○多古町広告入り窓口封筒無償提供取扱要綱
(平成30年11月14日告示第67号)
(趣旨)
第1条
この告示は、多古町(以下「町」という。)が提供を受ける広告入りの窓口用封筒(以下「窓口封筒」という。)の製作及び無償提供に関し、必要な事項を定めるものとする。
(広告掲載の範囲)
第2条
窓口封筒に掲載する広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1)
法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2)
公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3)
基本的人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの
(4)
政治性又は宗教性があるもの
(5)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に関する広告であるもの
(6)
社会問題についての主義主張であるもの
(7)
個人又は法人の名刺広告であるもの
(8)
美観風致を害するおそれがあるもの
(9)
公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
(10)
あたかも町が推奨しているような表現のもの
(11)
その他窓口封筒に掲載する広告として適当でないと町長が認めるもの
(設置期間)
第3条
窓口封筒の設置期間は、毎年6月1日から翌年5月31日までの1年間とする。
(設置場所)
第4条
窓口封筒の設置場所は、住民課、税務課、その他町が指定する場所とする。
(無償提供者の募集)
第5条
町は、町ホームページ等で窓口封筒を無償提供する者(以下「無償提供者」という。)を募集するものとする。
(無償提供の申込及び決定)
第6条
窓口封筒を無償提供しようとする者は、多古町広告入り窓口封筒無償提供申込書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2
町長は前項の申込書の提出があったときは、提出書類等に基づき総合的に判断し、無償提供者を決定し、多古町広告入り窓口封筒無償提供者選定結果通知書(別記第2号様式)により申込者に通知するものとする。
(協定書の締結)
第7条
町長は、前条第2項の規定により決定した無償提供者と窓口封筒無償提供の手続等に関し協定書を取り交わすものとする。
(窓口封筒の製作)
第8条
無償提供者は、広告内容、色、形状等の仕様について事前に町と協議し、町長の承諾を受けた後に窓口封筒を製作するものとする。
(経費の負担)
第9条
窓口封筒の製作及び無償提供に要する費用は、無償提供者の負担とする。
(広告の募集)
第10条
無償提供者は、広告を募集する際、多古町内に本店、支店、営業所、店舗等を有する企業又は事業者を優先的に掲載するように努めるものとする。
ただし、予定期間内に広告掲載数が必要数に満たないときは、この限りでない。
(無償提供者の義務)
第11条
無償提供者は、窓口封筒の内容に関し、苦情、被害救済、損害賠償の請求等の問題が生じたときは、自らの責任でこれらを解決しなければならない。
2
無償提供者は、広告及び広告主に問題が発生したときは、速やかに町長に報告するとともに、当該窓口封筒を回収し、これに代わる窓口封筒を提供するものとする。
3
無償提供者は、広告主の取りまとめができなかった場合においても、自らの責任において窓口封筒を提供するものとする。
(窓口封筒の使用の中止)
第12条
町長は、町民等に窓口封筒を使用することが適当でないと認めたときは、窓口封筒の使用を中止するものとする。
この場合において、無償提供者は、窓口封筒を回収の上これに代わる封筒を提供するものとする。
(補則)
第13条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
別記第1号様式(第6条第1項関係)
多古町広告入り窓口封筒無償提供申込書
[別紙参照]
第2号様式(第6条第2項関係)
多古町広告入り窓口封筒無償提供者選定結果通知書
[別紙参照]