よくある質問

公開日 2017年12月18日

更新日 2022年08月24日

住民税に関するよくある質問

Q1:病気のため昨年は全く収入がなかったのですが、収入がなくても申告する必要があるのですか?

前年中に収入がなかった方や一定金額以下の方には、申告義務はありませんが、申告書の提出がありませんと収入がある方なのかない方なのか、正しく判断ができません。
未申告のままですと、国民健康保険税の軽減が適用されなかったり、高額療養費の自己負担限度額の区分が上位区分に判定されてしまいます。また、収入がなかった方でも、国民年金、扶養手当・児童手当の受給、保育園の入園などに所得の証明を必要とする場合に証明の交付を受けることができないなど、さまざまな支障をきたすことがありますので、配偶者・扶養控除の対象になっていない方は申告をお願いしています。

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Q2:公的年金収入のみなので、税務署で今年(平成23年分)から確定申告は不要と言われました。住民税も不要ですか?

平成23年分(住民税では平成24年度分)の確定申告から、「公的年金等の収入が400万円以下で、その他の所得が20万円以下の方は、確定申告が不要」となりました。しかし住民税については従来同様、その他の所得があるときは金額の多少にかかわらず申告が必要です。なお、個人年金は公的年金ではありませんので申告が必要です。
また、国民健康保険税の納付があったり、生命保険料控除や医療費控除などに該当する場合は、申告しないと控除が受けられません。申告によって所得税が還付になる場合があります。所得税がかからない方は、控除額の申告のため住民税の申告をすることができます。

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Q3:「収入」と「所得」はどう違うのですか?

収入とは支払いを受けた金額(源泉徴収された金額を含みます)のことです。これに対して、所得とは収入金額から必要経費を差し引いた金額です。
住民税は、所得金額を基準として計算されます。
(注)営業の場合は売上金額から売上原価を差し引いた金額が収入になります。

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Q4:3月に多古町から転出しました。ところが、6月に多古町から住民税の納税通知書が送られてきました。現在A市に住んでいるのに多古町の住民税を納めるのでしょうか?

住民税は、毎年1月1日現在に住んでいる市町村で課税されることになっています。従って、あなたの場合は、1月1日現在多古町に住んでいましたので、その後A市に移られたとしても、本年度分の住民税は多古町に納めていただくことになります。

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Q5:他の市町村民税と比べると多古町の住民税は高いのではないでしょうか?

市町村民税の税額は、前年の所得金額に応じて課税される「所得割」と所得金額にかかわらず定額で課税される「均等割」からなります。市町村民税と都道府県民税(合わせて住民税と呼ばれています。)については、ほとんどの都道府県や市町村で同じ税率(標準税率)なので、所得や控除の内容が同じであれば、算出税額に違いはありません。
ただし均等割については、市町村(級地区分)によって非課税とされる額が異なりますので、同じ所得額であっても課税される場合があります。

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Q6:去年退職して今は働いていないのですが、所得がないのに住民税を納めなければならないのですか?

住民税は翌年課税の制度を取っております。昨年の1月1日から12月31日までの所得に対して本年度課税されます。したがって、今年働いていなくても、昨年所得があれば、その所得に対して課税がなされ、本年度で納めていただくことになるのです。
特別な事情により納期どおりに納められないなどの場合には、納税の猶予などの措置がありますので、税務課収税係にご相談ください。

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Q7:死亡した人の住民税はどう取り扱われるのですか?

住民税は1月1日(賦課期日)現在、多古町に住んでいる方に対して前年中(1月1日~12月31日)の所得に基づき課税されます。したがって、1月2日以降に亡くなった方に対しても本年度の住民税が課税され、相続される方が納税義務を引き継ぐことになり、納税していただくことになりますのでご理解をお願いいたします。

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Q8:妻の年金から介護保険料等が天引きされています。妻は私の配偶者控除の対象に当てはまりますが、この場合、妻の年金から天引きされている介護保険料等を、私の社会保険料控除の申告に追加できますか?

介護保険料や後期高齢者医療保険料など個々人の年金等から天引きされている社会保険料は、受給者自身がお支払いされている社会保険料にあたります。よって、配偶者控除や扶養控除の対象であってもあなたの申告に追加することはできません。支払者ご自身の申告のみに利用することができます。

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Q9:父は、高齢のため日常生活において介護が必要な状況です。障害者手帳は持っていませんが、父について障害者控除は受けられますか?

障害者手帳の交付を受けていない場合でも、常に就床を要し、複雑な介護が必要な方や、精神又は身体に障がいのある65歳以上の方で、その程度が障がい者に準ずる者として市町村長により「障害者控除対象者」の認定を受けている場合は障害者控除が受けられます。
多古町での障害者控除対象者認定の窓口は、保健福祉課(電話番号:0479-76-3185)になっています。

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Q10:現在パート収入があります。私自身の税金や夫の配偶者控除はどうなりますか?

多古町の場合、給与収入のみで年間93万円以下であれば、住民税はかかりません。また、103万円以下であれば所得税はかかりません。
配偶者控除の対象となる所得は38万円以下となっていますので、給与収入では年間103万円以下となります。また、配偶者特別控除の対象となる給与収入は、年間103万円を超え141万円未満となります。
なお、住民税の非課税基準は市区町村によって異なる場合があります。詳しくはお住まいの市区町村へお問い合わせください。

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Q11:小学生と中学生の子どもについても扶養控除の申告をしたのに、控除されていません。どうしてですか?

住民税では、平成24年度(所得税では平成23年分)から16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止され、扶養控除の対象は、年齢16歳以上の扶養親族となりました。ただし、均等割・所得割の非課税限度額等には、16歳未満の扶養親族も含まれますので、「16歳未満の扶養親族」欄へ記入をお願いしております。

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Q12:普通徴収と特別徴収の違いは?年の途中で切り替えることはできますか?

個人の住民税の納税の方法には、普通徴収と特別徴収の2つがあります。普通徴収は、納税通知書をご本人にお送りして、納付書や口座振替により納めていただくものです。特別徴収は、給与所得者の給与や年金所得者の年金から差し引いて納めていただくものです。
給与からの特別徴収の場合、退職等の理由により普通徴収へ切り替えることができますが、普通徴収から特別徴収への切り替えは普通徴収の納期限が過ぎた分はできません。
年金からの特別徴収の場合、死亡、転出や税額変更等、特別徴収の中止事由にあてはまる場合以外は普通徴収へ切り替えることはできません。また、普通徴収から特別徴収への切り替えもできません。

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Q13:会社に勤めており、住民税は毎月給料から差し引かれていました。8月末に会社を退職し現在は無職ですが、先日、住民税の納税通知書が送られてきました。退職後も住民税がかかるのはなぜですか?

