公開日 2017年12月20日
更新日 2021年06月10日
- 出生届
- 出産育児一時金
- 愛と希望の応援給付金
- 第3子以降出産・入学等祝金支給制度
- 新生児家庭訪問
- 乳児家庭訪問
- 乳幼児の健康診査
- 子ども医療費助成制度
- 児童手当
- 低体重児家庭訪問
- 未熟児養育医療
- チャイルドシート購入費補助
出生届
お子さんが生まれた日から2週間以内に出生届を提出してください。
提出先
- 住所地
- 本籍地
- 出生地
提出書類
- 出生届
- 母子健康手帳
- 印鑑
※お子さんの名前には常用漢字・人名漢字・ひらがな・カタカナを使用してください。
問い合わせ先
住民課住民係(TEL0479-76-5401)
出産育児一時金
健康保険から「出産育児一時金」が支給されます。
なお、医療機関等での出産費の一時的な窓口負担を軽減するため、出産一時金受取代理制度があります。
対象者
国民健康保険の場合
多古町住民課国保年金係(TEL0479-76-5401)
社会保険などの場合
勤務先・社会保険事務所にて確認してください。
問い合わせ先
住民課国保年金係(TEL0479-76-5401)
愛と希望の応援給付金
国の特別定額給付金の支給対象とならない4月28日以降に出生されたお子さんを対象として、応援給付金を支給します。
支給対象児童
2020年4月28日以降に出生し、出生時から多古町に住民登録がある第1子・第2子
※「第3子以降出産・入学等祝金」の支給対象とならない子
受給申請者(保護者)
多古町内に住所を有し、第1子・第2子の保護者で、次のすべてに該当する方。
・法律上の親子関係があり、児童を監護し生計が同一の方
・子の出生時において、多古町に住民登録があり、かつ、引き続き居住の意思がある方
申請期間
出生日から、その翌月の末日まで
支給額
1人あたり10万円
添付書類
・出産を証明する書類(外国で出産した場合:翻訳されたものを併せて添付)
・申請者の通帳の写し
申請上の注意
次の場合、給付金が支給されない、また支給した給付金を返還していただくことがあります。
・申請事項が事実と相違していると認めたとき
・申請者が町税及び町の使用料等を滞納しているとき、もしくは滞納している世帯に属しているとき(世帯は別であるが生計が同一とみなされる場合を含む)
・申請者または同一世帯に属する方が、多古町暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員または同上第3号に規定する暴力団等であるとき
・給付金の支給後、申請者が偽りその他の不正な手段によって支給を受けたことが判明したとき
問い合わせ先
子育て支援課こども係(TEL0479-76-5412)
第3子以降出産・入学等祝金
子育て世代が生き生き暮らす、活力ある町づくりへ「多古町で子どもを産み、多古町で育てる」子どもの健やかな成長を願い、多古町にお住まいの3人目以降のお子さんを出産・養育する家庭に祝金を支給します。
支給対象児童
出産祝金
2019年4月1日以降に出生し、出生時に多古町から住民登録がある第3子以降の児童
小学校入学祝金
多古町に住民登録があり、出産祝金を支給された児童
中学校入学祝金
多古町に住民登録があり、小学校入学祝金を支給された児童
中学校卒業祝金
多古町に住民登録があり、中学校入学祝金を支給された児童
受給申請者(保護者)
多古町内に住所を有し、第3子以降の児童の保護者で、次のすべてに該当する方。
出産祝金
- 法律上の親子関係があり、児童を監護し生計が同一の方
- 第3子以降の児童の出生時において、現に2人以上の児童を養育している方
- 出生日現在、町内に引き続き3年以上住民登録があり※、かつ、引き続き居住の意思がある方
※3年未満の場合は、多古町に転入した日の翌月から起算して36月経過後の翌月初日から申請できます。
小学校入学祝金
出産祝金が支給された以降、引き続き多古町に居住し、住民登録されている保護者で、引き続き居住の意思がある方
中学校入学祝金
