○多古町JETプログラム招致外国青年勤務成績評定要領
(平成19年11月22日教育委員会訓令第1号)
改正
平成31年3月29日教育委員会訓令第2号
(総則)
第1条
語学指導を行う外国青年招致事業(以下「JETプログラム」という。)に基づき多古町教育委員会が雇用する外国青年(以下「外国青年」という。)の勤務評定は、多古町招致外国青年就業規則第20条の2に定めるもののほか、この要領に定めるところにより実施するものとする。
2
前項の勤務評定は、JETプログラムの目的を推進する観点から、外国青年の指導育成を図るとともに、公正な契約更新管理を行うために必要な基礎資料を得ることを目的とする。
(実施責任者及び評定者)
第2条
勤務評定を実施する者(以下「実施責任者」という。)は、教育長とする。
2
勤務評定の評定者(以下「評定者」という。)は、外国青年の勤務する学校長またはその指定する者とする。
(評定の範囲)
第3条
勤務評定の対象となる外国青年は、別表に掲げる勤務評定期日に在職するすべての外国青年とし、外国青年の勤務地において実施するものとする。
(評定の期間)
第4条
勤務評定は、次に掲げる者ごとにそれぞれに掲げる期間について実施するものとする。
(1)
新規招致外国青年 契約期間の初日から当該勤務評定期日の前日まで
(2)
契約更新外国青年 前回の勤務評定期日から当該勤務評定期日の前日まで
(評定の方法)
第5条
勤務評定をより正確かつ効果的なものにするため、別に定める時期に勤務評価面接を実施する。
2
勤務評価面接は、外国青年目標管理シート(別記第1号様式)を利用して評定者が行い、終了後その結果を実施責任者に提出するものとする。
3
実施責任者は、評定者が行った勤務評価面接の結果について審査のうえ、確認するものとする。
4
評定者は、勤務評定面接の結果に基づき、対象となる外国青年の勤務成績について公正な評価を行い、評定の結果その他必要な事項を勤務評定記録書(別記第2号様式)に記録し、実施責任者に提出するものとする。
5
実施責任者は、評定者が行った評定について審査のうえ、確認するものとする。
6
実施責任者は、勤務評定終了後、その結果を外国青年にフィードバックするための面接を評定者同席のもとで実施する。
(記録書の保管等)
第6条
記録書は、作成後5年間、実施責任者の定める者が保管するものとする。
2
記録書は、条例又は規則等に別段の定めがある場合を除くほか、当該外国青年の指導育成及び公正な契約更新管理を行うために使用する場合以外は、秘密に属するものとして取り扱うものとする。
ただし、外国青年が契約団体を異動する場合であって、新契約団体が人事管理等の理由から記録書を必要とするときはこの限りでない。
附 則
この訓令は、平成19年12月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
勤務評定期日
4月来日対象外国青年
11月1日
7月及び8月来日対象外国青年
1月15日
様式第1号(第5条第2項関係)
外国青年目標管理シート
[別紙参照]
様式第2号(第5条第4項関係)
勤務評定記録書
[別紙参照]