給与天引き(特別徴収)による住民税は、年税額を12回に分けて6月から翌年の5月まで毎月給与から差し引き、給与の支払者(特別徴収義務者)がとりまとめて納めることになっています。退職などにより給与から差し引けなくなった分は、個人で納めていただくことになります。あなたの場合は、8月末に退職され、それ以降の分を給与から差し引くことができないため、その分を未到来の納期に分けて納税通知書(普通徴収)により納めていただくことになります。なお、翌年1月1日以降に退職した場合は、残りの税額を最後の給与又は退職金から一括徴収することになっています。
また、住民税は前年中の所得に課税されるため、今年1月から退職までの所得に対する住民税は、来年度に課税されることになります。

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Q14:7月に就職しました。住民税の1期分は納税通知書によりすでに納めたのですが、残り(2~4期分)は就職した会社で給与から差し引いてもらえるのでしょうか?

まず、お勤め先の会社の給与担当に給与から天引き(特別徴収)できるか確認をしてください。できるということであれば、会社から「特別徴収の切替依頼書」を提出していただいた後で、給与からの天引き(特別徴収)に変更します。
なお、納期限が過ぎた住民税は特別徴収に変更することができませんのでご注意ください。

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Q15:公的年金以外に不動産所得があります。納付方法はどのようになりますか?

公的年金等からの特別徴収の対象となるのは、公的年金等の所得に係る住民税のみとなります。したがって、不動産所得に係る住民税は、これまでどおり普通徴収(納付書や口座振替などによる納付)により納付していただきます。

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Q16:今まで年金から天引きされていたのに、納付書が届いたのはなぜですか?

年度の途中で、住民税額の変更や介護保険料の特別徴収が中止になったときなどに天引き(年金特徴)は中止され、現金納付または口座振替による普通徴収に切り替えとなります。

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Q17:転出先の市で、児童手当の申請のため課税証明書が必要になりましたが、本人が請求に行くことができません。どうしたらよいですか?

転出された方の課税(非課税)証明書、所得証明書の発行は、1月1日現在に住所のあった多古町になります。ご本人が役場にお越しになれない場合は、委任状を作成し代理人の方に請求していただくか、郵送で請求することができます。
【参考】町税に関する証明等(多古町ホームページ)

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法人町民税に関するよくある質問

Q1:会社を設立したのですが、どんな届出が必要ですか?

株式会社や有限会社の法人には、法人町民税がかかります。町内で法人を設立したときや、町内に事務所・事業所を新たに設置したときは30日以内に届出が必要です。

法人設立等申告・異動届出書 様式[PDF:179KB]

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Q2:法人税割、均等割とは何ですか。どのように計算しますか?

法人税割は、法人税額(国税)を課税標準として課税されます。使用される法人税額と同じ事業年度に係る法人町民税の確定申告で計算します。 多古町のみに事業所を有する場合には、法人税額×税率(12.3%)で求めます。他市町村にも事業所がある場合には、法人税額を従業者数で按分してから税率を乗じて求めます。
均等割は、その法人の規模により課税されます。
具体的には、資本金等の額と多古町内の従業者数の合計により9段階の税率に区分されます。詳しくは税率表をご覧ください。
【参考】税率表(多古町ホームページ)
また、事業年度途中で事務所等を開設又は閉鎖をした場合には、月割計算を行います。

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Q3:均等割の従業者数について教えてください。

均等割の従業者数とは、その法人から俸給・給料・賃金・手当・賞与その他これらの性質を有する給与の支払いを受ける者の数です。次の点において法人税割と異なります。

  1. 寮等の従業者数を含む。
  2. 従業者数に著しい変動がある場合の特例が適用されない。
  3. アルバイト等の数については事務所ごとに課税標準の算定期間の末日を含む直前1月のアルバイト等の総勤務時間数を170で除して得た数値の合計数によっても差し支えない。

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Q4:事業年度途中で事務所等を開設または閉鎖した場合の均等割はどうなりますか?

多古町内に事務所等が所在していた月数に応じて、月割計算により算定されます。
この場合の月数は暦にしたがって計算し、事務所等が所在していた期間の1月未満の端数は切り捨てます。ただし、事務所等が所在していた期間が1月未満の場合は1月となります。
月割の均等割額は、均等割額(年額)に多古町内に事務所等が所在していた月数を乗じて得た金額を12で除して計算してください。

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Q5:赤字決算で法人税(国税)が発生しない場合も法人町民税申告書の提出は必要ですか?

法人町民税は、法人税割額と均等割額の2つの要素より構成されており、国税で法人税が発生しない場合、法人税割額は発生しませんが、均等割額については課税されることとなりますので、申告書の提出は必要となります。

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Q6:中間申告と予定申告の違いはなんですか。

中間申告とは、事業年度が6か月を超える法人が、事業年度開始の日以降6か月を経過した日から2か月以内にしなければならない申告です。その場合、前期の実績額を基礎とする計算方法と、仮決算による計算方法の二種類あり、前期の実績額を基礎とする計算によって申告するものを特に予定申告と呼んでいます。
予定申告は、法人税において前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を掛けて10万円以下の場合はその年度の申告の必要はありません。
仮決算による中間申告の場合はたとえ10万円以下であっても、申告が必要になります。
また、清算中の法人、会社更生手続開始後の株式会社の事業年度においても中間申告は不要とされています。

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Q7:予定申告の前に、その基準となる申告の修正申告をしましたが、修正後の額を基に予定申告をするのでしょうか?

予定申告は前事業年度の確定法人税額を基に計算します。この場合、確定法人税額とは予定申告のこの事業年度開始の日以後6か月を経過した日の前日までに確定した法人税額に基づいて判定することになっています。それまでに修正、更正等で税額変更があれば、変更後の税額を基に計算します。例えば4月1日~3月31日の事業年度の会社が11月末に予定申告をする場合、9月30日までに確定した法人税額に基づき計算します。10月1日以降に税額が変わっても予定申告の基礎とはしません。

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Q8:申告書の提出期限が延長されるのはどのような場合ですか?

法人町民税では法人税の提出期限を援用しているため、法人税において確定申告書の延長の適用がある法人は、法人町民税でも延長されます。延長が認められる具体的な理由は次の3つです。ただし、申告書の提出期限が延長になっても納期限は延長されないため、延滞金の計算は法定納期限の翌日からはじまります。

  1. 災害その他止むを得ない理由により決算が確定しないため(税務署長に申請が必要)
  2. 国税庁長官等が災害その他止むを得ない理由により申告等の行為の期限を延長した場合
  3. 法人が会計監査人の監査を受けなければならないことにより決算が確定しないため(税務署長に申請が必要)

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Q9:会社を休業した場合の手続きは何が必要ですか?