小学校入学祝金が支給された以降、引き続き多古町に居住し、住民登録されている保護者で、引き続き居住の意思がある方
中学校卒業祝金
中学校入学祝金が支給された以降、引き続き多古町に居住し、住民登録されている保護者で、引き続き居住の意思がある方
申請期間
出産祝金
-
出生日から、その翌月の末日まで
-
転入日の翌月から起算して36月経過後の翌月初日から末日まで
小学校入学祝金
入学した日から、その翌月の末日まで
中学校入学祝金
入学した日から、その翌月の末日まで
中学校卒業祝金
卒業した日から、その翌月の末日まで
支給額(1人あたり)
出産祝金 | 30万円 |
小学校入学祝金 | 20万円(内5万円は商品券) |
中学校入学祝金 | 20万円(内10万円は商品券) |
中学校卒業祝金 | 30万円 |
添付書類
出産祝金
- 出産を証明する書類(外国で出産した場合:翻訳されたものを併せて添付)
- 戸籍謄本
小学校入学祝金
在学証明書(多古町立小学校に入学した場合は不要)
中学校入学祝金
在学証明書(多古中学校に入学した場合は不要)
中学校卒業祝金
卒業証書の写し
支給方法
出産祝金 | 口座振込 |
小学校入学祝金 |
現金:口座振込 商品券:窓口で支給 |
中学校入学祝金 |
現金:口座振込 商品券:窓口で支給 |
中学校卒業祝金 | 口座振込 |
申請上の注意
次の場合、祝金が支給されない、また、支給した祝金を返還していただくことがあります。
- 申請事項が事実と相違していると認めたとき
- 申請者が町税及び町の使用料等を滞納しているとき、もしくは滞納している世帯に属しているとき(世帯は別であるが生計が同一とみなされる場合を含む)
- 申請者または同一世帯に属する方が、多古町暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団等であるとき
- 祝金の支給後、申請者が偽りその他の不正な手段によって支給を受けたことが判明したとき※この場合、判明後新たな祝金の受給資格が発生したときは受給申請することはできません。
問い合わせ先
子育て支援課こども係(TEL0479-76-5412)
新生児家庭訪問
新生児(生後28日以内)のご家庭に保健師が訪問し、母乳や育児の相談に応じます。
問い合わせ先
多古町保健福祉センター
保健福祉課健康づくり係(TEL0479-76-3185)
乳児家庭訪問(こんにちは赤ちゃん事業)
乳児(生後2ヶ月ころ)のご家庭に保健師が訪問し、予防接種や乳児健診の説明、体重測定や育児の相談を行っています。
子育て応援給付金
対象者
令和4年4月1日以降に出生した子の養育者
支給額
子ども1人あたり5万円
支給までの流れ
- 乳児家庭訪問による面談の際に、申請書の提出と併せて「出生後アンケート」に回答
- 申請書提出後、指定された口座へ振り込み
必要申請書類
- 子育て応援給付金申請書(面談時にお渡しします。)
- 妊婦ご本人の振込先が確認できる通帳またはキャッシュカード
- 出生後アンケート(面談時にお渡しします。)
問い合わせ先
多古町保健福祉センター
保健福祉課健康づくり係(TEL0479-76-3185)
乳幼児の健康診査
お子様の健やかな成長のため次のような健診を行っています。健診対象者には事前に個別で通知しています。
健康診査名 | 内容 | |
---|---|---|
乳児健康診査 | 前期(生後3から4ヶ月) | 計測、小児科・整形外科診察、育児栄養相談 |
後期(生後9から10ヶ月) | 計測、小児科診察、育児・栄養相談 | |
1歳6ヶ月児健康診査 | 計測、小児科・歯科診察、フッ素塗布、育児・栄養・心理相談 | |
2歳児歯科健康診査 | 歯科診察、ブラッシング指導、フッ素塗布、育児・栄養相談 | |
3歳児健康診査 | 計測、小児科・歯科診察・フッ素塗布、尿・視力検査、育児・栄養・言語相談 |
問い合わせ先
多古町保健福祉センター
保健福祉課健康づくり係(TEL0479-76-3185)
子ども医療費助成制度
平成30年4月1日診療分から、自己負担金が無くなりました!
