○国保多古中央病院処務規程
(平成18年12月21日訓令第5号)
改正
平成19年3月23日訓令第7号
平成20年7月1日訓令第5号
平成21年8月21日訓令第8号
平成22年3月19日訓令第2号
平成23年3月29日訓令第7号
平成24年3月14日訓令第3号
平成29年3月24日訓令第4号
平成30年11月5日訓令第10号
令和2年3月23日訓令第5号
令和5年3月31日訓令第22号
令和6年3月28日訓令第6号
令和6年12月2日訓令第20号
令和6年12月9日訓令第24号
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 削除
第3章 人事(第10条-第13条)
第4章 服務(第14条-第39条)
第5章 医療安全衛生(第40条-第43条)
第6章 勤務時間外における診療業務及び院内管理等(第44条-第49条)
第7章 公用車及び医療機器等の管理について(第50条・第51条)
第8章 雑則(第52条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この訓令は、病院事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の処理及び国保多古中央病院に勤務する職員の服務等を定めることを目的とする。
(定義)
第2条
この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1)
職員 国保多古中央病院(以下「病院」という。)に勤務する職員(地方公務員法第22条の2の規定により任用した職員(以下「会計年度任用職員」という。)を含む。)
(2)
所属長 各科(部・局)の代表者
(3)
上司 職務上の権限を持つ上級の職にある職員をいう。
(基本理念)
第3条
職員は、次の各号に掲げる基本理念に従い、業務に従事しなければならない。
(1)
地域医療の充実を図り、「安心と満足を提供する」病院づくりに邁進する。
(2)
職員は、常にその技術を磨き、仕事に情熱を持ち、病院を利用する人達に真心とやさしさを持って接する。
(職務の原則)
第4条
職員は、地方公務員としての職責を自覚し、法令、条例、規則及び訓令等(以下「法令」という。)を遵守し、上司の職務上命令に従い、誠実、公正かつ能率的に職務を遂行しなければならない。
また、医療機関に勤務する職員として品位、服装及び応接等に十分留意し、患者等に不快感を与えないよう日頃から心がけなければならない。
2
職員は、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務や地位を私的な利益のために用いてはならない。
3
職員は、公営企業の経営原則である合理性及び能率性を追求するとともに、公共の福祉の増進に努めなければならない。
第2章 削除
第5条から
第9条まで 削除
第3章 人事
(人事に関する発令)
第10条
職員の人事に関する発令については、辞令書をもって行う。
2
勤務場所等の変更による人事は、前項の辞令書に代えて、発令通知書により行うことができる。
(職員の採用)
第11条
職員採用の手続きは、管理者が定める採用試験を行い、合格した者を所定の手続きの後、採用するものとする。
ただし、医師の採用に関しては、採用試験を省略して採用することができる。
(職員の退職)
第12条
職員が退職しようとするときは、少なくとも1箇月前までに管理者に退職願を提出しなければならない。
第13条 削除
第4章 服務
(職務心得)
第14条
職員は、職務に専念し、相互に人格を尊重し、秩序と品位の保持に努め、相協力して職務の遂行を図らなければならない。
2
職員は、患者に対し親切丁寧を旨とし、常に相手の立場を理解して、その言動には細心の注意を払い、患者の安心と信頼を得るよう努めなければならない。
3
職員は、常日頃から病院の施設、設備の保全並びに物品及び消耗品の節約に努め、健全な経営のために最善の努力をしなければならない。
(禁止命令)
第15条
病院長は、次の各号のいずれかに該当するときは、勤務の禁止を命ずることができる。
(1)
酒気を帯びた状況にあるとき
(2)
感染性の疾病に感染している恐れがあるとき
(3)
精神的な障害が認められたとき
(4)
風紀を乱し、他に影響を及ぼす恐れがあるとき
(5)
その他、正常な勤務ができないと判断されるとき
(禁止行為)
第16条
職員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