法人設立等申告・異動届出書に休業の旨を記載し提出してください。それ以降の均等割の申告は必要ありません。事業再開後はその旨を記載し、提出してください。
ただし、休業中の均等割の取扱いは市町村によって違うため、他市町村の場合はご確認ください。

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軽自動車税に関するよくある質問

Q1:車両を譲渡したときの税金はどうなりますか?

軽自動車税の賦課期日は毎年4月1日なので、譲渡の手続き(名義変更)をした日が4月1日までの場合は、新所有者に課税されます。4月2日以降の場合は旧所有者に課税されます。

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Q2:既に自動車の業者に車体を引き渡したのに、納税通知が届いたのはどうしてですか?

引き渡しが済んでいても、廃車(または名義変更)の手続きが済んでいない場合、あるいは手続きが4月2日以降に行われた場合には、その年の軽自動車税は課税されます。
4月1日以前に手続きが済んでいる場合には、課税誤りの可能性がありますので税務課までご連絡ください。

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Q3:もう使用していない(乗れない)車輌にも税金がかかるのですか?

軽自動車税は、軽自動車を所有していることに対して課税される税金で、毎年4月1日現在で登録されている方に課税されます。使用不能や車検切れで置き放しになっているような場合でも、廃車手続をしないと軽自動車税は課税され続けますので注意してください。

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Q4:公道を走らないトラクターや事業所の構内のみで使用するフォークリフトにも税金はかかるのですか?

小型特殊自動車に該当するフォークリフトなどや乗用装置のあるトラクター、コンバイン、田植え機などには、軽自動車税が課税されます。これらの車両を所有している人は、軽自動車税の申告をしてナンバープレートの交付を受けてください。
(軽自動車税は、所有していることに基づいて課税されます。公道走行の有無とは関係ありません。)

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Q5:年度の途中で廃車をすると税金はどうなりますか?

軽自動車税は月割課税制度がありませんので、年度途中(4月2日以降)に廃車しても税金は戻りません。逆に年度途中に登録した場合には税金はかかりません。軽自動車やバイクを使用しないため、廃車にしようと思っている方や、町外へ転出された方、他人から譲ってもらった方は、必ず3月末までに手続きを行ってください。

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Q6:原付バイク(125cc以下)を購入したときの手続きはどうしたらよいのですか?

本人、または代理人(委任状不要)が、販売証明書もしくは譲渡証明書、所有者の印鑑、届出者の身分証明書をお持ちになり、税務課で軽自動車税申告書を提出してください。
譲渡証明書は任意の様式で構いませんが、売渡人の住所・氏名・押印、譲受人の住所・氏名、車名、型式、車台番号、排気量、原動機番号、譲渡した日付、譲渡した旨を記載してください。市町村によっては、廃車証明書(廃車申告受付書)の一部が譲渡証明書になっているものがありますので、その譲渡証明書をご利用ください。

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Q7:乗っていた50ccのバイクを買い換えたのですが、ナンバーを付け替えてもよいですか?

ナンバープレートの付け替えはできません。新しいバイクには、新しい標識を交付いたしますので、税務課で手続きをしてください。

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Q8:転出する場合はどうしたらよいでしょうか?

軽自動車税は、4月1日現在の定置場(主に駐車する場所)のある市町村で課税されます。町内での引っ越しの場合、住民票の転居届が出ていれば、軽自動車税の手続きは必要ありません。町外へ転出する場合は、車種によって住所変更の手続きをしなければなりません。多古町ナンバーの車両は転出前にナンバープレートを返納し廃車するか転出先の市町村で手続きをしてください。千葉・成田ナンバーの車両は陸運支局、軽自動車検査協会などで手続きをしていただくことになります。

国土交通省関東運輸支局千葉運輸支局(125㏄を超える二輪車)

千葉市美浜区新港198番地 TEL:050-5540-2022(テレホンサービス)

軽自動車検査協会千葉事務所(四輪の軽自動車)

千葉市美浜区新港223番地8 TEL:050-3816-3114(コールセンター)

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Q9:軽自動車や125ccを超えるオートバイを千葉県外で廃車・譲渡・売買・住所変更をしたとき、他に必要な手続きがありますか?

軽自動車及び125ccを超えるオートバイをお持ちの方で、千葉県外で廃車や名義変更・住所変更をした場合には、多古町での課税を止める手続きが必要となります。
軽自動車検査協会や運輸支局で廃車や名義変更・住所変更等の届出をした際の軽自動車税申告書(市町村用)を、多古町税務課へお持ちになるか郵送してください。申告書に受付印及び変更日の記入がない場合には新ナンバーの車検証の写しを添付してください。
なお、課税を止める手続きがされない場合、多古町では車両の登録状況が把握できなくなるため、翌年度以降も軽自動車税が課税され続けてしまうことがあります。

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Q10:身体などに障がいがあるのですが、軽自動車税が免除されるのでしょうか?

障がいにより歩行が困難な方は、その障がいの等級によって、軽自動車税が免除になる場合がありますので、税務課までお問い合わせください。ただし、既に自動車税の減免を受けられている場合は該当しません。なお、軽自動車税の納期限の7日前まで申請しないと減免されませんのでご注意ください。また、翌年度以降も免除を受けられる場合には、毎年申請いただく必要があります。

必要なもの

身体障害者手帳、運転免許証、納税通知書、車検証、申請者の印鑑

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Q11:継続検査用(車検用)の納税証明書は、どうすればもらえるのですか?

納税通知書でお支払いになった場合は、領収印の押された納税証明書(継続検査用)が車検用の納税証明書になります。ただし、未納がある場合には登録番号欄を印字していませんので、未納額を納税してから納税証明書を申請してください。
また、口座振替で納付された方には5月下旬頃に車検用納税証明書を送付しています。
なお、納税証明書が郵送される前に車検で必要な場合は、税務課の窓口で証明書の発行が可能ですが、口座から引き落としがされていることの確認ができないと証明書の発行ができませんので、引き落としが確認できる記帳済みの通帳をお持ちください。
上記の証明書を紛失された場合や督促状で納付された場合は、税務課で再発行しますので窓口までお越しください。

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Q12:原付バイクが盗難に遭ってしまいました。どうしたらよいのですか?

