都市計画について

公開日 2018年01月26日

更新日 2023年03月17日

都市計画の内容

都市計画区域は町全域

多古町では行政区域の全域を市街化区域と市街化調整区域を定めない非線引都市計画区域として指定しています。
これは、多古町全体を一体の都市として総合的に整備・開発・保全する必要があるため指定したものです。
このことにより、多古町全域に都市計画法に基づく制限・規制が及ぶことになります。

都市計画マスタープラン

 令和元年度には、成田空港の更なる機能強化への取組や首都圏中央連絡自動車道(大栄・横芝間)の開通時期が公表されるなど、多古町を取り巻く環境は大きく変化してきています。

 これらの社会経済情勢の変化を受け止め、第5次多古町総合計画に掲げているまちの将来像を具体化していく指針として、約10年ぶりに多古町都市計画マスタープランを見直しました。

多古町都市計画マスタープラン(概要版)[PDF:22.9MB]

都市計画マスタープラン(本編)【一括版】[PDF:18.1MB]

都市計画マスタープラン(本編)【分割版】

表紙・町長あいさつ・目次[PDF:1.73MB]

第1章 都市計画マスタープランの概要[PDF:8.9MB]

第2章 多古町の現況と課題[PDF:85.2MB]

第3章 全体構想[PDF:180MB]

第4章 地区別構想[PDF:191MB]

第5章 まちづくりの実現に向けて[PDF:39.3MB]

参考資料[PDF:2.51MB]

 

都市計画における諸手続

建築物の建築

町の全域について建築物を新築する場合、または増改築等をする場合には、建築確認の申請手続きが必要です。
ただし、10平方メートル以内の増築・改築・移転については、この限りではありません。
また、用途地域内における建築物については、用途による制限や形態の制限などがあります。
なお、既存の建築物で用途地域が決められたとき、その制限に適合しないこととなるいわゆる既存用途不適格建築物については、建ぺい率・容積率の限度内である限り、改築または従前の1.2倍まで増築することができます。

土地の取引の関する届出

5,000平方メートルの土地取引について、届出が必要です。

屋外広告物の設置

第一種低層住居専用地域が屋外広告物等の設置が禁止されます。
また、第一種低層住居専用地域以外の町全域について、許可が必要です。(一部の自家用広告物を除く)

開発行為

1,000平方メートル以上の開発行為については、都市計画法による知事の許可が必要です。

路外駐車場の設置

駐車の用に供する部分が500平方メートル以上で、不特定多数が利用し、料金を徴収する路外駐車場を設置する際には知事への届出が必要です。

多古都市計画図

多古都市計画図①[PDF:16.4MB]

多古都市計画図②[PDF:8.69MB]

多古都市計画図③[PDF:3.01MB]

都市計画区域

  面積 範囲 指定年月日
都市計画区域 7,268ha 多古町の全域 平成13年5月11日指定
(千葉県告示)

航空機騒音障害防止地区及び航空機騒音障害防止特別地区

種別 面積 備考 決定年月日
航空機騒音障害防止地区 約735ha 成田国際空港

平成13年5月11日当初決定
平成19年12月28日変更
平成23年11月11日変更

令和2年4月1日変更
(千葉県告示)

航空機騒音障害防止特別地区 約499ha 成田国際空港

用途地域

種別 面積 決定年月日
第一種低層
住居専用地域
約 44ha

平成13年5月11日決定
平成26年3月7日変更

令和2年11月30日変更

令和5年2月28日変更
(多古町告示)

第一種住居地域 約100ha
第二種住居地域 約 5.4ha
準住居地域 約 23ha
近隣商業地域 約 17ha
工業専用地域 約 48ha
合計 約237ha

多古町用途地域指定基準[PDF:796KB]

都市計画道路

種別 名称 区域 構造 決定年月日
番号 路線図 延長 幅員
自動車専用道路 1・3・1 首都圏中央連絡道1号線 約910m 約22m 平成20年1月18日決定
(千葉県告示)
1・3・2 首都圏中央連絡道2号線 約570m 約22m
1・3・3 首都圏中央連絡道3号線 約6,490m 約22m
幹線道路 3・4・1 大谷九蔵線 約1,750m 16m 平成13年5月11日決定
(多古町告示)
3・5・2 谷中高根下線 約1,180m 14m 平成13年5月11日決定
(千葉県告示)

地区計画制度

地区計画制度は、その地区のあり方を考え、そのまちづくりを育成、維持、保全してゆくためのいわば建築上のルールを定めたものです。
快適で魅力的なまちづくりのために建築物の用途、高さ、壁面の位置、形態・意匠、あるいは敷地の最低面積、垣さくの構造等を制限することによって、景観を整え災害時の安全にも配慮した計画となっています。
地区計画決定された区域内で建築等をされる場合は、行為に着手する30日前までに届出が必要です。審査の結果、計画に適合しない場合は設計変更を求めることとなります。

※手続きに関しては「地区計画の区域内における建築等の届出に関する事務取扱要綱」により提出してください。

多古台地区地区計画ガイドライン(R5.2.28改訂)[PDF:6.44MB]

地区計画の区域内における建築等の届出に関する事務取扱要綱[PDF:60.3KB]

 

お問い合わせ

空港まちづくり課
住所:〒289-2292 千葉県香取郡多古町多古584
TEL:0479-76-5408
FAX:0479-76-7144

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