退職後においても同様とする。
(1)
病院の名誉及び信用を傷つけること
(2)
病院が不利益となること
(3)
私用のために病院施設、備品及び消耗品等を使用すること
(4)
許可なく他に就業すること
(5)
院内で飲酒すること
(身分証明書等の交付)
第17条
職員(会計年度任用職員を除く。)を採用したときに、次の各号に掲げるものを交付するものとする。
(1)
身分証明書(別記第1号様式)
(2)
名札(名札に代わる氏名の表示がある場合は、名札とみなす。)
2
職員は、勤務時間内に病院で勤務している間は、前項第2号の名札を着用しなければならない。
3
職員は、第1項の掲げるものについて、その者が退職し、免職され、若しくは失職し、退職派遣を命ぜられ、又は死亡したときに返還するものとし、その間、職員は、これを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
ただし、出向及び派遣を命ぜられた場合においては、返還を要しないものとする。
4
職員は、第1項に掲げるものの記載事項に変更を生じたときは、その旨を直ちに事務長に届けなければならない。また、紛失又は、き損したときは、同様にしなければならない。
(勤務時間)
第18条
職員の勤務時間は、多古町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年多古町規則第16号。以下「勤務時間規則」という。)第2条第1項に規定する勤務時間において、休憩時間は、午後0時30分から午後1時30分までとする。
ただし、業務の都合その他やむを得ない事由によりこれを繰り上げ、又は繰り下げることができる。
[
多古町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年多古町規則第16号。以下「勤務時間規則」という。)第2条第1項
]
(交代勤務)
第19条
勤務時間規則第2条第2項に規定する職員及び勤務時間は次のとおりとする。
全部改正されます
区分
勤務の様態
始業時刻
終業時刻
病棟等勤務の看護師、准看護師、看護補助者及びケアワーカー
通常勤務
午前8時30分
午後5時15分
夜勤勤務
午後4時30分
翌午前9時
早出勤務
午前7時15分
午後4時00分
遅出勤務
午前11時45分
午後8時30分
栄養士
通常勤務
午前8時30分
午後5時15分
A番勤務
午前9時30分
午後6時15分
B番勤務
午前8時30分
午後6時15分
改正前
区分
勤務の様態
始業時刻
終業時刻
病棟等勤務の看護師、准看護師、看護補助者及びケアワーカー
通常勤務
午前8時30分
午後5時15分
夜勤勤務
午後4時30分
翌午前9時
早出勤務
午前7時15分
午後4時00分
遅出勤務
午後0時15分
午後9時
栄養士
通常勤務
午前8時30分
午後5時15分
A番勤務
午前9時30分
午後6時15分
B番勤務
午前8時30分
午後6時15分
[
勤務時間規則第2条第2項
]
2
病棟等勤務の看護師、准看護師、看護補助者及びケアワーカーで、夜勤勤務に割振られた職員の休憩時間は、患者の様態等を考慮し、勤務時間内の1時間とする。
3
第1項の勤務時間を適用する場合は、前月24日までに勤務表を作成し、事務長に届出なければならない。
(出勤等の確認)
第20条
職員は、出勤したとき、又は退勤したときは、自ら直ちにタイムレコーダによりカードに記録しなければならない。
2
前項に規定する方法により記録することができなかった場合は、その理由をカードに記入しなければならない。
(週休日の振替等)
第21条
所属長は、当該所属職員に週休日に特に勤務を命ずる必要がある場合は、勤務命令日の属する日曜日を初日とする1週間以内に振り替え又は、振り替え変更(以下「振替等」という。)をするものとする。
ただし、病院の運営に著しく支障がある場合又は、患者の様態により振替等をすることが困難な場合は、この限りでない。
2
職員は、前項に規定する週休日の振替等を命ぜられた場合は、週休日の変更命令簿(別記第2号様式)にその命令に関する所要事項を記入し、当該命令を確認した旨の確認印を押すものとする。
3
所属長は、当該所属職員に休日に勤務を命ずる必要がある場合は、当該休日に代わる日を指定するものとする。
4
職員は、前項の規定により勤務を命ぜられた場合は、休日の代休日指定簿(別記第3号様式)にその命令に関する所要事項を記入し、当該命令を確認した旨の確認印を押すものとする。
5
