○多古町3種混合ワクチン接種費用助成実施要綱
(平成31年3月25日告示第35号)
改正
令和2年3月3日告示第11号
(目的)
第1条
この告示は、3種混合ワクチンの接種(以下「ワクチン接種」という。)を受けた幼児及び学童児(以下「対象児」という。)の保護者に対し、費用を助成することにより、保護者の経済的負担を軽減するとともに、百日咳の発症及び重症化の防止並びにその流行の防止を図り、もって対象児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1)
幼児 本町に居住し、かつ、本町の住民基本台帳に記録されている小学校就学前の1年間にある5歳以上7歳未満の者で、定期接種の三種混合ワクチン又は四種混合ワクチンの一期追加接種後6か月以上経過したものをいう。
(2)
学童児 本町に居住し、かつ、本町の住民基本台帳に記録されている11歳以上13歳未満の者で、定期接種の2種混合ワクチンの未接種者の内、定期接種の2種混合ワクチンに代えて3種混合ワクチンを接種するものをいう。
(3)
保護者 対象児の親権を行う者、後見人及びその他の者で、対象児を現に監護するものをいう。
(助成対象者)
第3条
ワクチン接種費用の助成を受けることができる者は、対象児の保護者とする。
(助成の回数)
第4条
助成金の支給を受けることのできるワクチン接種の回数は、幼児及び学童児それぞれ1回とする。
(助成金の額)
第5条
助成金の額は、接種費用全額とする。
(助成の方法)
第6条
助成を受けようとする保護者は、多古町3種混合ワクチン予防接種予診票兼申込書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2
町長は、申込書を提出した保護者に対し、ワクチン接種の効果及び副反応等について十分な理解が得られるよう適切な説明を行い、文書により同意を得るものとする。
3
申込書の交付を受けた学童児は、保護者が必要事項を記入のうえ、本町と委託契約を締結した医療機関(以下「契約医療機関」という。)において、ワクチン接種を受けるものとする。
(助成金の請求)
第7条
ワクチン接種を実施した契約医療機関は、多古町3種混合ワクチン接種費用請求書及び実績報告書(別記第2号様式)(以下「請求書」という。)に前条第3項の規定により提出があった予診票を添付し、当該ワクチン接種を行った日の属する月の翌月10日までに、町長に提出しなければならない。
(助成の決定)
第8条
町長は、前条の規定による請求書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、適正と認められたときは、請求書を受理した日から起算して30日以内に委託料を契約医療機関の指定する金融機関口座に振り込むものとする。
(助成金の返還)
第9条
町長は、偽りその他不正な行為により第5条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金額の全部もしくは一部を返還させることができる。
(譲渡等の禁止)
第10条
ワクチン接種費用の助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(健康被害の処理)
第11条
町長は、本事業のワクチン接種により、千葉県市町村予防接種事故補償等条例(昭和52年千葉県市町村総合事務組合条例第19号)に基づき、救済の手続きを行うものとする。
(その他)
第12条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月3日告示第11号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第6条第1項・第7条)
多古町3種混合ワクチン予防接種予診票兼申込書(任意接種)
[別紙参照]
第2号様式(第7条)
多古町3種混合ワクチン接種費用請求書及び実績報告書
[別紙参照]