○多古町DX推進本部設置要綱
(令和4年5月31日告示第41号)
(設置)
第1条
国が目指すべきデジタル社会のビジョンを実現するため、デジタル技術を活用した持続可能な行政サービスの提供に向けた自治体デジタルトランスフォーメーション(以下「自治体DX」という。)を重点的かつ加速的に推進することを目的とし、多古町DX推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1)
自治体DXの全庁的な推進及び総合調整に関すること。
(2)
デジタル自治体の整備に向けた調査及び検討に関すること。
(3)
デジタル人材の確保及び育成に関すること。
(4)
前3号に掲げるもののほか自治体DXを推進するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条
推進本部は、最高情報統括責任者(以下「CIO」という。)、副最高情報統括責任者(以下「副CIO」という。)、最高情報統括責任者補佐官(以下「CIO補佐官」という。)及びDX推進部員(以下「推進部員」という。)をもって組織する。
2
CIOは副町長を、副CIOは企画政策課長を、推進部員は課長級の職をもって充てる。
3
CIO補佐官は、自治体DX推進に関する専門的知見を有する有識者で、CIOが指名する者をもって充てる。
(職務)
第4条
CIOは、会務を総理し、推進本部を代表する。
2
副CIOは、CIOを補佐し、CIOに事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
3
CIO補佐官は、自治体DX推進に関する専門的知見からCIOのマネジメントを補佐する。
(会議)
第5条
推進本部の会議は、CIOが招集し、その議長となる。
2
CIOは、必要があると認めるときは、副CIO、CIO補佐官及び推進部員以外の者に対して推進本部の会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(協議内容の報告等)
第6条
CIOは、推進本部における協議内容について、重要な事項を町長に報告するものとする。
(ワーキンググループ)
第7条
推進本部の機能を補佐し、自治体DXへの取組推進に必要となる実務的な協議を行うため、各課等の代表である庁内DX推進リーダー(以下「推進リーダー」という。)で構成されたワーキンググループを設置する。
2
ワーキンググループは、次に掲げる事項について協議するとともに、必要な調査・研究を行う。
(1)
取組推進にあたって解決すべき具体的な課題の抽出
(2)
前号の課題解決に必要となる組織又は業務横断的な対応
(3)
前2号に掲げるもののほか、自治体DX推進に必要となる実務的な事項
3
推進リーダーは、各課等から推薦された職員をもって充てる。
(ワーキンググループの会議)
第8条
ワーキンググループの会議は、副CIOが招集し、その議長となる。
2
副CIOは、必要があると認めるときは、推進リーダー以外の者に対してワーキンググループの会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条
推進本部及びワーキンググループの庶務は、企画政策課において処理する。
(委任)
第10条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和4年6月1日から施行する。