この制度は、お子さんが医療機関(整骨院等を含む)に通院または入院した場合や、保険薬局で薬を受け取った場合に、保険診療の範囲内で医療費の一部負担金(総医療費の2割または3割)を助成する制度です。
助成内容
・・・助成対象・・・ | ・・ 助成区分・・・ | 保護者自己負担金 ・ |
多古町に住民登録がある 0歳~中学校3年生 |
入院・通院・調剤 |
0円 |
※平成30年4月1日以前の診療分(調剤を除く)には、自己負担金が発生(市町村民税非課税または均等割のみ課税世帯を除く)します。
次の医療費は、助成の対象となりません。
- 健康保険が適用されない医療費(健康診断・予防接種・薬の容器代・差額ベッド代など)
- 加入している健康保険等から支給される高額療養費、付加給付金該当部分
- 交通事故等、第三者行為による場合
- 学校管理下における災害で、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付を受けることができる場合
助成方法
現物給付
千葉県内の医療機関で、受給券と保険証を提示することで、保険診療に係る医療費のうち一部負担金(総医療費の2割または3割)を助成します。
償還給付
医療機関で保険診療に係る医療費のうち一部負担金(総医療費の2割または3割)を支払った後、後日子育て支援課に申請することで、一部負担金を助成します。
※申請方法は下記を参照してください。
受給券の申請方法
子ども医療費助成登録申請書を記入し、必要書類を添付して子育て支援課に持参または郵送してください。郵送で申請される場合は、記入漏れや不足等のないようお願いいたします。
申請に必要なもの
保護者(申請者)が申請する場合
1 子ども医療費助成登録申請書[PDF:133KB]
2 子どもの健康保険証の写し(出生の場合は加入予定の保険証で可)
3 認印 ※シャチハタ・ゴム印不可
4 保護者(申請者)名義の預金通帳の写し
5 保護者(申請者及びその配偶者)の身元確認書類【注1】
6 保護者(申請者及びその配偶者)の個人番号確認書類【注2】
※申請年の1月1日(ただし、1月から7月までの申請の場合は申請の前年)に、保護者(申請者及びその配偶者)が多古町に住民登録があり、子ども医療費助成登録申請書の「同意書」欄の内容に同意している方は、5、6は不要です。
○子ども医療費助成登録申請書の「同意書」欄の内容に同意しない(署名しない)場合は、1~4に加え、次の書類が必要になります。
・保護者(申請者及びその配偶者)の市町村民税課税・非課税証明書等(市町村民税額・所得金額・控除額・扶養親族の数の記載があるもの)※
※申請年度(ただし、4月から7月までの申請の場合は、申請の前年度)の市町村民税課税・非課税証明書等が必要になります。
代理の方(窓口に来た人)が申請する場合
「保護者(申請者)が申請する場合」に記載されている必要書類のほか、以下の書類が必要です。
・代理の方(窓口に来た人)の身元確認書類【注1】
代理権の確認書類(委任状)[PDF:77.8KB]
【注1】身元確認書類
1種類お持ち下さい | ○公的機関発行の顔写真つき身分証明書 マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳等 |
---|---|
2種類お持ち下さい | ○顔写真無し身分証明書 各種健康保険被保険証(健康保険被保険者証、船員保険被保険車掌、共済組合員証、国民健康保険被保険者証)、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書等 |
【注2】個人番号確認書類
1種類お持ち下さい |
|
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償還給付の申請について
千葉県外の医療機関で受診したり、受給券を忘れるなどして医療機関で現物給付による助成が受けられなかった場合は、医療機関にて保険診療に係る医療費のうち一部負担金(総医療費の2割または3割)を一旦支払い、後日子育て支援課に申請することで、一部負担金を助成します。健康保険組合等から高額療養費や付加給付が支給される場合は、それらを受給してから申請してください。郵送で申請される場合は、記入漏れや不足等のないようお願いいたします。
※確定申告で医療費控除を受けた後の医療費は助成の対象となりません。
※申請期限は医療費を支払った日の翌日から2年以内となりますので、お早めにご申請ください。
申請に必要なもの
- 子ども医療費助成金交付申請書[PDF:176KB]
- 1か月分毎にまとめた領収書の原本(受診者の氏名、受診年月日、保険点数のわかるもの)
