公開日 2025年04月01日
更新日 2025年05月08日
- 多古町は、町内中小企業の新たな設備投資を後押しするため、中小企業等経営強化法に基づき、「導入促進基本計画」を策定しています。中小企業等が「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、町の認定を受けると、税制支援や金融支援などの優遇措置を活用することができます。
- 「先端設備等導入計画」は、中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。設備投資を通じて、労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれることが要件です。
- 令和7年3月31日で従来の制度に係る固定資産税の特例措置が終了となり、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間に取得される設備については、新たな税制特例措置の対象となります。旧制度においては、賃上げ方針無しの計画についても特例措置の対象としていましたが、現行の制度では、賃上げ方針有りの計画のみが固定資産税の特例措置の対象となります。
- 令和5年4月1日から令和7年3月31日までに「先端設備等導入計画」の認定を受けた方で、認定内容に変更がある場合は、中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について【令和5年4月1日から令和7年3月31日までの申請】をご確認ください。
詳細内容については、(中小企業庁ホームページ)先端設備等導入制度による支援や下記資料をご確認ください。
先端設備等導入計画策定の手引き(R7.4)[PDF:1.61MB]
「先端設備等導入計画」等の概要について(R7.4)[PDF:963KB]
多古町の導入促進基本計画
【多古町】導入促進基本計画(R7.4~R9.3)[PDF:229KB]
※太陽光発電設備については、観光資源である田園風景等の自然環境の保全が必要であることから、自己の工場や事務所などの敷地内に設置し、かつ、その発電電力を直接、自社の商品もしくは販売又は役務の提供に供するために自ら消費するものに限ります。そのため、売電目的の太陽光発電設備は本計画の対象外設備となります。
申請について
注意1:先端設備等は、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。
注意2:認定に時間を要しますので、日にちに余裕を持ってご申請ください。
- 次の必要書類を揃え、「多古町役場 産業経済課経済振興係」へ郵送又は直接持参にてご提出ください。
- 認定書の交付を郵送で希望される場合は必ず切手を貼った返信用封筒を同封してください。
- 申請の前に申請書類の事前確認が可能です。事前確認の受付は、メールでもご対応いたします。問い合わせ先まで一度ご相談ください。
新規申請について
申請書類
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書[DOCX:27.8KB]
- 先端設備等導入計画に関する確認書[DOCX:22.7KB] (認定支援機関が発行)
- 先端設備等導入計画に係る誓約書(多古町様式)[DOC:13.5KB]
- 返信用封筒(認定書の交付を郵送で希望される場合)
- 先端設備等導入計画に係る担当者連絡先シート[XLSX:13KB]
【税制措置の対象となる設備を含む場合】
上記に加え、以下の書類を提出してください。
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認書[DOCX:34.9KB] (認定支援機関が発行)
- 別紙 設備投資の内容[XLSX:16.9KB]
- 別紙 基準への適合状況[XLSX:25.7KB]
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面[DOCX:21.2KB]
- リース契約見積書の写し(リース契約の場合)
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し(リース契約の場合)
参考資料
- 先端設備等に係る投資計画に係る確認依頼書[DOCX:24.2KB]
- (記載例)先端設備等導入計画に係る投資計画に関する確認依頼書[PDF:294KB]
- 基準への適合状況の根拠資料例[XLSX:22.6KB]
- (記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面[PDF:90.9KB]
変更申請について
認定後に「先端設備等導入計画」を変更しようとするときは、変更認定を受けなければなりません。
なお、既に取得した設備は対象にはなりませんのでご注意ください。
認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更(設備の取得金額や資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など)は変更申請は不要です。以下に例示するような場合は、変更申請を提出していただく必要があります。
- 先端設備等導入計画を見直し、追加で設備を導入することになり、新たに追加する設備に対しても、税制支援や金融支援を受けたい場合
- 先端設備等導入計画を見直し、すでに認定を受けている設備ではなく別の設備を導入することになり、新たに導入する設備に対しても、税制支援や金融支援を受けたい場合
- すでに認定を受けている設備の導入時期が変わり、導入日の変更前と変更後が固定資産の申告基準日(各年の1月1日)をまたぐ場合
- 先端設備等導入計画を見直し、計画期間が変更になる場合等
※令和7年4月からの賃上げ方針の表明については、新規申請時に賃上げ方針を位置付けていれば、変更申請時にも賃上げ表明を行うことが可能です。
申請書類
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書[DOCX:25.4KB]
- 先端設備等導入計画に関する確認書[DOCX:22.7KB] (認定支援機関が発行)
- 旧先端設備等導入計画の写し(認定通知書の写し)
- 先端設備等導入計画に係る誓約書(多古町様式)[DOC:13.5KB]
- 返信用封筒(認定書の交付を郵送で希望される場合)
- 先端設備等導入計画に係る担当者連絡先シート[XLSX:13KB]
【税制措置の対象となる設備を含む場合】
上記に加え、以下の書類を提出してください。
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認書[DOCX:34.9KB] (認定支援機関が発行)
- 別紙 設備投資の内容[XLSX:16.9KB]
- 別紙 基準への適合状況[XLSX:25.7KB]
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面[DOCX:21.2KB]
- リース契約見積書の写し(リース契約の場合)
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し(リース契約の場合)
参考資料
- 先端設備等に係る投資計画に係る確認依頼書[DOCX:24.2KB]
- (記載例)先端設備等導入計画に係る投資計画に関する確認依頼書[PDF:294KB]
- 基準への適合状況の根拠資料例[XLSX:22.6KB]
- (記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面[PDF:90.9KB]
お問い合わせ
先端設備等導入計画について
多古町 産業経済課経済振興係
TEL:0479-76-5404
固定資産税について
多古町 税務課固定資産税係
TEL:0479-76-5402
認定経営革新等支援機関について
認定経営革新等支援機関検索システム(中小企業庁ホームページ)をご確認ください。
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード