○多古町農畜産物ブランド化推進事業補助金交付要綱
(平成25年10月1日告示第88号)
改正
平成26年4月30日告示第45号
平成31年1月31日告示第6号
(目的)
(定義)
(補助対象者)
(補助対象事業、補助金の額等)
(補助期間)
(実施計画の協議)
(審査委員会の設置)
(委員会の職務)
(補助対象事業の審査及び決定)
(補助金の交付申請)
(交付決定)
(変更申請)
(変更交付決定)
(中止又は廃止の届出)
(実績報告)
(補助金額の確定)
(交付の請求)
(概算払の請求)
(返還等)
(委任)
別表(第4条関係)
対象事業 対象経費 交付率及び
補助金の額等
補助事業の要件 
特産品開発事業 町内産農畜産物を活用した特産品の開発に要する経費 ア 2分の1以内とし、50万円を限度とする。(但し、海外の事業については、10分の10以内)
 この場合において、算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

イ 対象事業に要する経費の合計から販売料金等の収入額を控除した金額を対象経費とする。(人件費は、補助対象外)  

ウ 国・県等から補助金の交付を受けていない、また受ける予定がないこと。
ア 事業を継続できると認められる 事業実績があること。
イ 品質が優れていること。

〔特産品開発事業〕
ア 町内での販売が見込まれること。

イ 名称及び意匠が町と関わりがあること。

ウ 将来にわたって町の特産品として定着が見込まれること。

ヱ 町内産農畜産物を食材として用いていること。
 
魅力発信事業町内産農畜産物の魅力づくりや知名度向上に要する経費 
その他ブランド化推進事業 町内産農畜産物の付加価値向上、改良等の事業、生産技術の開発研究、新技術導入・取得のための調査、研究等の事業及び品質保証、信頼や満足感の獲得に寄与する事業等に要する経費