まずは所轄の警察へ盗難届をだしてください。その際に、警察署へ届け出た際の「受理番号」「届出警察署名」「届出日」も控えてきてください。その後税務課で廃車の手続きをしてください。所有者の印鑑と窓口に来られる方の本人確認のできるものが必要です。
なお、盗難に遭ったバイクが見つかったときは、速やかに警察に盗難届の取り下げの届出をしてから、再度税務課で手続き(ナンバーの返納や再登録)をお願いします。

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国民健康保険税に関するよくある質問

Q1:国民健康保険税の納付書が届かないのですが?

多古町では、6月に住民税が決定された後に保険税の年税額(4月~翌年3月分)を決定し、7月から翌年2月までの年間8回で納めていただくよう7月中旬に通知しています。特別徴収の方は、年6回、偶数月に年金から天引きします。年度途中に特別徴収が開始される世帯は、普通徴収と特別徴収による納付となります。

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Q2:世帯主あてに納税通知書がきましたが、加入者それぞれの納税通知書を発行してもらえませんか?

保険税は世帯主に納税義務があり、1世帯ごとに賦課されるため、お一人ずつの納付書を発行することはできません。
ただし、納税通知書に加入者別内訳を記載していますので、世帯内でお金の調整をする際の参考としてください。なお、世帯毎にかかる平等割が含まれず、端数の関係で納付すべき税額とは一致しない場合がありますのでご注意ください。

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Q3:世帯主は社会保険に加入しているのに世帯主あてに納税通知書がきました。どうしてですか?

家族の方が国民健康保険に加入されていませんか?
保険税は世帯課税となっており、世帯の中に国民健康保険加入者がいれば、世帯主を納税義務者(擬制世帯主といいます。)としているため、世帯主に納税通知書が届くことになります。この場合、社会保険に加入している世帯主の所得などは保険税の計算には含まれませんが、軽減判定の際には擬制世帯主の所得も合算して判定します。

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Q4:国民健康保険税の賦課更正(決定)通知書が届いたのですがどうしてですか?

同じ世帯の方が加入・脱退したり、前年中の所得を修正申告したりした場合などに、税額に変更が生じることがあります。
また、1月1日に多古町に住所がなかった方については、前住所地に所得の照会をするため、所得が判明した時点で税額が変更になることがあります。

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Q5:国民健康保険税はどのように計算されるのですか?

保険税は、前年の所得に応じて計算される所得割、国民健康保険に加入される人数に応じて計算される均等割、加入世帯に対してかかる平等割の合計額になります。
0歳から75歳未満の方は、医療保険分の所得割・均等割・平等割、後期高齢者支援金分の所得割・均等割の合計額です。
40歳から65歳未満の方は、医療保険分と後期高齢者支援金分に加えて、介護保険分の所得割・均等割を合算して計算します。
また、年度途中に国民健康保険に加入や脱退をされたときは、加入した日の属する月から、脱退した日の前月まで、月割で計算します。

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Q6:昨年度と比較すると、税額が高くなっているのはなぜですか?

保険税は、加入されている方の人数や前年中の所得で計算します。加入されている方の所得額が増えたり、国民健康保険に加入された人数が増えたりすると、税額が異なってきます。
また、昨年は低所得世帯に対する減額措置により、均等割額及び平等割額が7割、5割または2割の額が減額されたのに対し、今年は申告していない方がいて、低所得世帯かどうか判定できずに減額できない状態であることもあります。この場合は、すみやかに昨年の収入について、住民税の申告をしてください。

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Q7:昨年は無収入だったので確定申告をする必要は無いと言われました。申告しなくても国民健康保険税は正しく計算されますか?

保険税は、住民税の所得をもとに計算しています。収入がない方や、収入が少なく確定申告が必要ないとされている方でも、国民健康保険税算定のために住民税の申告をお願いします。
住民税が未申告のままですと、前年所得が一定基準以下の世帯の場合でも、均等割や平等割の軽減が適用されません。また、高額療養費の自己負担限度額の負担区分が上位区分で判定されてしまいます。

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Q8:無収入の申告をしたのですが、国民健康保険税がかかるのはなぜですか?

保険税は、加入者の所得に応じて決まる部分(応能部分)と加入者の人数等に応じて決まる部分(応益部分)があります。所得のない方については応能部分がかかりませんが、応益部分(医療分の均等割額1人当たり18,000円、平等割額1世帯25,000円と支援金分の均等割額1人当たり12,000円と介護分の均等割額1人当たり15,000円)は課税されます。世帯全体(擬制世帯主を含む世帯主と被保険者)で所得のない場合や一定所得以下の場合には、応益部分の保険税を7割、5割または2割の額を減額する措置がありますが、その場合でも無税となることはありません。

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Q9:前年の収入が少ない場合は国民健康保険税が軽減されると聞いたが、どのくらい減額されますか?

低所得者に対しては、下記の条件によりそれぞれ軽減措置を適用して税額を決定しています。ただし、加入者全員の所得の申告が必要であり、世帯内に未申告の方がいる場合は判定できないため軽減の対象とはなりません。

7割軽減(均等割・平等割が7割軽減されます)

前年中の総所得金額が、33万円以下の世帯

5割軽減(均等割・平等割が5割軽減されます)

前年中の総所得金額が、33万円に被保険者1人につき28万円を加算した額以下の世帯

2割軽減(均等割・平等割が2割軽減されます)

前年中の総所得金額が、33万円に被保険者1人につき51万円を加算した額以下の世帯

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Q10:住民税は非課税なのに、国民健康保険税では所得割がかかっています。もとは同じ所得から計算するのに、なぜ国民健康保険税には所得割がかかるのですか?

住民税は所得によって非課税の適用があります。また、所得から社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除、基礎控除など各種控除を差し引いた金額で計算するため、所得割が課税されない場合があります。
しかし、保険税は前年中の所得から基礎控除の33万円のみを差し引いた金額で計算するため、保険税は所得割が課税される場合があります。

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Q11:会社を退職し収入がなくなりました。しかし、国民健康保険税が高いことに驚きました。なぜですか?

保険税は前年の総所得金額等に対して課税されます。したがって、収入がなくなったとしても、税額がただちに影響を受けるわけではありません。現在の収入が反映されるのは、翌年度の保険税となります。(総所得金額等には、分離課税の所得も含まれます。)

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Q12:国民健康保険税の納付書に介護分という表示がありますが、これは何ですか?