- お子さんの健康保険証写し
- 印鑑
- 子ども医療費助成受給券
こんなときは届出を
- 健康保険が変わったとき
- 氏名、住所に変更があったとき
- 転出等で助成の対象でなくなったとき
児童手当
趣旨
父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育する父母などに手当を支給するものです。
支給対象
国内に居住する(教育を目的として海外留学している児童は除く)中学校終了(15歳到達後最初の3月31日)前の児童を養育している保護者(多古町在住の生計中心者)に支給されます。受給資格者は、児童を監護し、かつ生計を一にする父または母などで、父母に養育されていない児童は、児童を監護し、かつ生計を維持する方(下記参照)となります。
- 父母が海外に居住し、児童の面倒をみている祖父母などで、父母から指定を受けいている方(父母指定者)
- 未成年後見人
- 児童福祉施設等の設置者
- 里親等
※父母が離婚協議中で別居の場合は、児童と同居している方
支給金額(月額)
区分 | 所得制限限度額未満の受給者 | 所得制限限度額以上の受給者 |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 一律 5,000円 |
3歳から小学校終了前 | 第1子、第2子 10,000円 (※)第3子以降 15,000円 |
|
中学生 | 10,000円 |
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
所得制限限度額
扶養親族等の数 | 所得額(万円) | 収入額(万円) |
---|---|---|
0人 | 622.0 | 833.3 |
1人 | 660.0 | 875.6 |
2人 | 698.0 | 917.8 |
3人 | 736.0 | 960.0 |
4人 | 774.0 | 1,002.1 |
5人 | 812.0 | 1,042.1 |
申請手続き
支給対象となる児童がいる場合は、出生、転入等の届出の際、子育て支援課で申請をしてください。
※ 公務員の方は勤務先からの支給となりますので、勤務先にご確認ください。
申請に必要なもの
○転入、出生等により新たに資格が発生する場合
1 児童手当・特例給付 認定請求書[PDF:145KB]
2 受給者の健康保険証
3 受給者名義の預金通帳
4 受給者の身元確認書類【注1】
5 受給者及び配偶者の個人番号確認書類【注2】
○単身赴任等で児童と別居している場合
・児童手当・特例給付 別居監護申立書[PDF:76.7KB]
・児童の属する世帯全員の住民票
○出生等により児童の数が増減し支給額が変更になる場合
○転出等により受給資格がなくなる場合
・児童手当・特例給付 受給事由消滅届[PDF:94.5KB]
○代理の方(窓口に来た人)が申請する場合
・代理の方の身元確認書類【注1】
・代理権の確認書類(委任状)[PDF:77.8KB]
○郵送で申請する場合
・「申請に必要なもの」のほか、【注1】、【注2】の写しを同封してください。
【注1】身元確認書類
1種類お持ち下さい | ○公的機関発行の顔写真つき身分証明書 マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳等 |
---|---|
2種類お持ち下さい | ○顔写真無し身分証明書 各種健康保険被保険証(健康保険被保険者証、船員保険被保険車掌、共済組合員証、国民健康保険被保険者証)、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書等 |
【注2】個人番号確認書類
1種類お持ち下さい |
|
---|
※身元確認書類と個人番号確認書類のご提出がないと、マイナンバーを利用した情報照会ができないため、別途、所得証明書、住民票等の提出が必要になる場合があります。
申請期限と支給開始月
原則、申請した月の翌月分からの支給となりますが、異動日(出生・転入等の日)が月末に近い場合、異動日から15日以内の申請であれば、異動日の翌月分からの支給となります。また、多古町から転出される方は、多古町での受給資格が転出予定日で消滅しますので、転入時等に転入先で申請手続きをしてください。
手当の支払いについて
10月・2月・6月の年3回、それぞれ前月までの月分を、原則各支払月の10日に振り込まれます。
- 児童手当では、6月分から翌年5月分までが「1年度」です。
- 請求者名義の口座に振り込まれます。
- 支払日の10日が休日の場合は、その直前の平日になります。
現況届について
毎年6月に「児童手当現況届」の提出があります。(6月初に対象者へ現況届の用紙を郵送)
