多古町 管外委託 利用者負担額(保育料)

公開日 2018年06月29日

更新日 2019年10月15日

※この表は多古町外の保育施設を利用される方の保育料になります。

多古こども園をご利用の方はこちらをご覧ください。

(1)保育料の決定

▷ 保育料は認定区分、認定時間及び保護者の町民税所得割額※によって決定されます。
  ※4月から8月までは前年度、9月から3月までは本年度の町民税所得割額

▷ 保護者の所得やこどもの人数などにより保育料は異なります。詳しくはお問い合わせください。

(2)保育料の軽減

 兄弟・姉妹がいる場合、年齢の高い順から2人目は半額、3人目以降は無料となります。

 年齢、階層によりカウントの方法が異なります。
  ○ 2号認定 3歳児から小学校3年生までのお子様が対象です。
  ○ 3号認定 0歳児から5歳児までのお子様が対象です。

 年収約360万未満相当の世帯の場合は、軽減措置が拡充されます。(保育料表内太文字)
  ○ 第4C階層までの副食費は免除とします。
  ○ 第3A階層から第4A階層までの二人親世帯の保育料
     生計が同じ子ども全てが対象で、第2子を半額、第3子以降を無料とします。
  ○ 第3A階層から第4C階層までのひとり親世帯等の保育料
     生計が同じ子ども全てが対象で、第1子を半額、第2子以降を無料とします。
     ※多古町では、保育料表(  )内の金額がひとり親世帯等第1子の半額相当の保育料となります。

(3) 年度途中の保育料変更について

 町民税所得割額の変更や世帯の変更等があった場合は、保育料が変更になることがありますので、変更があった場合は速やかに多古こども園までご連絡ください。

 税書類の提出がない場合や未申告の場合は、暫定※1で第8階層に決定します。
  ※1 書類の提出や申告された後に、再決定されます。

< 多古町 管外委託 保育料、給食費一覧表 >
(1号認定と2号認定は保育料0円、給食費のみ)

階層
区分

各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分

3歳未満児(保育料) 3歳以上児(副食費)
標準時間 短時間 第1子
第2子
第3子
以降
第1 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付の受給世帯 0 0 免除 免除
第2 第1階層を除き、当該年度分(4月から8月までは前年度分)の町民税所得割課税額非課税世帯 0 0 免除免除 免除
第3A 第1階層及び第2階層を除き、当該年度分(4月から8月までは前年度分)の町民税所得割課税額が次の区分に該当する世帯 24,300円未満 15,500
(4,350)
14,000
(3,900)
免除 免除
第3B 24,300円以上
48,600円未満
17,500
(4,950)
16,000
(4,500)
免除 免除
第4A 48,600円以上
57,700円未満
20,500
(6,150)
19,000
(5,700)
免除 免除
第4B 57,700円以上
72,800円未満
20,500
(6,150)
19,000
(5,700)
免除 免除
第4C 72,800円以上
77,101円未満
22,500
(6,750)
21,000
(6,300)
免除 免除
第4D 77,101円以上
97,000円未満
22,500 21,000 あり 免除
第5A 97,000円以上
133,000円未満
29,500 28,000 あり 免除
第5B 133,000円以上
169,000円未満
32,500 31,000 あり 免除
第6A 169,000円以上
235,000円未満
40,500 39,000 あり 免除
第6B 235,000円以上
301,000円未満
43,500 42,000 あり 免除
第7 301,000円以上
397,000円未満
49,500 48,000 あり 免除
第8 397,000円以上 57,500 56,000 あり 免除

お問い合わせ

多古こども園
住所:〒289-2241 千葉県香取郡多古町多古2000-6
TEL:0479-76-6050
FAX:0479-76-7021