管理職手当に関する規則(昭和42年多古町規則第1号。以下「管理職手当規則」という。)別表職の欄に掲げる職員(以下「管理職員」という。)が特に週休日又は休日に勤務を行った場合は、週休日の変更命令簿又は休日の振替処理・代休指定簿に所要事項を記載し、病院長にその旨の報告を行うものとする。
[
管理職手当に関する規則(昭和42年多古町規則第1号。以下「管理職手当規則」という。)別表
]
6
病院長は、前項の規定による報告を受けたときは、週休日の変更命令簿及び週休日の振替処理・代休指定簿に確認印を押さなければならない。
7
事務長は、病院職員の週休日の変更命令簿及び休日の代休日指定簿を整理して、当該年の分を翌年の1月10日までに管理者に提出しなければならない。
(休暇等)
第22条
職員が、年次休暇を取得しようとするときは、休暇願(兼)服務整理簿(別記第4号様式)により、又は特別休暇の承認を受けようとするときは、休暇願(兼)服務整理簿(別記第4号の2様式)により、その前日までに請求しなければならない。
ただし、やむを得ない事情により、あらかじめ請求することができないときは、その旨をすみやかに連絡しなければならない。
2
前項に規定する年次休暇の取得単位は、1時間とする。
3
勤務時間規則第11条第1項第11号に掲げる休暇(以下「産前産後休暇」という。)を受けようとするときは、休暇願(兼)服務整理簿(別記第4号様式2)及び同号の各区分に応じ、次に掲げる書類により届け出なければならない。
[
勤務時間規則第11条第1項第11号
]
(1)
産前 産前休暇届(別記第5号様式)
(2)
産後 産後休暇届(別記第5号の2様式)
4
職員が療養休暇を受けようとするときは、療養休暇承認申請書(別記第6号様式)に医師の診断書を添えて請求しなければならない。
ただし、入院を伴わない疾病で、5日以内に治癒する見込みのときは、年次休暇とする。
5
職員が介護休暇を受けようとするときは、介護休暇承認申請書(別記第7号様式)に医師の診断書又は証明書類を添えて請求しなければならない。
6
職員の結婚に係る特別休暇については、次のいずれかの日から前後7日の範囲内とする。
ただし、公務の都合により、次の各号のいずれの日からも取得でいない場合は、婚姻届を市町村に提出した日から3箇月を超えない範囲で取得することができる。
(1)
婚姻届を市町村に提出した日から10日の範囲の日
(2)
婚姻のための転居をした日
(3)
結婚式を行った日
(4)
披露宴等の行事を行った日
(5)
その他、管理者が特に認めた日
(子の看護休暇)
第23条
職員が養育(子と同居し看護することを要する。)する実子、養子及び配偶者の子の看護のため勤務しないことが相当と病院長が認めた場合に1月1日から12月31日の間に5日の範囲内で看護休暇を受けることができる。
2
勤務しなことが相当と認められる範囲としては、子が負傷又は疾病(健康診断及び予防接種等を除く。)により看護の必要があり、ほかに看護を行う者がいないため、職員が看護のため勤務することができないと認められる場合に限る。
3
看護休暇は、1時間単位で取得することができるが、1日において2回までとし、残時間が8時間に満たない場合であっても1日取得したものとして残日数の計算をする。
4
子の親がともに職員の場合は、それぞれ5日の範囲内で取得することができる。
5
子の人数による取得の日数については、それぞれ5日の範囲とする。
6
子の看護休暇を取得する場合は、取得する日の前日までに休暇(兼)服務整理簿により請求しなければならない。
この場合に医師の診断書は、病院長が特に必要と認める場合以外は、添付の必要はないものとする。
(職務専念義務免除、営利企業等への従事及び育児休業)
第24条
次の各号に掲げる承諾若しくは許可を受け、又は届出をしようとする職員は、それぞれ次の各号に定める書類を管理者に提出しなければならない。
(1)
職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和46年多古町条例第4号)第2条の規定による職務に専念する義務の免除の承認 職務専念義務免除願(別記第8号様式)
[
職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和46年多古町条例第4号)第2条
]
(2)
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定による営利企業等に従事するための許可 受託許可願(別記第9号様式)
(3)
