公開日 2021年02月04日
更新日 2023年04月13日
創業支援等事業計画
多古町は、産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、令和2年12月23日に国の認定を受けました。
この計画に基づき、多古町と認定連携創業支援等事業者(多古町商工会)との連携による、『ワンストップ相談窓口』の設置をはじめ、特定創業支援等事業者(千葉県信用保証協会)との共催で『創業スクール』を開催し、多古町内で創業を希望する方を支援します。
特定創業支援等事業について
千葉県信用保証協会が実施する『創業スクール』において、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の創業に必要な知識が習得できる4日間の講座を受講した方は、「特定創業支援等事業を受けたことの証明書」の交付を受けることで、会社設立時の登録免許税の軽減措置などの支援制度を受けることができます。
『創業スクール』の日程等詳細については、創業セミナー・創業スクール(千葉県信用保証協会ホームページ)をご確認ください。
特定創業支援等事業を受けたことの証明書の交付対象者について
- 創業を行おうとする者
創業を営んでいない個人
- 創業後5年未満の者
事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人
特定創業支援等事業を受けた創業者への特例の内容
会社を設立する際の登録免許税の軽減
- 株式会社の場合
資本金の0.7%→0.35%
最低税額15万円→7.5万円
- 合同会社の場合
資本金の0.7%→0.35%
最低税額6万円→3万円
- 合名会社または合資会社の場合
1件につき6万円→3万円
創業関連保証の申込要件緩和
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6か月前から利用できるようになります。
日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足
自己資金要件充足したものとして利用可能
日本政策金融公庫新規開業支援金の貸付利率の引き下げ
貸付利率の引き下げ対象として利用可能
特定創業支援等事業を受けたことの証明書の申請について
- 必要書類
経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による証明に関する申請書[DOCX:11.7KB]
経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による証明に関する申請書[PDF:29.3KB]
- 提出先
多古町役場2階 産業経済課
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