この届は毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件があるかを確認するためのものです。
この届出がないと児童手当を受給することができなくなりますので、必ず子育て支援課まで提出してください。
こんなときは届出を
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 出生などにより支給対象児童が増えたとき
- 氏名、住所に変更があったとき
- マイナンバーが変更になったとき
児童手当・特例給付 個人番号変更等申出書[PDF:82.1KB]
問い合わせ先
子育て支援課こども係(TEL0479-76-5412)
低体重児家庭訪問
出生時の体重が2,500g未満の低体重児のご家庭に助産師または保健師が訪問し、育児の相談に応じます。
問い合わせ先
多古町保健福祉センター
保健福祉課健康づくり係(TEL0479-76-3185)
未熟児養育医療
身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする方に対し、その治療に必要な医療費の自己負担額の一部を助成する制度です。
※ 指定養育医療機関での治療が対象です。
※ 世帯の所得税額に応じて、自己負担金額が決まります。
対象者
・満1歳までのお子さんで千葉県内に住所を有し、養育医療の対象となる未熟児であると認められること。
※養育医療の対象となる未熟児とは、例えば出生直後に次のいずれかの症状が認められる方です。
- 出生時体重2,000グラム以下であること
- 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示していること
(けいれん、不活発、低体温、チアノーゼ持続・発作、呼吸数の異常、嘔吐の持続、強い黄疸等)
給付対象となる費用
・診察、薬剤又は治療材料の支給、医学的処置・手術及びその他の治療
・病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、移送
自己負担金
・後日市町村から保護者への請求に基づき市町村へ支払っていただくことになりますので、医療機関窓口での支払は発生しません。
・ただし、未熟児の治療以外の治療や差額ベッド代などの保険対象外の治療は医療機関窓口で支払っていただきます。
・養育医療の自己負担金額は、子ども医療費の支給対象となります。
受給券の申請手続
子育て支援課に申請し、「養育医療券」の交付を受けてください。
申請に必要なもの
- 養育医療給付申請書[PDF:93.6KB]〔必要な個人番号:保護者、配偶者〕
- 世帯調書[PDF:63.3KB]〔必要な個人番号:世帯全員、世帯外扶養義務者〕
- 養育医療意見書(指定医療機関の医師に書いてもらう)[PDF:124KB]
- 同意書[PDF:85.3KB]
- 印鑑
- 健康保険証(お子さんの名前が入ったもの)
- 申請者の個人番号を確認できるもの
- 申請者の身分を証明できるもの
- ※所得税額証明書(最も新しいもの)
- 【申請者が代理人の場合】
- 代理権の確認書類(委任状)[PDF:77.8KB]
※ 原則として15歳以上の方(被扶養者は除く)全員分が必要です。
ア お勤めの方
・源泉徴収票 ・手書きのものは会社の印鑑が必要
イ 自営業などの申告納税者やお勤めの方で確定申告された方
・確定申告書の控 ・必ず受付印が必要
問い合わせ先
子育て支援課こども係(TEL0479-76-5412)
チャイルドシート購入費補助
多古町では、チャイルドシート(ジュニアシートを含む。以下「チャイルドシート等」という。)の購入費の一部を補助しています。
対象者
満6歳未満の子供を養育し、平成12年4月1日以降にチャイルドシート等を購入した保護者が対象となります。また、子供及び保護者とも多古町に住所を有することが必要となります。
内容
補助金の額は、購入したチャイルドシート等1台につき5,000円を限度とし、幼児1人1台とします。ただし、購入費が5,000円に満たない場合は、当該購入金額とします。
申請方法
申請書・請求書に必要事項を記入のうえ、総務課交通防災係へ提出してください。申請の際には、ご印鑑及び補助金の振込先が確認できるものをご持参してください。
様式名
添付書類
- 領収書又は販売証明書
- 品質保証書
- 振込みを希望される銀行等の口座番号のわかるもの
- 印鑑
問い合わせ先
総務課交通防災係(TEL0479-76-2611)
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