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の規定による育児休業、短時間勤務及び部分休業の承認 多古町職員の育児休業等に関する規則(平成20年多古町規則第16号)の各様式
[
多古町職員の育児休業等に関する規則(平成20年多古町規則第16号)
]
(時間外勤務命令)
第25条
職員は、勤務時間外に勤務を命ぜられたときは、時間外勤務等命令簿(別記第10号様式)に、その命令に関する所要事項を記載し、当該命令を受領した旨の確認印を押さなければならない。
2
事務長は、前項の時間外勤務等命令簿を整理して、当該年分を翌1月末日までに管理者に提出しなければならない。
(超勤代休時間の指定)
第25条の2
多古町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年多古町条例第16号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の3第1項の規定による超勤代休時間の指定は、超勤代休時間指定簿(別記第10号の2様式)により指定しなければならない。
[
多古町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年多古町条例第16号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の3第1項
]
(深夜勤務等の制限の請求)
第25条の3
職員は、深夜勤務又は時間外勤務の制限を請求しようとするときは、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(別記第17号様式)を提出しなければならない。
2
院長は、前項の規定による請求を承認したときは、当該請求者に対し深夜勤務・時間外勤務制限承認書(別記第18号様式)を交付するものとする。
3
承認を受けた職員は、当該承認の対象となった子又は要介護者の状況に変化があったときは、速やかに育児又は介護の状況変更届(別記第19号様式)を提出しなければならない。
(管理職員特別勤務)
第26条
管理職員は、多古町職員の給与に関する条例(昭和29年多古町条例第14号。以下「給与条例」という。)第16条の3第1項の規定による勤務を行ったときは、時間外勤務等命令簿に所要事項を記載し、管理者にその旨の報告を行うものとする。
[
多古町職員の給与に関する条例(昭和29年多古町条例第14号。以下「給与条例」という。)第16条の3第1項
]
(旅行命令)
第27条
職員が公務のために旅行を命ぜられた場合は、旅行命令簿兼旅行請求領収書(別記第11号様式)にその命を受領した旨の確認印を押さなければならない。
2
旅行を命ぜられた職員が、次の各号のいずれかに該当するときは、すみやかに病院長の指揮をうけなければならない。
(1)
用務の都合により、受領した命令の内容を変更する必要が生じたとき。
(2)
不可抗力その他特別な理由により、旅行できないとき又は、旅行を継続することができないとき。
3
旅行を命ぜられた職員は、当該旅行から帰任したときは、帰任した日から起算して5日以内に復命書(別記第12号様式)を提出しなければならない。
(勤務中の離席)
第28条
職員は、勤務中に離籍しようとするときは、上司の許可を受け自己の所在を明らかにしておかなければならない。
(職務上の心得)
第29条
職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、物品等の保全活用に心がけなければならない。
2
職員は、特別な場合を除き、執務環境の保全及び秩序の維持のため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
通勤のための自家用自動車は、職員専用の駐車場所に駐車しなければならない。
(2)
昼食は、職員食堂又は休憩室でとらなければならない。
ただし、病院長が職務上特に認めた場合は、この限りでない。
(3)
職員が私用のために、公用の電話及び郵便を使用してはならない。
(4)
職員及び職員以外の者に対して、不信感又は不安を思わせるような服装、身なり及び言動をしてはならない。
(ハラスメントの防止等)
第30条
職員は、セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。第4項において同じ。)をしてはならない。
2
職員は、パワー・ハラスメント(職務に関する優越的な関係を背景として行われる業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。第4項において同じ。)をしてはならない。
