○職員の特殊勤務手当に関する条例
(昭和31年11月27日条例第16号)
改正
昭和49年3月15日条例第5号
昭和49年5月16日条例第10号
昭和55年3月18日条例第6号
昭和61年3月14日条例第1号
平成2年3月9日条例第8号
平成6年3月11日条例第6号
平成11年3月18日条例第6号
平成13年3月16日条例第6号
平成13年3月16日条例第9号
平成14年3月20日条例第10号
平成15年3月18日条例第2号
平成19年3月20日条例第4号
平成21年6月22日条例第10号
平成22年3月15日条例第5号
平成24年3月21日条例第15号
平成25年3月19日条例第2号
平成27年3月20日条例第13号
令和2年6月9日条例第10号
令和4年3月8日条例第4号
令和4年9月21日条例第17号
別表(第2条関係)
一部改正されます
種類支給者の条件手当の額
行路死病人取扱手当行路死者同病人の処理作業に従事したとき日額 500円
防疫手当感染症の患者(疑いのある者を含む。)の検診、補助作業若しくは消毒等の処理作業又は防疫措置の監督、指導等の作業に従事したとき。日額 230円
病院に勤務する者で、新型コロナウイルス感染症の患者(疑いのある者を含む。)に接する業務、病原体が付着した物(付着の疑いのある物を含む。)の処理、病原体の検査や培養のために病原体を取り扱う作業に従事したとき。日額 3,000円
病院に勤務する者で、新型コロナウイルス感染症の患者(疑いのある者を含む。)の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業に従事したとき。日額 4,000円
危険作業手当人体に有害な薬剤の取扱いをしたとき。日額 230円
医務手当病院に勤務する医師月額 170,000円以内
放射線取扱手当レントゲンの操作に従事する技師及び助手月額 9,000円以内
検査作業手当検便、検尿等の作業に従事する者月額 7,200円以内
薬剤取扱手当薬剤の取扱いに従事する薬剤師及び助手月額 9,000円以内
夜間看護手当看護師、准看護師、看護助手及びケアワーカーが正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時後翌日の午前5時前の間をいう。手当の額において同じ。)において行われる看護等に従事したとき。その勤務1回につき看護師及び准看護師が従事したとき6,000円。看護助手及びケアワーカーが従事したとき4,500円。
待機手当訪問看護ステーションに勤務する職員で利用者からの緊急連絡に対処するため、正規の勤務時間外、祝日法による休日及び年末年始の休日において待機したとき。1回あたり               平日 1,000円
土曜日、日曜日及び休日 2,000円
呼出手当病院に勤務する医師で正規の勤務時間以外並びに祝日法による休日及び年末年始の休日に呼出を受けて患者の診療を行ったとき1回あたり10,000円以内
救急診療手当病院に勤務する医師で正規の勤務時間以外並びに祝日法による休日及び年末年始の休日に患者の救急診療を行ったとき患者1人あたり3,000円以内
看護業務手当病院に勤務する看護師、准看護師、社会福祉士、介護支援専門員、介護福祉士、看護助手及びケアワーカー1週間当たりの勤務時間数38時間45分月額 4,000円
月額 12,000円
31時間以上38時間45分未満月額 10,000円
23時間15分以上31時間未満月額 8,000円
15時間30分以上23時間15分未満月額 6,000円
15時間30分未満月額 4,000円
改正前
種類支給者の条件手当の額
行路死病人取扱手当行路死者同病人の処理作業に従事したとき日額 500円
防疫手当感染症の患者(疑いのある者を含む。)の検診、補助作業若しくは消毒等の処理作業又は防疫措置の監督、指導等の作業に従事したとき。日額 230円
病院に勤務する者で、新型コロナウイルス感染症の患者(疑いのある者を含む。)に接する業務、病原体が付着した物(付着の疑いのある物を含む。)の処理、病原体の検査や培養のために病原体を取り扱う作業に従事したとき。日額 3,000円
病院に勤務する者で、新型コロナウイルス感染症の患者(疑いのある者を含む。)の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業に従事したとき。日額 4,000円
危険作業手当人体に有害な薬剤の取扱いをしたとき。日額 230円
医務手当病院に勤務する医師月額 170,000円以内
放射線取扱手当レントゲンの操作に従事する技師及び助手月額 9,000円以内
検査作業手当検便、検尿等の作業に従事する者月額 7,200円以内
薬剤取扱手当薬剤の取扱いに従事する薬剤師及び助手月額 9,000円以内
夜間看護手当看護師、准看護師、看護助手及びケアワーカーが正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時後翌日の午前5時前の間をいう。手当の額において同じ。)において行われる看護等に従事したとき。その勤務1回につき看護師及び准看護師が従事したとき6,000円。看護助手及びケアワーカーが従事したとき4,500円。
待機手当訪問看護ステーションに勤務する職員で利用者からの緊急連絡に対処するため、正規の勤務時間外、祝日法による休日及び年末年始の休日において待機したとき。1回あたり               平日 1,000円
土曜日、日曜日及び休日 2,000円
呼出手当病院に勤務する医師で正規の勤務時間以外並びに祝日法による休日及び年末年始の休日に呼出を受けて患者の診療を行ったとき1回あたり10,000円以内
救急診療手当病院に勤務する医師で正規の勤務時間以外並びに祝日法による休日及び年末年始の休日に患者の救急診療を行ったとき患者1人あたり3,000円以内
看護業務手当病院に勤務する看護師、准看護師、社会福祉士、介護支援専門員、介護福祉士、看護助手及びケアワーカー月額 4,000円