○期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則
(昭和39年8月1日規則第3号)
改正
昭和48年10月8日規則第7号
昭和51年12月22日規則第14号
昭和57年3月24日規則第4号
昭和60年3月18日規則第3号
昭和60年4月1日規則第5号
平成元年10月19日規則第10号
平成2年3月9日規則第3号
平成3年3月10日規則第5号
平成4年3月18日規則第10号
平成5年3月11日規則第3号
平成6年6月1日規則第11号
平成7年12月22日規則第14号
平成9年12月24日規則第20号
平成10年3月30日規則第11号
平成12年2月15日規則第2号
平成13年3月27日規則第20号
平成14年3月20日規則第8号
平成14年12月18日規則第30号
平成15年2月1日規則第4号
平成19年6月1日規則第11号
平成21年6月12日規則第11号
平成24年2月15日規則第3号
平成26年3月27日規則第4号
平成26年12月22日規則第16号
平成28年3月15日規則第2号
平成30年12月17日規則第23号
令和元年12月13日規則第5号
令和4年12月16日規則第18号
令和5年3月31日規則第15号
令和5年12月15日規則第29号
令和6年12月13日規則第20号
(趣旨)
第1条
この規則は、多古町職員の給与に関する条例(昭和29年多古町条例第14号。以下「給与条例」という。)第17条、第17条の3、第18条、第20条並びに職員の育児休業等に関する条例(平成4年多古町条例第11号。以下「育児休業条例」という。)第7条の規定により、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条
給与条例第17条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1)
無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2)
刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3)
停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4)
非常勤職員(法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)
(5)
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員
(6)
無給派遣職員(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年多古町条例第1号)第3条第1号に規定する派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(7)
基準日以前6箇月以内の期間の全期間を多古町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第16号。以下「勤務時間条例」という。)第15条の規定により介護休暇の承認を受けて勤務しなかった職員
第3条
給与条例第17条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1)
その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2)
その退職の後、基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員に限る。)となったもの
ア
給与条例の適用を受ける職員
イ
特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(昭和29年条例第16号)の適用をうける職員(以下「特別職の職員」という。)
(3)
その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員に限る。)となったもの
ア
国家公務員
イ
他の地方公共団体の職員(町長が指定する者に限る。)
ウ
公社職員等
エ
退職派遣者(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により、同項に規定する特定法人に使用される者をいう。)
第4条
給与条例第20条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
第5条
基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。
(加算を受ける職員及び加算割合)
第5条の2
給与条例第17条第5項(給与条例第18条第4項において準用する場合を含む。次項及び次条において同じ。)に規定する行政職給料表(1)以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表(1)の職務の級が4級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員(行政職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)とする。
2
給与条例第17条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
(特別管理職員の範囲)
第5条の3
給与条例第17条第2項の管理又は監督の地位にある職員は、次の各号に掲げる職員(休職にされている職員のうち、給与条例第20条第1項に該当する職員以外の職員及び派遣職員を除く。)とする。
(1)
管理職手当の支給に関する規則(昭和42年多古町規則第1号。以下「管理職手当規則」という。)別表に掲げる職のうち、課長、室長、所長、園長、副園長、主幹、事務局長、病院長、副院長及び事務長の職員(次号に掲げる職員を除く。)
(2)
管理職手当規則第3条第2項の規定により町長の承認を得て、管理職手当を支給される職員
(3)
前各号との権衡上町長が必要と認めた職員
(期末手当に係る在職期間)
第6条
給与条例第17条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2
前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1)
第2条第3号又は第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間
(2)
育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間
(3)
休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(4)
育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第16条の規定により読み替えられた給与条例第4条第3項に規定する算出率をいう。第12条第2項第3号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
3
第2条第4号に掲げる職員で、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者及び公務傷病等による休職者(給与条例第20条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、同項の規定にかかわらず除算は行わない。
(勤務した期間に相当する期間)
第6条の2
育児休業条例第7条第1項の規則で定める期間は、勤務時間条例第11条に規定する休暇の期間その他勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1)
育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2)
第2条第3号又は第4号に掲げる職員として在職した期間
(3)
休職されていた期間(前条第3項に掲げる期間を除く。)
第7条
基準日以前6箇月以内の期間において次に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第2号及び第3号に掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、この期間内においてそれらの者として在職した期間を第6条第1項の在職期間に算入する。
(1)
特別職の職員
(2)
国家公務員
(3)
他の地方公共団体の職員(町長が指定するものに限る。)
(4)
公社職員等
2
前項の期間の算定については、第6条第2項及び第3項の規定を準用する。
(一時差止処分に係る在職期間)
第7条の2
給与条例第17条の2及び第17条の3(これらの規定を給与条例第18条第5項及び第20条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。
2
前条第1項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。
(一時差止処分の手続)
第7条の3
任命権者は、給与条例第17条の3第1項(給与条例第18条第5項及び第20条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。
2
任命権者は、一時差止処分を行った場合は、町長にその旨を書面で通知しなければならない。
第7条の4
任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2
前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公示することをもってこれに代えることができるものとし、公示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続)
第7条の5
給与条例第17条の3第2項(給与条例第18条第5項及び第20条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
2
任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて町長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第7条の6
任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(審査請求の教示)
第7条の7
給与条例第17条の3第5項(給与条例第18条第5項及び第20条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分に対する審査請求に係る教示を記載しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第8条
給与条例第18条第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第18条第5項において準用する給与条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1)
休職者。
ただし、公務傷病等による休職者を除く。
(2)
第2条第3号又は第4号に掲げる者
(3)
育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
第9条
給与条例第18条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。
(1)
その退職し、又は死亡した日において、前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2)
第3条第2号及び第3号に掲げる者
2
第5条の規定は、前項の場合に準用する。
(勤勉手当の支給割合)
第10条
給与条例第18条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第14条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第11条
期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。
(勤勉手当に係る勤務期間)
第12条
前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2
前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1)
第2条第3号又は第4号に掲げる職員(同条第4号に掲げる職員にあっては、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間
(2)
育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間
(3)
育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(4)