国民健康保険に加入している方のうち、40歳~65歳未満の方は、医療分と支援分の保険税以外に介護分の保険税を合わせて課税させていただいています。この方は、介護保険でいう第2号被保険者に該当する方です。税額の計算にあたっては、年度途中で40歳になった方は、誕生月から介護分の保険税が課税されます(この場合、税額の更正決定通知書を翌月に送ります)。また、年度途中で65歳になる方は、年度当初から誕生月の前月までの介護分の保険税を月割り計算し、年間の税額に割り振って課税しています。よって、65歳になった後も年度内は税額に変更はありません。

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Q13:65歳になったら国民健康保険税が年金天引き(特別徴収)されるのですか?

次の要件にすべて該当される方は、年金からの特別徴収の対象となります。

  1. 国民健康保険に加入している被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯
  2. 世帯主が65歳以上75歳未満の国民健康保険に加入している方
  3. 年金が年額18万円以上の年金を受給している方
  4. 介護保険料と合算した国民健康保険税の金額が年金額の2分の1を超えない方

ただし、4月以降に75歳に達する方は、特別徴収が中止され普通徴収に切り替わります。
年金からの天引きは、4・6・8・10・12・2月の年金から6回に分けて納めていただきますが、保険税の年額は住民税賦課決定後の6月頃に確定します。このため、保険税確定前である前半の4・6・8月の年金からは、前年度の最終徴収月(2月)の保険税額をもとに、仮の金額で天引き(仮徴収)します。後半10・12・2月は確定した年税額から仮徴収分を除いた額(本徴収)を3回に分けて納めていただくよう調整します。

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Q14:今年65歳になる世帯主です。年金から国民健康保険税が天引きされると聞きましたが、今までどおりの納付方法を続けたいと思っています。それはできるでしょうか?

年金から保険税を天引きされる方(特別徴収)で年金からの天引きをやめたいという方は、国民健康保険税納付方法変更申出書を提出いただくことにより、年金からの天引きは中止できますが、納付方法は口座振替をしていただける未納のない方に限られます。納付書による現金納付はできません。
特別徴収が新たに始まる方に対しては、納付方法を選択できるようお知らせします。

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Q15:11月に75歳になります。国民健康保険税と後期高齢者(長寿)医療の保険料はどうなりますか?

75歳に到達される方は、誕生月の前月(10月)分までを保険税として納付いただくことになり、誕生月(11月)分からは、後期高齢者(長寿)医療制度の保険料を納付いただくことになります。年度途中で75歳になる方は、年度当初から誕生月の前月までの保険税を月割り計算し、年間の税額に割り振って課税しています。よって、75歳になった後も年度内は税額に変更はありません。

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Q16:社会保険の被扶養者でしたが、社会保険加入者が75歳になるため国民健康保険に加入します。私の国民健康保険税はどうなりますか?

75歳に達する社会保険加入者に扶養されていた前期高齢者(65歳~74歳)の方については、医療保険分と後期高齢者支援金分の所得割を当分の間免除し、均等割と平等割は2年間2分の1に減額されます。(後期高齢者支援金分については、平等割はありません)なお、7割・5割の軽減世帯に該当する場合は除きます。

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Q17:職場の社会保険に加入したのに、まだ国民健康保険税の請求(督促状)がきます。二重払いになりませんか?

社会保険に加入したときは、国民健康保険の資格喪失の届け出が必要です。まだ手続きされていない方は、職場の社会保険証と国民健康保険証及び印鑑、身分証明書をお持ちのうえ、住民課で資格喪失手続きをお願いします。
資格喪失届により、世帯の全員が国民健康保険でなくなったときは、国民健康保険の資格がなくなった前月までの保険税を再計算します。その結果、不足額がある場合は、更正後の納期月以降に納めていただくことになります。なお、納め過ぎとなっている場合は、後日還付いたします。
世帯の一部の方が国民健康保険でなくなったときは、保険税を再計算し、残額を2月までの納期に分けて納めていただくよう賦課更正(決定)通知書と納付書を送付します。
なお、保険税には賦課限度額がありますので、異動後の再計算をしてもなお限度額となるときは、税額の変更はありません。

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Q18:勤めていた会社が倒産し国民健康保険に加入しましたが、今は雇用保険の失業給付だけで生活しており、支払いできるか不安です。国民健康保険税は安くなりませんか?

会社の倒産や解雇、雇い止めなどにより離職された方に対して、平成22年4月1日から「倒産、解雇、雇い止めなどの離職による軽減制度」が始まりました。軽減額は、保険税のうち、所得割額を計算するときに前年の給与所得を30/100とみなして計算します。軽減の対象となる期間は、離職日の翌日から翌年度末までです。
軽減を受けるには、住民課で申請が必要です。
【参考】非自発的失業者の国民健康保険税が軽減されます(多古町ホームページ)

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Q19:多古町に転入しましたが、前に住んでいた市区町村より国民健康保険税が高くなったのはなぜですか。

国民健康保険の税率などは、各市区町村の条例で定めますので、同じ所得でも市区町村によって税額が異なります。これは市区町村の医療費の状況、財政状況、加入者の年齢構成などに違いがあるため、その状況に応じた計算方法が設定されています。

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Q20:国民健康保険税を納められないので保険証を返したいのですが、どうすればいいですか。

他の各種医療保険制度(会社の健康保険、船員保険、官公庁の共済組合、後期高齢者医療制度など)に加入している方や、生活保護を受けている方などを除いて、その市町村に住んでいる方は、国民健康保険への加入が義務づけられています(国民皆保険制度)。任意で国民健康保険を脱退することはできません。
災害や生計中心者の失業など特別な事情で保険税を納めることが難しい場合は、税の徴収が猶予されたり、減免が受けられる場合もありますのでご相談ください。

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Q21:確定申告の社会保険料控除に使用するため、国民健康保険税の支払総額が知りたいのですが、どうすればいいですか?

申告書の社会保険料控除を記入する欄に、前年の1月1日から12月31日までの1年間に納付された保険税額を記入してください。
特別徴収で納付した保険税が社会保険料控除対象となるのは、年金受給者であるご本人となります。普通徴収の場合、保険税を扶養者が支払っている場合は、扶養者の社会保険料控除の対象となります。
金額が不明なときは、税務課で納付状況を無料で交付いたします。

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Q22:国民健康保険税を滞納するとどうなりますか?

  1. 保険税の滞納が多額となった場合、通常の被保険者証よりも有効期限が短い「短期被保険者証」が交付されます。
  2. さらに特別の事情もなく滞納が続いた場合は「被保険者資格証明書」が交付されます。 「被保険者資格証明書」で医療機関にかかった場合は、医療機関の窓口で、医療費の10割を負担することになります。その後、住民課国保年金係に申請することにより町負担分(一般の方は7割)が支給されます。
  3. また、十分な負担能力があると認められるにもかかわらず、保険税の滞納を続けていると、法律に基づく滞納処分として、預貯金、給与、生命保険料等の財産を差押えする場合があります。

このようなことにならないよう、納付が困難な場合には必ず税務課収税係へご連絡、ご相談ください。

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介護保険料に関するよくある質問

Q1:介護サービスを利用していなくても、保険料を納めるのですか?

