○時間外勤務手当等の勤務1時間当たりの給与額の算出に関する規則
(平成27年3月27日規則第6号)
改正
令和5年3月31日規則第15号
(趣旨)
第1条
この規則は、多古町職員の給与に関する条例(昭和29年多古町条例第14号。以下「給与条例」という。)第16条第2項の規定により、時間外勤務手当等勤務1時間当たりの給与額の算出に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出において減ずる時間)
第2条
給与条例第16条第2項の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間における多古町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年多古町条例第16号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び同条に規定する年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあっては7時間45分に勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては7時間45分に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た時間)を乗じて得た時間とする。
(委任)
第3条
この規則に定めるもののほか、時間外勤務手当等の勤務一時間当たりの給与額の算出に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、多古町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年多古町条例第1号)の施行の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第15号)
(施行期日)
第1条
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条
この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2)
暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3)
暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4)
定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(多古町職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条
暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の多古町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第9条の2及び第20条第5項の規定を適用する。
2
暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の多古町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第8条の2、第9条第1項、第3項及び第4項、第9条の3第1項並びに第11条第1項及び第2項の規定を適用する。
(職員の給料等の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条
地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年多古町条例第15号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第5条第2項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。
2
次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1)
暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第5条第3項
(2)
育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第5条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第5条第1項
(管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条
暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則第2条第1項の規定を適用する。
(期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条
暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第9条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第14条の規定を適用する。
2
暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第9条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第2条、第3条及び第5条の規定を適用する。