(平成25年4月1日告示第47号)
改正
平成31年4月22日告示第71号
令和7年3月26日告示第24号
(趣旨)
(定義)
(補助対象施設)
(補助対象経費)
(補助金額)
(交付の申請)
(交付決定)
(変更及び中止)
(実績報告)
(補助金の確定等)
(交付決定の取消し等)
(補則)
別表1(第2条第5号関係)
 行動障害の内容 1点 3点 5点
ひどく自分の体を叩いたり傷つけたりする等の行為週に1回以上1日に1回以上1日中
ひどく叩いたり蹴ったりする等の行為月に1回以上週に1回以上1日に頻回
激しいこだわり週に1回以上1日に1回以上1日に頻回
激しい器物破損月に1回以上週に1回以上1日に頻回
睡眠障害月に1回以上週に1回以上ほぼ毎日
食べられないものを口に入れたり、過食、反すう等の食事に関する行動週に1回以上ほぼ毎日ほぼ毎食
排せつに関する強度の障害月に1回以上週に1回以上ほぼ毎日
著しい多動月に1回以上週に1回以上ほぼ毎日
通常と違う声を上げたり、大声を出す等の行動ほぼ毎日1日中絶えず
沈静化が困難なパニック あり
他人に恐怖感を与える程度の粗暴な行為 あり
別表2(第5条関係)
 補助対象施設等の種類 基準額 対象経費 補助率等
指定障害者支援施設対象者1人あたり日額 4,810円対象者の支援にあたる職員の人件費等のために、市町村が補助する額補助基準額と補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して、少ない方の額に2分の1を乗じて得た額
指定障害児入所施設対象者1人あたり日額 6,700円対象者の支援にあたる職員の人件費等補助基準額と補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して、少ない方の額
指定共同生活援助事業所対象者1人あたり日額 4,810円対象者の支援にあたる職員の人件費等のために、市町村が補助する額補助基準額と補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して、少ない方の額に2分の1を乗じて得た額
別記第1号様式(第6条関係)
第2号様式(第7条関係)
第3号様式(第8条第1項関係)
第4号様式(第8条第2項関係)
第5号様式(第8条第3項関係)
第6号様式(第9条関係)
第7号様式(第9条第1号関係)
第8号様式(第9条第2号関係)
第9号様式(第10条第1項関係)
第10号様式(第10条第2項関係)
第11号様式(第11条第1項関係)