介護保険料は介護サービス利用の有無にかかわらずお支払いいただくことになります。介護保険は社会全体で介護が必要な人を支えていく国民皆保険制度です。65歳以上の人(第1号被保険者)と医療保険に加入している40歳から64歳までの人(第2号被保険者)のお支払いいただく保険料で介護保険に必要な財源の50%を賄っています。皆さんが安心して介護を利用していくために、保険料の納付にご理解をお願いします。

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Q2:介護保険料の額は毎年変わるのですか?

介護保険料は、3年毎に策定される「介護保険事業計画」(第5期計画期間は平成24年度~平成26年度まで)に基づく、介護サービス費用の見込みにより算出しますので、基本的に3年毎に変わります。なお、個人の介護保険料は、世帯の町民税の課税状況や本人の合計所得金額などに応じて決まりますので、それらの変動によって、介護保険料が変わることがあります。

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Q3:同じくらいの年金額の人と、介護保険料が違うのはどうしてですか?

介護保険料は、本人の所得だけでなく世帯の町民税の課税状況も影響します。例えば、本人の年金の額が同じであっても、同世帯に町民税課税者がいるかどうかで保険料が異なります。

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Q4:介護保険料の天引き額が、月ごとに違うのはどうしてですか。また、仮徴収とは何ですか?

一年間に4・6・8・10・12・2月の年金から6回に分けて納めていただく保険料は、住民税賦課決定後の6月頃に確定します。このため、一年のうち、保険料確定前である前半の4・6・8月の年金からは、仮の金額で天引き(仮徴収)します。通常は前年度2月と同じ金額ですが、8月は負担を平準化するために本徴収分と同額程度に調整します。後半10・12・2月は確定した年間保険料から仮徴収分を除いた額(本徴収)を3回に分けて納めていただくことになり、結果、月によって天引き額が違ってしまいます。

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Q5:介護保険料を年金から天引きされているにもかかわらず、納付書が送られてきたのはなぜですか?

65歳以上の方の介護保険料の支払方法は、年金からの天引き(特別徴収)と納付書又は口座振替による支払い(普通徴収)があります。
年度の途中で住民税の変更等により介護保険料の所得段階が変更になった場合に、特別徴収の方は年金からの引き落とし金額を変更して徴収することができません。このため、保険料が増額になった場合は、年金徴収予定額と新しい保険料額の差額分を納付書でお支払いいただきます。また、減額になった場合は、一度特別徴収を中止して、納付書でお支払いただくようになります。

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Q6:介護保険料の納付書が届きました。年金からの天引きになりませんか?

65歳になった場合や多古町に転入した場合でもすぐには年金からの天引き(特別徴収)にならず、一時的に納付書(普通徴収)での納付となります。その後、日本年金機構等から年金天引き可能であると通知があった方については、原則として翌年度から特別徴収になりますが、転入した日や誕生日により特別徴収の開始される時期が異なります。なお、特別徴収が開始される際には別途通知によりお知らせします。それまでの間は納付書で納めていただくか、口座振替制度をご利用ください。

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Q7:10月に65歳になりました。税務課から保険料の通知がきましたが、健康保険料にも介護保険料が含まれています。二重払いになりませんか?

介護保険料は40歳から64歳まで(9月分まで)は、加入している医療保険と一緒にお支払いいただき、65歳になった月から(10月分以降)は税務課からの通知により介護保険料をお支払いいただくことになります。
国民健康保険税と一緒に徴収する介護保険料は、4月から9月までの6か月分を算定し国民健康保険税の年税額を決定し、多古町では7月から翌年2月までの8回に分けて納付いただく仕組みになっています。この場合、2月までの国民健康保険税額に変更はなく、介護保険料との両方をお支払いただく時期もありますが、二重払いにはなりませんのでご安心ください。
他の医療保険に加入している場合は、加入している医療保険者にお問い合わせください。

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Q8:最近多古町に転入しました。税務課から保険料の通知がきましたが、年金からも介護保険料が天引きされています。二重払いになりませんか?

転入した方は、しばらくの間、介護保険料を普通徴収(納付書又は口座振替)によりお支払いいただきます。
前住所地で年金から天引きされていた場合は、特別徴収が一度中止されます。転入後も介護保険料が年金から天引きされているときは、前住所地の介護保険担当課へお問い合わせください。
また、社会保険庁等に引越しによる住所変更の手続きをしていただくことにより、一定期間後に介護保険料は年金からの天引きとなります。

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Q9:多古町から転出した場合、保険料はどうなりますか?

保険料は多古町と新住所地とで月割り計算となります。例えば、10月20日に転出した場合、9月分までが多古町、10月分からは新住所地で保険料がかかります。
転出後、多古町でかかる月分までの保険料を更正通知書にてお知らせします。納め過ぎの保険料がある場合は、還付通知が同封されますので手順に従って手続きしてください。未納の保険料がある場合は納入通知書で納めていただくこととなります。

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Q10:介護保険料の支払方法は選択できますか?

選択はできません。特別徴収の対象となる年金を受給されている方は、介護保険法の規定により年金からの天引き(特別徴収)となり、ご希望による納付書や口座振替の納付方法に変更はできません。ご理解をお願いいたします。

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Q11:収入が少なくても、保険料を払わなければならないのですか?

介護保険料は、年金のほか、給料や事業による所得など、全ての収入をもとに決められます。65歳以上のすべての方から保険料をいただくようになりますが、収入が少ない方については、無理のない負担となるよう、所得や住民税の課税状況などに応じて、6段階の保険料となっており、住民税が非課税である世帯の方については、低い保険料となっています。
なお、災害や生計中心者の失業など特別な事情で保険料を納めることが難しい場合は、保険料の徴収が猶予されたり、減免が受けられる場合もあります。

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Q12:介護保険料を払わないとどうなりますか?

訪問介護などの介護(予防)サービスを利用するときに、保険料の滞納期間によって介護保険の給付が制限(利用者負担割合の変更など)されることになります。

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Q13:介護保険料は税の控除となりますか?