3
職員は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント(職場における職員の妊娠、出産若しくはそれらに起因する症状若しくは不妊治療を受けること又は職員の妊娠、出産、育児又は介護に関する制度若しくは措置の利用に関する当該職員に対する言動であって、当該職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。次項において同じ。)をしてはならない。
4
所属長は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等により、セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント(以下この項及び次項において「ハラスメント」という。)の防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
5
前各項に定めるもののほか、ハラスメントの防止等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(利害関係がある者との接触の規制)
第31条
職員は、自らの職務に利害関係のある者又は、自らの地位等の客観的な事情から事実上の影響力を及ぼし得る考えられる者との接触にあたっては、町民の疑惑、不信感を招くような行為をしてはならない。
(事務引継)
第32条
転任、免職、若しくは休職を命ぜられた者又は、失職した者並びに退職した者(この場合のおいて「前任者」という。)は、その担当していた事務について事務引継書(別記第13号様式)により後任者及び病院長の指定する者に引継を行う。
引継が完了したときは、その引継ぎを受けた者と連署して所属長に報告しなければならない。ただし、事務の内容により事務引継書以外の文書によることが適当な場合は、この限りでない。
2
前任者は、前項の規定による発令の日から起算して5日以内に後任者に事務を引き継がなければならない。
ただし、病院長が特に認めた場合は、この限りでない。
3
前各項の規定は、配置換えによる事務の引継ぎについて準用する。
4
産前産後休暇、育児休業及び介護休暇を受けようとするものは、事務引継書により病院長の指定する者に事務を引き継がなければならない。
5
職員が死亡その他の事情により自らの事務を引き継ぐことができないときは、病院長の指定する者が事務を引き継がなければならない。
6
この条において、病院長が特に書面による引継ぎを必要としないと判断した時は、省略することができる。
(赴任)
第33条
新たに採用され又は、転任する者は、すみやかに事務の引継ぎを完了して、新任地に赴任しなければならない。
この場合において、赴任のために要する日数は、6日を超えることができない。ただし、病院長が特に認めた場合は、この限りでない。
2
前項に規定する日数は、配置換えによる場合について準用する。
(居住所等)
第34条
職員は、常にその居住所を明らかにしておかなければならない。
2
海外に旅行(公務によるものを除く。)するときは、休暇願(兼)服務整理簿に旅程、緊急連絡先及び同行者の氏名、住所を記載した書類を添えて病院長に届け出なければならない。
3
婚姻、離婚又は養子縁組により住所及び姓が代わった場合、又は資格免許の取得により履歴事項に異動が生じた場合は、履歴事項異動届出書(別記第15号様式)により病院長に報告しなければならない。
4
所属長は、常にその所属する職員の居住所を確実に把握しなければならない。
5
病院長は、毎年4月1日の職員の現住所を調査しなければならない。
(交通事故の報告)
第35条
職員は、自らが当事者として発生した交通事故の報告にあたっては、多古町一般職員の交通事故等に関する懲戒処分に関する基準(平成15年多古町訓令第7号)第3条の規定により管理者に報告しなければならない。この場合において、交通事故とは、その様態並びに発生した時間及び場所のいずれを問わず、すべての交通事故をいう。
ただし、管理者が別に定めるものを除く。
(個人情報の取扱い)
第36条
患者等の個人情報については、法律等を遵守し、病院内で取り扱う個人情報の取得及び利用を適正に行うとともに、個人情報を安全かつ最新の状態で管理し、適正に廃棄しなければならない。
2
患者等の個人情報の利用につきましては、次の各号の掲げる場合のほか、本来の利用目的の範囲を超えて利用してはならない。
(1)
患者等の了解を得た場合
(2)
