○多古町避難行動要支援者個別避難計画作成支援業務委託に関する要綱
(令和7年3月28日告示第28号)
(目的)
第1条
この告示は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の14に規定されている避難行動要支援者について避難支援等を実施するための計画(以下「個別避難計画」という。)を策定する事業(以下「本事業」という。)の委託に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委託期間)
第2条
委託契約は、会計年度ごとに締結するものとする。
(事業者)
第3条
本事業は、介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業所及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者のほか、多古町が適当と認めた事業者(以下「受託者」という。)に委託することができる。
(事業実施者)
第4条
受託者は介護支援専門員(介護保険法第7条第5項に規定する介護支援専門員)又は相談支援専門員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)第3条第1項に規定する相談支援専門員若しくは児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)第3条第1項に規定する相談支援専門員)に本業務を行わせるものとする。
(委託料)
第5条
本業務の委託料は、作成する個別避難計画の1件当たり単価に件数を乗じた額とし、委託料には移動及び再調査に係る経費を含むものとする。
2
作成する個別避難計画の1件当たり単価は、4,500円に消費税及び地方消費税を加えた額とする。
(委任)
第6条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。