介護保険料は、健康保険料、年金保険料と同様に、所得税や住民税の社会保険料控除の対象となります。申告書の社会保険料控除を記入する欄に、前年の1月1日から12月31日までの1年間に納付された介護保険料額を記入してください。
特別徴収で納付した保険料が社会保険料控除対象となるのは、年金受給者であるご本人となります。普通徴収の場合、被保険者の保険料を扶養者が支払っている場合は、扶養者の社会保険料控除の対象となります。

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Q14: 確定申告の社会保険料控除に使用するため、介護保険料の支払総額が知りたいのですが、どうすればいいですか?

申告書の社会保険料控除を記入する欄に、前年の1月1日から12月31日までの1年間に納付された保険料を記入してください。
特別徴収で納付した保険料が社会保険料控除対象となるのは、年金受給者であるご本人となります。支払額は、年金の源泉徴収票に記載されています。普通徴収の場合、保険料を扶養者が支払っている場合は、扶養者の社会保険料控除の対象となります。
金額が不明なときは、税務課で納付状況を無料で交付いたします。

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Q15:介護サービスを受けるためにはどうすればいいのですか?

介護保険のサービスを利用するには、要介護(要支援)認定を受けることが必要です。介護が必要になったら、まずは保健福祉課介護保険係へご相談ください。
【参考】介護保険(多古町ホームページ)

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納税に関するよくある質問

Q1:税金・保険料は何回に分けて、いつ納めるのですか?

「税金の納期」欄をご覧ください。ただし、転入や税額の変更等により回数が変わる場合と年度内の納期が過ぎた場合や過年度分の賦課による「随時期」もあります。各期の納期限(口座振替の場合は引き落し日)は原則として月の末日で12月は25日となります。なお、月末が休日の場合はその翌日が納期限になります。納期限に留意され、期限内納付をお願いします。

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Q2:今月は国民健康保険税の納期限が8月2日(月)と8月31日に2回あるのですが、納め過ぎじゃないのでしょうか?

納期限日は支払月の最終日になりますが、その最終日が閉庁日(土・日・祝日等)の場合は、翌月最初の平日に遅らせて設定しています。今回の場合は、7月31日の土曜日に納期限が設定できなかったため、翌月2日の月曜日にずれただけですので、納め過ぎということにはなりません。
また、国民健康保険税の場合は、4月から翌年3月までの1年間で税額を計算して、その年税額を7月から翌年2月にかけて8回に分けて納めていただいています。1年分を8回に分けて納めていただきますので、8月に期限があるといっても、それが8月分ということにはなりません。したがって、8月に2回期限があっても、8月分を2回納付ということにはなりません。

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Q3:納税通知書と納付書が入っていました。納めるときは、どの用紙を使用するのですか?

納付する期別分の納付書のみを、窓口にお出し下さい。このとき、期別をお間違えのないよう、納期限をよくお確かめいただいたうえで納付してください。
また通常、町県民税と固定資産税については期別納付書4枚、国民健康保険税については8枚が入っていますが、複数納期又は一括納付するときは同時にご使用ください。領収書は納税通知書裏面(固定資産税は表面)に貼付欄がありますので、お手数をかけますが貼付のうえ紛失しないよう保存してください。

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Q4:納付書を紛失したのですが、どうすればいいですか?

納税課の窓口で再発行いたします。事情により来庁できない方には、再発行納付書をお送りしますので、税務課までご連絡ください。

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Q5:町外に住んでいます。どのように納めたらよいのでしょうか?

お住まいの近くに取扱い金融機関がない場合には、ゆうちょ銀行・郵便局で納められるように郵便振替用紙をお送りしますので、税務課までご連絡ください。
通常発行されます納付書は、関東1都6県と山梨県のゆうちょ銀行・郵便局で納付が可能です。その他の都府県では郵便振替用紙での納付となります。なお、口座振替(自動払込)は全国のゆうちょ銀行・郵便局で取り扱っていますのでご利用ください。

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Q6:休日に納付できる場所はありますか?

原則として、毎月の最終日曜日に午前9時から午後5時まで開庁しておりますので、税務課窓口で納付いただけます。開庁日は、「広報たこ」でお知らせしています。(広報は多古町ホームページにも掲載しています。)
また、各種税務証明書の発行もできますのでご利用ください。

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Q7:納めようと思うのですが、納期限が過ぎてしまいました。今持っている納付書は使えますか?

納期限を過ぎていても、お手持ちの納付書で納めることができます。お近くの取り扱い金融機関で納めてください。ただし、ゆうちょ銀行・郵便局及び一部の金融機関では納期限を過ぎた納付書は取り扱えません。その際は、ゆうちょ銀行・郵便局で納められる郵便振替用紙をお送りしますので、税務課までご連絡ください。なお、納付が遅くなると遅延金が加算されることがあります。

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Q8:納め忘れで納期限を過ぎてしまった税金を、口座振替できますか?

納期限を過ぎてしまった税金や保険料については、口座振替することができません。税務課から送付している納付書で納付してください。

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Q9:納税通知書が送られてきましたが、一度に納付できません。

納税相談を行っていますので税務課へご連絡ください。次のような特別な事情により、町税等を納期内に納められない場合は、申請に基づいて納める時期を遅らせたり、納める税額を分割したりすることができます。

  • 災害(火災・風水害など )または盗難にあったとき
  • 納税者や納税者と生計を一にする親族が病気にかかったり負傷したとき
  • 事業を廃止または休止したとき
  • 事業に著しい損失を受けたとき
  • 失業等により生活が困難なとき

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Q10:税金を口座振替で納めるには、どのような手続きが必要ですか?

千葉銀行、京葉銀行、佐原信用金庫、多古町農業協同組合の本店・各支店、ゆうちょ銀行(郵便局)については全国どちらでも振替口座としてご利用いただけます。
口座振替の申し込みは、多古町内の各金融機関窓口に申込書を備え付けておりますので、ご利用ください。なお、ゆうちょ銀行の口座をお申し込みの場合は、郵便局備え付けの「自動払込利用申込書」でお申し込みください。
手続きに時間がかかる場合もございますので十分な余裕を持ってお申し込みください。

手続きに必要なもの

  1. 預金通帳
  2. 印鑑(通帳届出印)
  3. 納税通知書

町外にお住まい等で、郵送により口座振替申込書が必要な方は、税務課までご連絡ください。

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Q11:口座振替なのですが、残高不足で引き落としされませんでした。どうしたらよいのでしょうか?

口座から振替できなかった場合は、「口座振替不能通知書」を10日以内に送付してお知らせしています。納付書が兼用となっていますので、取扱い金融機関にて現金で納入してください。
振替日は、期別ごとに納期限の日となります。再振替はしていませんのでご注意ください。
一括振替の方が引き落としされなかったときは、「口座振替不能通知書」と兼用になっている納付書で第1期を現金納付していただき、第2期からは自動的に期別振替に変更されます。来年度は、また一括振替に戻ります。

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Q12:口座振替を申し込んであるのですが、引き落としされずにその後督促状が来てしまいました。残高はあったと思うのですが、いったいどういうことなのでしょうか?

