○多古町地域力創造アドバイザー設置要綱
(令和6年3月29日告示第49号)
(趣旨)
第1条
この告示は、地域独自の魅力や価値の向上に取り組むことで地域力を高め、地域創生及び地域活性化に資する活動に対し、指導及び助言を行う地域力創造アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条
アドバイザーは、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、町長が委嘱する。
(1)
町内に住所を有さない者
(2)
総務省の地域人材ネットに登録されている者
(3)
地域活性化の取り組みに関する知見やノウハウを有する者
2
アドバイザーは町長の委嘱を受け、第5条に規定する任務に従事する。この場合において、本町との雇用関係は生じないものとする。
(活動経費)
第3条
アドバイザーの活動に要する経費は、予算の範囲内とする。
(任期)
第4条
アドバイザーの任期は、1年とする。
ただし、町長が必要と認めたときは、3年を超えない範囲内でその期間を延長することができる。
2
町長は、アドバイザーが次の各号のいずれかに該当するときは、任期の満了前にあっても、その委嘱を解くことができる。
(1)
勤務実績が不良である等、アドバイザーとしての職務が著しく不適当と認められるとき。
(2)
病気その他心身の故障等により職務遂行が困難になったとき。
(3)
その他その職に必要な適格性を欠いていると認めたとき。
(任務)
第5条
アドバイザーは、町長の求め又は必要に応じて、次の各号に掲げる事項について指導及び助言するものとする。
(1)
地域資源を活用した地域経済循環
(2)
まちなか再生
(3)
生活機能の維持
(4)
環境保全・SDGs
(5)
防災減災・危機管理
(6)
観光振興・交流
(7)
関係人口の創出・拡大
(8)
移住・定住促進
(9)
少子化対策、子ども・子育て支援
(10)
地域づくり人材の育成・教育
(11)
自治体経営イノベーション
(12)
シティプロモーション・地域PR
(13)
その他町長が特に必要と認める事項
2
アドバイザーは、町内外においてアドバイザーとしての地位をもって活動することができる。
(守秘義務等)
第6条
アドバイザーは、職務上、知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。委嘱を解かれた後も同様とする。
(委任)
第7条
この告示に定めるものほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。