○多古町指定訪問看護ステーション事業運営規程
(平成19年3月23日訓令第9号)
改正
平成19年10月1日訓令第17号
平成26年2月19日訓令第6号
平成27年5月29日訓令第9号
平成27年7月31日訓令第19号
令和3年7月1日訓令第8号
令和5年3月31日訓令第22号
多古町訪問看護ステーション運営規程(平成11年多古町訓令第1号)の全部を改正する。
(事業の目的)
第1条
この訓令は、多古町が開設する多古町訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)が行う指定訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、ステーションの看護師その他の従事者(以下「事業従事者」という。)が、要介護状態にあり、かかりつけの医師が訪問看護の必要性を認めた者(以下「利用者」という。)に対し、適正な指定訪問看護を提供することを目的とする。
(運営方針)
第2条
事業従事者は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復及び生活機能の維持又は向上を目指すことができるように支援する。
2
事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、統合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称)
第3条
事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
(1)
名称 多古町訪問看護ステーション
(2)
位置 千葉県香取郡多古町多古388番地1 国保多古中央病院内
(職種、員数及び職務内容)
第4条
事業従事者の職種及び員数は次のとおりとする。
(1)
管理者 看護師の資格を有する職員 1名
(2)
看護師等 看護師又は准看護師の資格を有する職員 2.5名以上
2
事業従事者の職務内容は次のとおりとする。
(1)
管理者は、看護師等の管理及び指定訪問看護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、指定訪問看護の提供に当たることができる。
(2)
看護師等は、訪問看護計画及び訪問看護報告書を作成し、指定訪問看護の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条
ステーションの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)
営業日 月曜日から金曜日までとする。
ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から1月3日までを除く。
(2)
営業時間 午前9時から午後5時までとする。
(3)
電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
(指定訪問看護の内容)
第6条
指定訪問看護の内容は、次のとおりとする。
(1)
病状・障害の観察
(2)
清拭及び洗髪等による清潔の保持
(3)
食事及び排泄等日常生活指導
(4)
褥瘡の予防・処置
(5)
リハビリテーション
(6)
認知症患者の看護
(7)
療養生活や介護方法の指導
(8)
カテーテル等の管理
(9)
ターミナルケア
(10)
その他医師の指示による医療処置
(指定訪問看護の利用料等)
第7条
指定訪問看護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問看護が法定代理受領サービスであるときは、利用者から利用料の一部として、当該介護サービス事業に係る費用基準額から本施設に支払われる介護サービス費の額を控除して得た額の支払いを受けるものとする。
2
次条の通常の事業の実施区域を越えて行う指定訪問看護に要した交通費はその実費を徴収する。
なお、自動車を利用した場合の交通費は、多古町の区域を越えて1km増すごとに100円を徴収する。
3
死後の処置料は、10,000円に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。
4
前2項で支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をしたうえで、支払いに同意する旨の文書に署名又は記名押印を受けることとする。
(通常の事業の実施区域)
第8条
通常の事業の実施区域は、多古町の区域とする。
(緊急時における対応方法)
第9条
看護師等は、指定訪問看護の実施中に、利用者の病状の急変及びその他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととする。
2
看護師等は前項について、しかるべき処置をした場合は、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。
(苦情処理)
第10条
管理者は、提供した指定訪問看護に関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、相談窓口を設置し、解決に向けて調査の実施、改善措置を講じ、利用者及び家族に説明するものとする。
(事故発生時の対応)
第11条
ステーションは、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村長、利用者の家族、介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を行う。
2
ステーションは、サービスの提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。
3
ステーションは、前項の損害賠償のために損害賠償責任保険に加入する。
(個人情報の保護)
第12条
ステーションは、利用者の個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び厚生労働省が策定した医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドラインを遵守し、適切な取扱いに努める。
2
ステーションが得た利用者の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則利用しないものとし、第三者への情報提供については利用者又はその代理人の了解を得るものとする。
(守秘義務等)
第13条
事業従事者は、業務上知り得た利用者又は、その家族の秘密を第三者に漏らしてはならない。また、事業従事者でなくなった後においても同様とする。
(虐待防止に関する事項)
第14条
ステーションは、利用者の人権擁護及び虐待の防止等のため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1)
虐待を防止するための事業従事者に対する研修の実施
(2)
利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3)
その他虐待防止のために必要な措置
2
ステーションは、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを関係する市町村に通報するものとする。
(その他運営に関する留意事項)
第15条
ステーションは、看護師等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1)
採用時研修採用後1箇月以内
(2)
継続研修年1回以上
2
事業従事者は、その勤務中に身分証明書を常に携行し、利用者から求められたときは、これを提示しなければならない。
3
事業所は、事業の実施にあたり、必要な帳簿及び記録簿等を整備しなければならない。
4
利用者が、正当な理由が無いのに指定訪問看護の利用に関する指示に従わないとき又は、偽り不正な行為によって保険給付を受けたり、受けようとしたときは、市町村長に通知する。
5
この訓令に定めるもののほか、運営に関する重要事項は、病院事業の管理者が別に定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この訓令の施行の際、現に改正前の多古町訪問看護ステーション運営規程により行われた契約及びその他の手続きは、改正後の多古町指定訪問看護ステーション事業運営規程により行われた契約及びその他の手続きとみなす。
附 則(平成19年10月1日訓令第17号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成26年2月19日訓令第6号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(平成27年5月29日訓令第9号)
この訓令は、平成27年6月1日から施行する。
附 則(平成27年7月31日訓令第19号)
この訓令は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日訓令第8号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日訓令第22号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。