○多古町災害見舞金支給要綱
(平成29年3月28日告示第21号)
(目的)
第1条
この告示は、多古町の住民基本台帳に記録されている者(以下「町民」という。)が災害を受けた場合に、被災町民に対し災害見舞金を支給し、もって被災町民の復旧・復興意欲の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。
(1)
災害 暴風、豪雨、洪水、地震、竜巻、その他異常な自然現象又は火災若しくは爆発により生ずる被害であり、かつ、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けないものをいう。ただし、火災及び爆発にあっては自然現象に起因するものに限る。
(2)
住家 現に居住の用に供している建物で、町内にあるものをいう。
(3)
全壊又は全焼 住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流出、埋没、焼失したもの、又は損壊が甚だしく補修により元通りに使用することが困難なもので、具体的には損壊又は焼失部分の床面積が住家の延床面積の7割以上に達した程度のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体で占める損害割合で表し、その損害割合が5割以上に達した程度のものをいう。
(4)
半壊又は半焼 住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の2割以上7割未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体で占める損害割合で表し、その損害割合が2割以上5割未満のものをいう。
(5)
床上浸水 住家の床から上に浸水したものをいう。
(支給範囲)
第3条
町長は、町民が次に掲げる災害を受けた場合に、その世帯又は遺族に対して災害見舞金を支給する。
(1)
住家の全壊若しくは全焼又は半壊若しくは半焼
(2)
床上浸水
(3)
死亡又は行方不明
2
町長は、前項の規定に関わらず、特に必要と認めるときは、災害見舞金を支給することができる。
(支給額)
第4条
災害見舞金は、災害による被害の状況に応じ、別表に定める額を支給する。
(調査)
第5条
町長は、災害が発生したときは、関係機関と緊密な連絡を取り、被害の状況を調査し、被害調査書(別記様式)を作成する。
(支給決定)
第6条
町長は、前条の規定による被害調査書に基づき、災害見舞金の支給の可否を決定する。
(適用除外)
第7条
町長は、災害による被害が次の各号のいずれかに該当するときは、見舞金を支給しないことができる。
(1)
千葉県市町村災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年千葉県市町村総合事務組合条例第1号)に基づく災害弔慰金の支給対象となったとき
(2)
被災の原因が被災町民の故意又は重大な過失によると認められるとき
(3)
住家として使用していない建物に被害を受けたとき
(その他)
第8条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第4条関係)
災害による被害の状況
災害見舞金の額
住家の全壊又は全焼
1世帯につき 10万円
住家の半壊又は半焼
1世帯につき 5万円
床上浸水
1世帯につき 3万円
死亡又は行方不明
1人につき 10万円
上記以外の場合で町長が特に必要と認めるとき
3万円以内
別記様式(第5条関係)
被害調査書
[別紙参照]