戸籍の届出

公開日 2018年01月16日

更新日 2024年03月01日

戸籍は身分に関する事項(出生、婚姻、離婚、死亡、養子縁組等)について記載する公文書です。戸籍の記載は届出によって行われますので、身分関係の変動があった場合は届出をしてください。また、届出をする期間や場所に制約がありますのでご注意ください。

出生届

子どもが生まれたら必ず届出してください。
※子どもの名前には常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナを使用してください。
※国外で出生した場合は、住民課まで問い合わせください。

対象者

  • 多古町に父母の住所または本籍がある方
  • 多古町にある病院・産院で出産をした方

※多古町役場以外でも、父母の本籍地・父母の住所地・出生地(里帰り出産)の市区町村役場に届出をすることができます。

 

届出期間

子どもが生まれた日を含めて14日以内

※国外で生まれた場合は3ヶ月以内
(14日目または3ヶ月目が、日曜日や休日の場合はその翌日が届出期限となります。)

 

届出人

子どもの父または母

※父または母が窓口に来ることができなくても、届出はすることができます。(使者による届出)
※ただし、出生届の届出人欄は必ず父または母の署名が必要になります。

 

申請場所

住民課窓口

※平日以外に届出する場合は、日直扱いとなります。

 

必要なもの

  1. 出生届(出生証明記載済みのもの)
  2. 母子健康手帳

【注意】

多古町に出生届を出した方で、多古町に住所が無い方は、後日住所地で子どもの児童手当などの手続きが必要になります。
また、多古町に住所がある場合でも平日以外に届出をした場合は、児童手当・子ども医療費助成受給券・国民健康保険加入などの手続きなどはできませんので、1と2のみ必要です。後日、平日に手続きをしてください。

 

関連する手続き

 

問い合わせ先

住民課住民係(TEL 0479-76-5401)

 

死亡届

ご家族がお亡くなりになったら必ず届出してください。
※国外でお亡くなりの場合は、住民課にお問い合わせください。
※届出をされますと、住民課より「埋火葬許可証」を発行します。埋火葬許可証が無いと火葬ができません。

対象者

  • 亡くなられた方の本籍が多古町の方
  • 多古町にある病院等で亡くなられた方
  • 届出人の住所が多古町の方

※多古町役場以外でも、亡くなられた方の本籍地・届出人の住所地・死亡地のいずれかの市区町村役場に届出をすることができます。

 

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

※国外で亡くなられた場合は3ヶ月以内
(7日目もしくは3ヶ月目が、日曜日や休日の場合はその翌日が届出期限となります。)

 

届出人

死亡届に書く届出人は、以下のとおり法律で定められた優先順位がありますので、ご注意ください。

  1. 親族
  2. 同居者
  3. 家主・地主・家屋管理人・土地管理人

 

申請場所

住民課窓口

※平日以外に届出する場合は、日直扱いとなります。

※火葬の場所を決めてから届出してください。

 

必要なもの

  1. 死亡届
    ※死亡届(用紙)は亡くなられた病院等で受け取ってください。左側半分に必要事項を記入して届出てください。
  2. 届出人の印鑑(シャチハタやスタンプは不可)
  3. 亡くなられた方の住所が多古町で、以下のものをお持ちの方は返却ください。
    • 国民健康保険証
    • 印鑑登録証(登録カード)
    • 後期高齢者医療被保険者証
    • 国民健康保険高齢受給者証(ピンク)
    • 介護保険被保険者証

【注意】

多古町に住所のある方の届出を、多古町役場以外の市区町村役場に出された方は、後日3の書類を住民課に返却いただくことになります。

 

法務局による法定相続情報証明制度

法務局を始め関係機関における各種相続手続は、「法定相続情報証明制度」が便利です。
「法定相続情報証明制度」の詳しい内容や手続方法は、法務局ホームページをご覧いただくか、法務局へお問い合わせください。

千葉地方法務局匝瑳支局 ☎0479-72-0334

 

問い合わせ先

住民課住民係(TEL 0479-76-5401)

 

婚姻届

結婚する際に届け出てください。
届出を受理したその時から法律上の効力が発生します。

対象者

  • 夫または妻になる方の本籍が多古町の方
  • 夫または妻になる方の住所が多古町の方
  • 夫または妻になる方の居所や一時的な滞在地が多古町の方

※多古町役場以外でも、夫または妻になる方の本籍地または住所地・居所や一時的な滞在地のいずれかの市区町村役場に届出をすることができます。

※結婚しようとする方は、法律で定められた以下の条件をすべて満たしていることが必要です。

  • 婚姻の意思がある方
  • 婚姻年齢に達している方(男18歳・女16歳)
  • 重婚でないこと
  • 再婚禁止期間を経過していること(女性のみ)
  • 近親者間の婚姻でないこと
  • 未成年者が婚姻する場合には、その父母が同意していること

 

届出人

夫および妻となる方

※夫および妻となる方のどちらか一方が窓口に来ることができなくても届出はできます。
※ただし、婚姻届の届出人欄は必ず夫および妻となる方の署名が必要になります。

 

申請場所

住民課窓口

※平日以外に届出する場合は、日直扱いとなります。

 

必要なもの

  1. 婚姻届
    ※用紙は、住民課窓口に用意してありますので申し出ください。(多古町役場以外、どこの役所にある用紙でも構いません。)
  2. 未成年の方は、父母の同意書(用紙は住民課にあります。)

