお、原則、国民健康保険税に滞納のない方への発行となります。
申請に必要なもの
保険証、印鑑、窓口に来た方の本人確認できる書類(運転免許証等)、個人番号確認書類
高額療養費貸付制度
高額な医療費の支払いに困ったときに、高額療養費の支給が見込まれる世帯主に高額療養費の支給を受けるまでの間、医療費を払うための資金を貸し付ける制度です。
- 貸付金額は高額療養費支給見込額の10分の9です。(町から医療機関等へ直接お支払いします)
- 高額療養費支給額のうち貸付金相当額を償還に充てます。
特定疾病療養受領証の申請
血友病・人工透析を必要とする慢性腎不全等については「特定疾病療養受領証」を医療機関の窓口に提示すると医療機関ごと入院・外来ごとに1ヶ月1万円(人工透析を必要とする慢性腎不全の方で、70歳未満の上位所得者の自己負担額は、2万円)となります。また、所得の申告のない場合も上位所得者扱いとなります。
申請に必要なもの
保険証、印鑑、特定疾病にかかっていることを証する医師の証明書等、個人番号確認書類
問い合わせ先
住民課国保年金係(TEL0479-76-5405)
出産育児一時金の申請
国民健康保険の被保険者が出産したとき(妊娠12週(85日)以上の死産や流産も含む)出産一時金として世帯主に42万円支給されます。(双子等の場合出産人数×42万円)
通常は、直接支払制度(保険者から直接医療機関へ出産費用として42万円を上限に支払います)での支給になります。直接支払制度を利用されなかった場合や出産費用が42万円に満たない場合の差額については町へ申請の後、世帯主の方へ支給します。
ただし、全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合に被保険者本人として1年以上加入していた方がその保険をやめてから6ヶ月以内に出産した場合は、加入していた保険から支給されますのでご注意ください。
申請に必要なもの
- 保険証
- 印鑑
- 出生届
- 世帯主の預金口座番号のわかるもの
- 医療機関等から交付される代理契約に関する文書の写し
- 出産費用の領収・明細書の写し
- 妊娠12週(85日)以上の死産、流産の場合は埋葬許可証の写し
出産費資金貸付制度
出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主に、その支給を受けるまでの間、出産費用を支払うための資金を貸し付ける制度です。
- 貸付金額は出産育児一時金の10分の8です。
- 出産育児一時金のうち貸付金相当額を償還に充てます。
問い合わせ先
住民課国保年金係(TEL0479-76-5405)
葬祭費の申請
国民健康保険に加入されている方が死亡したとき、葬祭を行った方(喪主)に葬祭費として5万円が支給されます。
申請に必要なもの
印鑑、保険証、会葬礼状など喪主の氏名が確認できるもの、喪主の預金口座番号のわかるもの
問い合わせ先
住民課国保年金係(TEL0479-76-5405)
人間ドック助成の申請
人間ドックを受診することによって、疾病の早期発見、治療に役立て被保険者の健康増進を目的とし、その費用の一部を助成する制度です。
- 助成を受ける資格のある方
- 35歳以上の多古町国民健康保険加入者で、国民健康保険税を滞納していない方。
- ※特定健康診査を受診した方や人間ドックを受けた日の属する月の翌月から起算して12ヵ月を経過すると人間ドックの助成は受けられません。
- ※一年度内に一回のみの助成となります。
- 助成の範囲
- 人間ドックに要した経費の70%(ただし最高7万円、千円未満切捨)
- ※脳ドックも対象となります。
申請に必要なもの
- ドック受診費用の領収書の写し
- 預金口座番号のわかるもの
- 印鑑
- 保険証
- 40歳以上の方は、人間ドック結果成績表の写し
※人間ドックの成績は、特定健康診査を受診したものとして採用させていただきます。
問い合わせ先
住民課国保年金係(TEL0479-76-5405)
交通事故等にあった場合
交通事故、ケンカなど第三者(加害者)によってケガをした場合も、国民健康保険で治療が受けられます。しかし、その治療費は原則として第三者(加害者)が負担するものであり、国民健康保険が一時立替えて、その後に第三者(加害者)に返還してもらうことになります。
交通事故にあったら、すぐ警察に届け出るとともに、国民健康保険を使って治療を受ける場合は、住民課国保年金係に届け出て「第三者の行為による傷病届」を必ず提出してください。
申請に必要なもの
- 第三者の行為による被害届[PDF:288KB]
- 事故発生状況報告書[PDF:85KB]
- 警察が発行した事故証明書
- 人身事故証明書入手不能理由書 [PDF:209KB]
- 念書[PDF:67KB]
- 誓約書[PDF:69KB]
- 国民健康保険被保険証(保険証)
- 印鑑
損害保険会社の方へ
「交通事故に係る第三者行為による傷病届の提出に関する覚書」(平成28年4月1日発効)に基づく提出書類の様式(覚書様式)は以下のとおりダウンロードできます。
問い合わせ先
住民課国保年金係(TEL0479-76-5405)
国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予制度
震災、風水害、火災などの理由により、一時的に生活が苦しくなり、医療費の支払いが困難になった場合、入院費用の一部負担金に限り、申請により医療機関窓口への支払いが減額・免除及び徴収猶予される制度です。
対象となる世帯
国民健康保険の被保険者で、下記のいずれかに該当したことにより、その生活が一時的に著しく困窮し、一部負担金の支払いが困難である世帯。
(1)震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、若しくは身体障害者となり、又は資産に重大な損害を受けた者。
(2)干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少した者。
(3)事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少した者。
(4)前3号に掲げる者に類する状況の者。
基準
実収入月額が生活保護基準(基準生活費)に1.0を乗じた額以下 | 免除 |
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実収入月額が生活保護基準(基準生活費)に1.0を乗じた額を超え1.2以下 | 5割免除 |
実収入月額が生活保護基準(基準生活費)に1.2を超え1.3以下 | 徴収猶予 |
期間
免除及び減額・・・・申請のあった日の属する月から起算して3ヶ月以内
徴収猶予・・・・・・・・申請のあった日の属する月から起算して6ヶ月以内
申請に必要なもの
- 保険証
- 印鑑
- 国民健康保険一部負担金免除等申請書
- 収入状況申告書
- 給与支払証明書
- 同意書
問合わせ先
住民課国保年金係(TEL0479-76-5405)
お問い合わせ
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