公開日 2021年02月04日
更新日 2021年02月17日
多古町は、産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、令和2年12月23日に国の認定を受けました。この計画に基づき、多古町と認定連携創業支援等事業者(多古町商工会)との連携による、「ワンストップ相談窓口」の設置をはじめ、特定創業支援等事業者(千葉県信用保証協会)との共催で「創業スクール」を開催し、多古町内で創業を希望する方を支援します。
多古町の創業支援等事業計画の概要図
特定創業支援事業を受けた創業者への特例の内容
・会社を設立する際の登録免許税の軽減
株式会社の場合 資本金の0.7%→0.35%
最低税額15万円→7.5万円
合同会社の場合 資本金の0.7%→0.35%
最低税額6万円→3万円
合資会社または合名会社の場合 6万円→3万円
・創業関連保証の申込要件緩和
事業開始2カ月前→創業開始6カ月前
※審査は通常通り行います
・日本政策金融公庫の新創業融資制度の要件緩和
自己資金要件等の撤廃
・日本政策金融公庫の新開拓資金の金利優遇
利率が通常より0.4%優遇
これらの特例を受けるには特定創業支援等事業を受けたことの証明書が必要になります。
証明書の申請方法
特別創業支援等事業である「創業スクール」を修了した方は、証明書発行申請を行うことができます。
申請希望の方は、下記申請書をご記入の上、産業経済課窓口へ提出してください。
産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による証明に関する申請書[DOCX:20.8KB]
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