公開日 2018年01月31日
更新日 2024年01月09日
国民健康保険税の軽減・減免
- 所得が一定額以下の世帯に対する軽減
- 後期高齢者医療制度へ移行した方がいる世帯に対する減額
- 災害などの特別な理由のある方の減免
- 非自発的失業者の減額(倒産・解雇などの理由で離職された方)
- 未就学児に係る均等割額の軽減
- 被保険者の産前産後期間に対する免除措置
所得が一定額以下の世帯に対する軽減
○所得の申告をしていて、下表に該当する世帯は、均等割額及び平等割額が軽減されます。
※軽減を受けるための申請は不要です。
※世帯内に所得の申告をしていない方がいる場合は、軽減されない場合があります。
<判定基準>
軽減割合 | 基準となる所得額 |
7割 |
世帯の総所得金額等の合計金額が43万円+(給与所得者数の-1)×10万円以下 |
5割 |
43万円+29万円×(被保険者数及び特定同一世帯所属者)+(給与所得者等の数-1)×10万円以下 |
2割 |
43万円+53.5万円×(被保険者数及び特定同一世帯所属者)+(給与所得者等の数-1)×10万円以下 |
※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方で、引き続き同じ世帯に属する方を
いいます。
<参考例>
7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 | |
1人 |
53万円以下 |
82万円以下 |
106万5千円以下 |
2人 |
53万円以下 |
111万円以下 |
160万円以下 |
3人 |
53万円以下 |
140万円以下 |
213万5千円以下 |
4人 |
53万円以下 |
169万円以下 |
267万円以下 |
※基準となる所得額には、国民健康保険に加入していない世帯主(擬制世帯主)、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ
移行した方(特定同一世帯所属者)の所得額も含めて判定します。
※65歳以上で公的年金の所得がある方は、年金所得から15万円を控除した金額で判定します。
※土地、建物の譲渡所得は特別控除前の金額、事業所得は専従者給与控除前の金額で判定します。
後期高齢者医療制度へ移行した方がいる世帯に対する減額
○国民健康保険加入者が75歳になり後期高齢者医療制度へ移行した場合、同じ世帯の国民健康保険加入者に対し以下の
減額措置があります。
1.後期高齢者医療制度への移行により、世帯内の国民健康保険加入者が1人となる場合
・国民健康保険の加入者が後期高齢者医療制度へ移行したことにより、同じ世帯の国民健康保険加入者が1人となった場合、
その月以降5年間は医療分にかかる平等割額の2分の1が減額となります(特定世帯)。
・5年経過後も3年間、平等割額の4分の1が減額となります(特定継続世帯)。
2.職場の健康保険等の被扶養者(65歳以上)であった方が国民健康保険に加入する場合
・職場の健康保険等に加入していた方が後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養されていた方が
新たに国民健康保険に加入する場合、その加入する65歳から74歳までの方を「旧被扶養者」といいます。
旧被扶養者に対しては以下の減額措置があります。
○旧被扶養者にかかる所得割額が免除
○旧被扶養者にかかる均等割額が半額
○世帯内の国民健康保険加入者が旧被保険者のみの場合、平等割額が半額
※所得割額は、所得の状況にかかわらず、当分の間免除となります。均等割額、平等割額は、2年間半額となります。
※均等割額、平等割額については、既に7割・5割軽減に該当する方は減額の対象となりません。
※減額を受けるためには、国民健康保険加入届とは別に申請が必要となります。
災害などの特別な理由のある方の減免
○災害その他特別な事情により、生活が著しく困窮し納付が困難と認められる場合は、国民健康保険の減免を
受けられる場合があります。
○減免を受ける場合は申請が必要となりますので、納期限の7日前までに行ってください。
(納期限を過ぎた国民健康保険税の減免はできません。)
○申請方法、減免の要件につきましては税務課窓口までお問合せください。
非自発的失業者の減額(倒産・解雇などの理由で離職された方)
○会社の倒産や解雇・雇い止めなどで離職した場合、申請により国民健康保険税が軽減される制度が平成22年4月1日から
始まりました。
対象となる方
平成21年3月31日以降に離職した方で、次のすべてにあてはまる方
(1)離職時点で65歳未満の人。
(2)離職の翌日から翌年度末までの期間において、次のいずれかにより失業等給付を受ける方
・雇用保険の特定受給者
・雇用保険の特定理由離職者
(具体的には「雇用保険受給資格者証」に記載されている離職理由が下表のいずれかに該当する方)
離職者区分 | 離職理由コード | 離職理由 |
---|---|---|
特定受給資格者 | 11 | 解雇 |
12 | 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 | |