【注意】

  1. 届出には証人(成人の方2人)が必要です。
  2. 婚姻の届出のみでは住所は変わりません。住所の変更には別の手続きが必要です。
    ※住所の変更受付は平日のみです。ご注意ください。
  3. 窓口に来られた方の本人確認のため、マイナンバーカード・自動車運転免許証・パスポート・在留カード・住民基本台帳カードなどの、公的機関が発行した顔写真の入ったものをお持ちください。(原本で、有効期限内のもの)
    なお、本人確認ができなかった方や窓口に来られなかった方については、届出があった旨の通知を送ります。
  4. 外国人との婚姻の場合は、外国人の本国官憲発行の証明書などが必要となりますので事前にお問い合わせください。
  5. 婚姻によって氏が変わった方で住所が多古町の方は、印鑑の再登録や国民健康保険証の差替が必要な場合があります。

問い合わせ先

住民課住民係(TEL 0479-76-5401)

 

離婚届

離婚する際に届け出てください。
届出を受理したその時から法律上の効力が発生します。

対象者

  • 夫妻の本籍が多古町の方
  • 夫または妻の住所が多古町の方
  • 夫または妻の居所や一時的な滞在地が多古町の方

※多古町役場以外でも、夫妻の本籍地・夫または妻の住所地・居所や一時的な滞在地のいずれかの市区町村役場に届出をすることができます。

 

届出期間

協議離婚の場合、届出を受理した時から法律上の効力が発生します。
裁判による離婚(調停・和解・請求の認諾・判決・審判離婚)の場合は、裁判確定の日から10日以内に届出をしなければなりません。

 

届出人

  • 協議離婚の場合は夫と妻
     ※夫および妻とのどちらか一方が窓口に来ることができなくても届出はできます。
     ※ただし、離婚届の届出人欄は必ず夫および妻の署名が必要になります。
  • 裁判による離婚が成立した場合は申立人

 

申請場所

住民課窓口

※平日以外に届出する場合は、日直扱いとなります。

 

必要なもの

  1. 離婚届
    ※用紙は、住民課窓口に用意してありますので申し出ください。(多古町役場以外、どこの役所にある用紙でも構いません。)
  2. 調停離婚、和解離婚、認諾離婚の場合は各調書の謄本
  3. 審判離婚の場合は審判書の謄本および確定証明書
  4. 判決離婚の場合は判決書の謄本および確定証明書

【注意】

  1. 協議離婚の届出には証人(成人の方2人)が必要です。
  2. 離婚の届出のみでは住所は変わりません。住所の変更には別の手続きが必要です。
    ※住所の変更受付は平日のみです。ご注意ください。
  3. 夫婦間に未成年の子どもがいる場合は、その子について親権者(父または母のどちらか一方)を必ず定めなければなりません。
  4. 婚姻の際に氏(姓)が変わられた方は、離婚すると自動的に旧姓に戻ります。
    ※ただし、離婚後も氏が変わりたくないという方は、離婚の日から3ヶ月以内に別の届出をする必要があります。
  5. 子どもの氏(姓)は、父母が離婚をしても変わることはありません。子どもの氏を離婚後に変わった父または母の氏と同じにしたい場合は、家庭裁判所の許可が必要となりますので、離婚の手続きが済んでから家庭裁判所に「子の氏変更の申立」をすることになります。家庭裁判所の許可が出てから役場に「入籍届」をすることによって、子の氏が変わります。
    ※4と5については詳しくはお問い合わせください。
  6. 窓口に来られた方の本人確認をいたしますので、マイナンバーカード・自動車運転免許証・パスポート・在留カード・住民基本台帳カードなどの、公的機関が発行した顔写真の入ったものをお持ちください。(原本で、有効期限内のもの) なお、本人確認ができなかった方や窓口に来られなかった方については、届出があった旨の通知を送ります。

 

問い合わせ先

住民課住民係(TEL 0479-76-5401)

 

転籍届

転籍とは、戸籍の所在場所である本籍を移すことです。

対象者

  • 現在の本籍が多古町の方
  • 新しく本籍を多古町に定めようとする方
  • 届出人の住所が多古町の方

 

届出人

戸籍の筆頭者および配偶者が共同で届け出なければなりません。
※窓口に来ることができなくても届出はすることができます。ただし、転籍届の届出人欄には上記2名の署名が必要です。
また、筆頭者もしくは配偶者のどちらか一方が死亡しているなど、その戸籍から除かれている場合は一方の方のみの署名で届出できます。

申請場所

住民課窓口

※平日以外に届出する場合は、日直扱いとなります。

 

必要なもの

  1. 転籍届
    ※用紙は、住民課窓口に用意してありますので申し出ください。(多古町役場以外、どこの役所にある用紙でも構いません。)
  2. 窓口に来られた方の本人確認をいたしますので、マイナンバーカード・自動車運転免許証・パスポート・在留カード・住民基本台帳カードなどの、公的機関が発行した顔写真の入ったものをお持ちください。(原本で、有効期限内のもの) 

【注意】

転籍は、戸籍の中の誰かだけを転籍することはできません。戸籍の中にいる方全員が移ることになります。
また、筆頭者とその配偶者の双方が死亡などにより、その戸籍から除かれている場合は、転籍することができません。

 

問い合わせ先

住民課住民係(TEL 0479-76-5401)