口座振替を申し込まれても次の理由により引き落としできない場合がありますので、ご確認してからご連絡をお願いします。

該当項目の申し込みがない場合

口座振替は、税目ごとに申し込みが必要です。口座振替を申し込んだ税目以外に納付する税等が発生した場合は、振替税目を追加する変更届が必要となります。

申込者が納税義務者と一致しない場合

国民健康保険税の場合は、本人が国民健康保険であり、世帯主が国民健康保険でなくても世帯主に課税される(擬制世帯主といいます)ため、世帯主(納税義務者)以外の方で申し込みされていると振替ができません。再度世帯主名義での申し込みが必要となります。
固定資産税の場合は、相続等で納税義務者や共有代表者が変更になると、口座振替ができません。

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Q13:同じ税金を二重に納めてしまったような気がします。払い過ぎた分はどうしたらよいのでしょうか?

二重に納めてしまったり、税額が変更になったことにより、納め過ぎになってしまった税金については、還付金としてお返しいたします。後日、税務課から「還付金(充当)通知書」を送付しますので、口座振込等の方法により還付金をお受け取りください。
還付になるまでには1~2ヶ月ほどかかることがあります。
ただし、他の町税に未納がある場合には、法律の定めにより還付金は未納税に充当されますのでご了承ください。

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Q14:軽自動車税を口座振替にしている場合、車検に必要な納税証明書はどうすればもらえますか?

納付書でお支払いになった場合は、領収印の押された納税証明書(継続検査用)が車検用の納税証明書になります。ただし、未納がある場合には登録番号欄を印字していませんので、未納額を納税してから納税証明書を申請してください。
また、口座振替で納付された方には5月下旬頃に車検用納税証明書を送付しています。
なお、納税証明書が郵送される前に車検で必要な場合は、税務課の窓口で証明書の発行が可能ですが、口座から引き落としがされていることの確認ができないと証明書の発行ができませんので、引き落としが確認できる記帳済みの通帳をお持ちください。
上記の証明書を紛失された場合や督促状で納付された場合は、税務課で再発行しますので、窓口までお越しください。

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Q15:年末調整で、国民健康保険税や介護保険料(年金天引きでないもの)の年間支払額を申告するのですが、口座振替の人や領収書をなくしてしまった人はどうしたらよいのでしょうか?

口座振替の方は、通帳に記載された納税額を1月から12月まで合計して申告してください。納付書で払ったものもあれば含めて申告してください。
領収書をなくしてしまったり、いくら納めたのか分からなくなってしまった方につきましては、納付証明を無料で発行いたしますので、税務課まで申請してください。

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Q16:納付書が来ていないのに、督促状がいきなり届いたのですが、どういうことでしょうか?

納付書は住民登録がされている住所に郵送でお送りしています。通常であれば、軽自動車税は4月、固定資産税は5月、町県民税は6月、国民健康保険税と介護保険料は7月に1年分の納税通知書と納付書を送付しています。また、税額等が変更になった場合は、随時送付しています。探しても見つからない場合は再発行納付書を送付いたしますのでご連絡ください。
郵送の直前に住所変更があったり、大事にしまい忘れてしまったり、その他にも送付方法の性格上、町では把握しきれない原因もあるかと思われます。このような不都合を少なくするためにも、安全で便利な口座振替納税をお勧めしています。

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Q17:ちょっと遅れましたが間違いなく納付したのに、数日後督促状が届いたのはどういうことでしょうか?

金融機関等で納付された場合、税務課でその納付が確認できるようになるまで1週間ほどかかります。行き違いで督促状が送付された場合には、恐縮ですが納付済の領収書の内容の内容をご確認のうえ、督促状を処分していただくようお願いします。
納期限後に納付した場合は、行き違いになることがありますので、納期内の納付をお願いします。

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Q18:納税相談して、納付の約束をしているのに督促(催告)状が届いたのはなぜですか?

当初の納期限は法律等で定められており、月々の分割納付を約束されている場合でも、この納期限に従って督促状は送付しなければならないことになっています。
約束を守っていただいている間は、残額の確認などにご利用ください。

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Q19:町税や保険料を滞納するとどうなりますか?

納期限までに町税を完納されなかった方には、納期限の約20日後、法律に基づき督促状を発付します。また、納期限までに納めた人との公平性を保つため、延滞金が加算され、納税が遅くなるほど負担が大きくなっていきます。
督促状の発付後も納付されない方に対しては、催告書・電話・訪問等によりできるだけ早い時期に納付頂けるよう促します。
それでも納付頂けない場合は、やむを得ず財産(給与・預金・不動産など)の差押えを行うことになります。さらに滞納が続く場合には、差押え財産を公売し、その代金を町税及び延滞金にあてることになります。
その結果、社会的信用をなくすなど自分自身が損をすることになりますので、このようなことにならないよう、早期に納付または税務課までご相談ください。

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Q20:滞納町税の納付についてという催告書が届きました。どうすればよいですか?

催告書は、町税等に未納がある方に対して、早期の完納を促す意味で、未納となっている税額等を記載して送付しています。催告書は、納付書ではありませんので、これにより未納税等を納めることはできません。電話で納付書を請求して、お近くの金融機関等で納付してください。なお、納税相談も行っておりますので、気軽に利用してください。

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Q21:本人の同意もなしに、差押えはできるのでしょうか?

法律では、納期限が過ぎた後、督促状を発送して10日を経過した日までに完納しないときは、本人に対して事前の連絡や同意がなくても差押えができることになっています。しかし、あくまでも自主的に支払いされることをお願いするため、督促状を発送した後も、文書による催告・電話などにより支払いを促していますが、納付や何の連絡もないときは期限内に納税している方との公平性を保つため差押えすることがあります。
町税は、町の歳入を支える大切な財源であり、納税は国民の義務でもあります。
もし、支払いができない特別な事情がある場合は、そのまま放置せずに、税務課までご連絡ください。

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Q22:インターネット公売とは何ですか?

インターネット公売とは、町が町税等の滞納者から差押えた不動産・動産などの財産を、インターネットを用いた公売により売却し、滞納町税への充当を行うものです。
一定の条件を満たす方はどなたでも参加できますのでご参加ください。公売時期等はホームページでお知らせします。

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お問い合わせ

税務課
住所:〒289-2292 千葉県香取郡多古町多古584
TEL:0479-76-5402
FAX:0479-76-7144

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