個人を識別又は、特定できない状態に加工して利用する場合
(3)
法令等により提供を要求された場合
3
この条に定めるほか、病院内の個人情報に関する事項については、病院長が別に定める。
(公務に関する文書の取扱い)
第37条
職員は、命令又は法律の規定による場合を除き、病院長の許可を受けなければ、公務に関する文書を(この条において「公文書」という。)持ち出すことはできない。また、公文書を他人に示し、若しくはその内容を告げ、又はその謄本、抄本等を与えてはならない。
ただし、医師が患者及び家族に対し、医療のために説明する場合並びに治療のために他の医療機関に行う公文書の開示は該当しない。
(火気取締り)
第38条
職員は、退勤の際に書類を整理し、盗難及び火災の恐れの無いように注意しなければならない。
(非常事態)
第39条
職員は、病院及びその付近その他の非常事態が発生したときは、多古町地域防災計画及び消防計画の規定により病院長の指揮を受け、応急の措置に当たらなければならない。
2
前項に定めるもののほか、非常事態に対する措置については、病院長が別に定める。
第5章 医療安全衛生
(喫煙)
第40条
職員は、病院長が定めた場所以外の病院施設内で喫煙をしてはならない。
(薬品等管理)
第41条
薬剤師等の職員は、薬品等の紛失及び盗難防止のため所定の場所で施錠し、適正に管理しなければならない。
(健康診断)
第42条
職員は、安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第44条の規定により毎年1回の定期健康診断を受けなければならない。
2
次に掲げる職員は、前項の規定に関わらず、安全衛生規則第45条に規定する特定業務従事者は、半年ごとに1回の健康診断を受けなければならない。
[
第45条
]
(1)
深夜業務を行う業務従事者
(2)
有害放射線取扱業務従事者
(3)
病原体汚染の恐れが著しい業務従事者
(4)
産業医が特に必要と認めた者
3
前2項において、同様の健康診断を行っている場合はこの限りでない。
(その他医療安全衛生に関する事項)
第43条
医師及び放射線業務に従事する職員は、被ばく線量測定具を着用しなければならない。
2
職員は、同居の家族及び自己に住居付近で伝染病が発生したときは、又はその疑いがあるときは、直ちに病院長に報告をしなければならない。
第6章 勤務時間外における診療業務及び院内管理等
(趣旨)
第44条
第18条に規定する勤務時間以外(次条において「勤務時間外」という。)における診療及び院内管理等に関しては、別に定めるもののほか、この章に定めるとおりとする。
[
第18条
]
(当直及び日直職員の配置)
第45条
勤務時間外の診療及び院内管理等を処理するため、当直職員及び日直職員(以下「宿日直職員」という。)を置く。
2
宿日直職員の人員は、次のとおりとする。
(1)
医師 1名
(2)
事務職員 1名
3
病院長は、前項の規定に関わらず、救急業務その他必要と認めたときは、宿日直職員を増員することができる。
(宿日直職員の割振り)
第46条
各所属長は、必要に応じ宿日直職員を調整し、事務長に通知するものとする。
2
事務長は、当該月の初日の5日前までに、予定表を作成し通知しなければならない。
(執務時間)
第47条
宿日直職員の執務時間は、次のとおりとする。
(1)
宿直 午後5時15分から翌日午前8時30分
(2)
半日直 午後0時30分から午後5時15分
(3)
日直 午前8時30分から午後5時15分
2
宿日直職員(臨時的任用職員及び委託業務による者を含む。)は、前項各号に定める勤務時間中、公務に関するもののほか勤務場所を離れてはならない。
3
業務の内容については、別に定める。
(宿日直の代直)
第48条
宿日直職員は、疾病その他やむを得ない理由により宿日直の勤務に服することができないときは、代直者を定め事務長に報告しなければならない。
(宿日直の業務)
第49条
事務を処理する宿日直職員の業務は、次のとおりとする。
(1)
診察を希望する者の電話の取次ぎに関すること
(2)
診察を行った者が被保険者であることを証する書類の複写及び預かり金の受領等に関すること
(3)
当直日誌の記録に関すること
(4)
火災等の緊急事態の処理に関すること
(5)
院内の安全管理及び施錠に関すること
(6)
院内照明の点灯及び消灯に関すること
(7)
その他事務長が別に定めること
2
医師の宿日直の業務については、医務に関すること
3
宿日直職員は、その執務中に取り次いだ事案で、重要な事項と思われる場合は、病院長その他の職員に、直ちに引継ぎをしなければならない。
