特産品開発事業 | 町内産農畜産物を活用した特産品の開発に要する経費 | ア 2分の1以内とし、50万円を限度とする。(但し、海外の事業については、10分の10以内) この場合において、算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 イ 対象事業に要する経費の合計から販売料金等の収入額を控除した金額を対象経費とする。(人件費は、補助対象外) ウ 国・県等から補助金の交付を受けていない、また受ける予定がないこと。 | ア 事業を継続できると認められる 事業実績があること。 イ 品質が優れていること。 〔特産品開発事業〕 ア 町内での販売が見込まれること。 イ 名称及び意匠が町と関わりがあること。 ウ 将来にわたって町の特産品として定着が見込まれること。 ヱ 町内産農畜産物を食材として用いていること。 |