休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(5)
給与条例第12条の規定により給与を減額された期間
(6)
勤務時間条例第17条の規定により療養休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日並びに給与条例第14条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。
ただし、町長の定める期間を除く。
(7)
勤務時間条例第17条の規定により介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8)
育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合は、その勤務しなかった期間
(9)
基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間
第13条
第7条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。
2
前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。
(勤勉手当の成績率)
第14条
成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者(町長以外の任命権者にあっては、町長と協議して)が定めるものとする。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
100分の205
100分の210
(給与条例第17条第2項に規定する特別管理職員にあっては、
100分の245
100分の250
)
(2) 定年前再任用短時間勤務職員
100分の97.5
100分の100
(特別管理職員にあっては、
100分の117.5
100分の120
)
(支給日)
第15条
給与条例第17条第1項及び第18条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日とする。
ただし、支給日欄に定める日が土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。
(端数計算)
第16条
給与条例第17条第2項の期末手当基礎額又は同法第18条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年10月8日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年12月22日規則第14号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第14条の規定は昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年3月24日規則第4号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月18日規則第3号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年4月1日規則第5号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成元年10月19日規則第10号)
この規則は、平成元年10月29日から施行する。
附 則(平成2年3月9日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成3年3月10日規則第5号)
(施行期日等)
1
この規則は、公布の日から施行する。
ただし、第12条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から適用する。
2
この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置)
3
平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第12条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の適用の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成4年3月18日規則第10号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月11日規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年6月1日規則第11号)
この規則は、平成6年6月1日から施行する。
附 則(平成7年12月22日規則第14号)
(施行期日)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附 則(平成9年12月24日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月30日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年2月15日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月27日規則第20号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月20日規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
ただし、第6条第2項第1号及び第7条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年12月18日規則第30号)
(施行期日)
1
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2
平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第7条の規定の適用については、同条中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。
附 則(平成15年2月1日規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年6月12日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年2月15日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月22日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月15日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月17日規則第23号)
(施行期日等)
1
この規則は、平成31年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。
附 則(令和元年12月13日規則第5号)
1
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。
附 則(令和4年12月16日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第14条の規定は、令和4年12月1日から適用する。
附 則(令和5年3月31日規則第15号)
(施行期日)
第1条
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条
この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2)
暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3)
暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4)
定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(多古町職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条
暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の多古町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第9条の2及び第20条第5項の規定を適用する。
2
暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の多古町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第8条の2、第9条第1項、第3項及び第4項、第9条の3第1項並びに第11条第1項及び第2項の規定を適用する。
(職員の給料等の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条
地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年多古町条例第15号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第5条第2項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。
2
次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1)
暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第5条第3項
(2)
育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第5条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第5条第1項
(管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条
暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則第2条第1項の規定を適用する。
(期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条
暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第9条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第14条の規定を適用する。
2
暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第9条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第2条、第3条及び第5条の規定を適用する。
附 則(令和5年12月15日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第14条の規定は、令和5年12月1日から適用する。
追加されます
附 則(令和6年12月13日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。
別表第1(第5条の2関係)
給料表
職員
加算割合
行政職給料表(1)
職務の級が7級の職員
100分の15
職務の級が6級の職員
100分の10
職務の級が5級及び4級の職員
100分の5
保育教育職給料表
職務の級が7級の職員
100分の15
職務の給が6級の職員
100分の10
職務の給が5級及び4級の職員
100分の5
医療職給料表(1)
職務の級が4級の職員
100分の15
職務の級が3級の職員
100分の10
職務の級が2級の職員
100分の5
医療職給料表(2)
職務の級が6級の職員
100分の10
職務の級が5級、4級及び3級の職員
100分の5
医療職給料表(3)
職務の級が6級及び5級の職員
100分の10
職務の級が4級及び3級の職員
100分の5
指定職給料表
病院長の職務にある職員
100分の15
別表第2(第11条関係)
勤務期間
割合
6箇月
100分の100
5箇月15日以上6箇月未満
100分の95
5箇月以上5箇月15日未満
100分の90
4箇月15日以上5箇月未満
100分の80
4箇月以上4箇月15日未満
100分の70
3箇月15日以上4箇月未満
100分の60
3箇月以上3箇月15日未満
100分の50
2箇月15日以上3箇月未満
100分の40
2箇月以上2箇月15日未満
100分の30
1箇月15日以上2箇月未満
100分の20
1箇月以上1箇月15日未満
100分の15
15日以上1箇月未満
100分の10
15日未満
100分の5
0
0
別表第3(第15条関係)
基準日
支給日
6月1日
12月1日
6月10日
12月10日