第7章 公用車及び医療機器等の管理について
(公用車の管理)
第50条
病院が所有する公用車は、それぞれの所属において適正に管理しなければならない。
2
公用車を運行したときは、記録簿に所要の事項を記載しなければならない。
3
消耗部品及び修繕が発生したときは、事務長にその内容を報告しなければならない。
(医療機器等の管理)
第51条
医療機器及び医療器材並びに備品については、それぞれの所属又は所属長において、適正に管理しなければならない。
2
修繕等が発生したときは、修繕伺(別記第16号様式)により事務長に届出なければならない。
3
職員の管理上の不注意等が原因で修繕が必要となったときは、病院長は職員に費用弁償をさせることができる。
第8章 雑則
(委任)
第52条
この規程に定めるものほか、国保多古中央病院に勤務する職員の服務に関し必要な事項は、病院長が定める。
附 則
(施行期日)
1
この訓令は、平成19年1月1日から施行する。
(国保多古中央病院就業規程の廃止)
2
国保多古中央病院就業規程(平成14年多古町訓令第12号)は廃止する。
附 則(平成19年3月23日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月1日訓令第5号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(平成21年8月21日訓令第8号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(平成22年3月19日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日訓令第7号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月14日訓令第3号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(平成29年3月24日訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年11月5日訓令第10号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(令和2年3月23日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日訓令第22号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日訓令第6号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月2日訓令第20号)
この訓令は、令和6年12月2日から施行する。
追加されます
附 則(令和6年12月9日訓令第24号)
この訓令は、令和7年1月1日から施行する。
別記第1号様式(病院処務規程第17条第1項第1号)
身分証明書
第2号様式(病院処務規程第21条第2項)
週休日の変更命令簿
第3号様式(病院処務規程第21条第4項)
代休日指定簿
第4号様式(病院処務規程第22条第1項)
休暇願(兼)服務整理簿(年次休暇)
第4号の2様式(病院処務規程第22条第1項)
休暇願(兼)服務整理簿(特別休暇等)
第5号様式(病院処務規程第22条第3号)
産前休暇届
第5号様式の2(病院処務規程第22条第3号)
産後休暇届
第6号様式(病院処務規程第22条第4項)
療養休暇承認申請書
第7号様式(病院処務規程第22条第5項)
介護休暇承認申請書
第8号様式(病院処務規程第24条第1号)
職務専念義務免除願
第9号様式(病院処務規程第24条第2号)
受託許可願
第10号様式(病院処務規程第25条第1項)
時間外勤務等命令簿
第10号の2様式(病院処務規程第25条第2項関係)
超勤代休時間指定簿
第11号様式(病院処務規程第27条第1項)
旅行命令簿兼旅行請求領収書
第12号様式(病院処務規程第27条第3項)
復命書
第13号様式(病院処務規程第32条第1項)
事務引継書
第14号様式 削除
第15号様式(病院処務規程第34条第3項)
履歴事項異動届出書
第16号様式(病院処務規程第51条第2項)
修繕伺票
第17号様式(病院処務規程第25条の3第1項関係)
深夜勤務・時間外勤務制限請求書
第18号様式(病院処務規程第25条の3第2項関係)
深夜勤務・時間外勤務制限承認書
第19号様式(病院処務規程第25条の3第3項関係)
育児又は介護の状況変更届