(平成25年4月1日告示第46号)
改正
平成31年4月22日告示第72号
令和7年3月31日告示第36号
(趣旨)
(定義)
(3) 利用対象者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第1項の規定により本町の支給決定を受け、町長が重症心身障害児等であると認めた者であって、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は障害者相談センター(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第11条に規定する身体障害者更生相談所及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所として千葉県が設置する障害者相談センターをいう。)が発行する意見書により、指定短期入所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)第114条に規定する指定短期入所をいう。以下同じ。)の利用について支障がないと認められた者
イ 医師の診断による意見書(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第10条第1項に規定する障害支援区分の認定手続において徴した意見書を含む。)により、指定短期入所の利用について支障がないと認められた者
(補助対象者)
(補助対象経費)
(補助金の額)
(交付の申請)
(交付の決定)
(事業の変更)
(実績報告)
(交付の確定)
(交付の請求)
(決定の取消し)
(補則)
別表(第5条関係)
一部改正されます
 補助対象事業の区分 補 助 基 本 額
 終日型短期入所利用 利用対象者1人当たり日額5,500円
 利用対象者1人当たり日額8,600円
 夜間型短期入所利用 利用対象者1人当たり日額4,000円
 利用対象者1人当たり日額6,100円
改正前
 補助対象事業の区分 補 助 基 本 額
 終日型短期入所利用 利用対象者1人当たり日額5,500円
 夜間型短期入所利用 利用対象者1人当たり日額4,000円
別記第1号様式(第6条関係)
全部改正されます
改正前
多古町重症心身障害児等短期入所特別支援事業補助金交付申請書
第2号様式(第7条関係)
全部改正されます
改正前
多古町重症心身障害児等短期入所特別支援事業補助金交付(却下)決定通知書
第3号様式(第8条関係)
全部改正されます
改正前
多古町重症心身障害児等特別支援事業補助金変更承認申請書
第4号様式(第8条関係)
全部改正されます
改正前
多古町重症心身障害児等短期入所特別支援事業補助金変更承認(却下)通知書
第5号様式(第9条関係)
全部改正されます
改正前
多古町重症心身障害児等短期入所特別支援事業補助金実績報告書
第6号様式(第10条関係)
全部改正されます
改正前
多古町重症心身障害児等短期入所特別支援事業補助金交付確定通知書
第7号様式(第11条関係)
全部改正されます
改正前
多古町重症心身障害児等短期入所特別支援事業補助金交付請求書