1 支給対象者 |
| (1) | 子どもの成長応援臨時給付金は、令和5年4月30日(以下「基準日」という。)に千葉県内の市町村に住民登録がある対象児童について法第4条に規定する支給要件を満たす者(以下「養育者等」という。)に対して支給する。 |
| (2) | (1)の規定にかかわらず、子どもの成長応援臨時給付金は、次の表の左欄に掲げる場合に該当するときは、それぞれ同表の右欄に掲げる者に対して支給する。ただし、既に養育者等に対する子どもの成長応援臨時給付金の支給が決定されている場合には、この限りでない。 |
| | ① | 基準日後に養育者等が死亡した場合(この(2)の規定により子どもの成長応援臨時給付金を支給される者が、当該者に対して子どもの成長応援臨時給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。) | 左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る対象児童の養育者等その他これに準ずるものとして適当と認められる者 |
| | ② | 基準日の翌日から子どもの成長応援臨時給付金の支給が決定されるまでの間に、養育者等に係る児童が中学校修了前の施設入所等児童(法第4条第1項第4号に規定する中学校修了前の施設入所等児童をいう。)であることを市町村が把握した場合 | 左欄に掲げる中学校修了前の施設入所等児童が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親又は左欄に掲げる中学校修了前の施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等(法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等をいう。)の設置者 |
| | ③ | 基準日の翌日から子どもの成長応援臨時給付金の支給が決定されるまでの間に、養育者等からの暴力を理由に避難し、当該者と生計を別にしている当該者の配偶者(現に対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村において、当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が養育者等に対して子どもの成長応援臨時給付金を支給する市町村に到達した場合 | 左欄に掲げる当該者の配偶者 |
| | ④ | その他知事が認める場合 | 知事が認める者 |