21 | 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり) | |
22 | 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) | |
31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 | |
32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 | |
特定理由離職者 | 23 | 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
33 | 正当な理由のある自己都合退職 | |
34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) |
軽減内容
○前年の給与所得を100分の30(3割)とみなして所得割額を算定します。
軽減期間
(1)平成21年3月31日~平成22年3月30日に離職した方
→平成22年度に限り軽減されます。(平成21年度国民健康保険税は軽減対象となりません。)
(2)平成22年3月31日以降に離職した方
→離職日の翌日から、その翌年度末までの期間
※なお、国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど、
国民健康保険を脱退すると対象外になります。
申請の方法
○軽減を受けるには申請が必要です。雇用保険受給資格者証と印鑑を持参し、住民課国保年金係で手続きして下さい。
未就学児に係る均等割額の軽減
○制度改正に令和4年度より課税分より未就学児(小学校入学前の子ども)の均等割が軽減されます。
※この軽減制度は、申請等による手続きの必要はありません。
軽減内容
○国保加入する未就学児に課税される均等割額※の1/2が軽減されます。
※多古町では、国保加入する未就学児1名に対して均等割が3万円(医療分1万8千円・支援分1万2千円)課税されます。
○所得が一定額以下の世帯に対する軽減制度に該当する場合には、所得軽減の均等割額を更に1/2軽減されます。
○この軽減制度は、世帯の人数や所得に関わらず、一律に軽減算定が行われます。
※ただし、世帯内に所得の申告をしていない方がいる世帯については、『所得が一定額以下の世帯に対する軽減制度』が
適用されませんので、所得の申告をお願いします。
未就学児1人に対する均等割額
・世帯所得による・ 軽減割合 |
・・①均等割額・・ (法定軽減後) |
・②未就学児軽減分・ ①×0.5 |
・③減額後均等割額・ ①-② |
7割軽減 | 9,000円 | 4,500円 | 4,500円 |
5割軽減 | 15,000円 | 7,500円 | 7,500円 |
2割軽減 | 24,000円 | 12,000円 | 12,000円 |
軽減なし | 30,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
※上記 表内の③の金額が新制度施行により国保加入する未就学児1人分の世帯負担税額です。
被保険者の産前産後期間に対する免除措置
〇制度改正により令和6年1月から出産された方の産前産後期間の国民健康保険税を免除します。
※出産者の対象期間の所得割額と均等割額が年税額から減額されます。
産前産後の国保税免除措置[PDF:211KB]
対象となる方
〇令和5年11月1日以降に出産予定(出産)の国民健康保険被保険者が対象です。
※妊娠85日以上の出産が対象。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶を含む)
免除対象期間
〇令和5年度においては、対象の期間が令和6年1月以降の期間について、国保税が減額されます。(図1参照)
図1 令和5年8月 9月 10月 11月 12月 令和6年1月 2月
単胎出産 | 出産予定月 | | 減額月
〇その年度に納める国民健康保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)
の翌々月まで(4ヶ月分)の国民健康保険税が減額されます。(図2参照)
図2 3ヶ月前 2ヶ月前 1ヶ月前 出産予定日 1ヶ月後 2ヶ月後 3ヶ月後
単胎出産 減額月 | 減額月 | 減額月 | 減額月
〇多胎出産の場合は6ヶ月分が減額されます。(図3参照)
図3 3ヶ月前 2ヶ月前 1ヶ月前 出産予定日 1ヶ月後 2ヶ月後 3ヶ月後
多胎出産 減額月 | 減額月 | 減額月 | 減額月 | 減額月 | 減額月
申請方法
〇「産前産後期間に係る保険税軽減届出書」を役場税務課に提出してください。
産前産後期間に係る保険税軽減届出書[PDF:262KB]
〇出産予定の6ヶ月前から届出ができます。(出産後の届出も可能)
【申請に必要なもの】
●本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
※別世帯の方が申請の場合は委任状が必要です。
●母子健康手帳など(出産予定日(出産日)がわかる書類)
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