(3) 利用対象者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第1項の規定により本町の支給決定を受け、町長が重症心身障害児等であると認めた者であって、次のいずれにも該当するものをいう。ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は障害者相談センター(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第11条に規定する身体障害者更生相談所及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所として千葉県が設置する障害者相談センターをいう。)が発行する意見書により、指定短期入所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)第114条に規定する指定短期入所をいう。以下同じ。)の利用について支障がないと認められた者
イ 医師の診断による意見書(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第10条第1項に規定する障害支援区分の認定手続において徴した意見書を含む。)により、指定短期入所の利用について支障がないと認められた者