○匝瑳市ほか二町環境衛生組合規約
(昭和44年2月18日千葉県指令第516号)
改正
昭和45年9月10日千葉県指令第1875号
昭和47年5月13日千葉県指令第1375号
昭和48年2月15日千葉県指令第593号
昭和52年2月21日千葉県指令第557号
昭和58年12月20日千葉県指令第284号
平成9年4月1日 千葉県地指令第3号の7
平成15年3月27日千葉県市指令第21号
平成18年1月19日千葉県市指令第45号
平成18年3月23日千葉県市指令第84号
平成19年1月26日千葉県市指令第41号
平成22年9月30日千葉県市指令第1297号
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 組合の議会の組織及び議員の選挙の方法(第5条-第9条)
第3章 組合の執行機関の組織及び選任の方法(第10条-第15条)
第4章 組合の経費の支弁の方法(第16条)
附則
第1章 総則
(組合の名称)
第1条
この組合は、匝瑳市ほか二町環境衛生組合(以下「組合」という。)という。
(組合の組織)
第2条
組合は、匝瑳市、香取郡多古町及び山武郡横芝光町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条
組合は、関係市町(山武郡横芝光町については、別表に掲げる区域とする。)の次の各号に掲げる事務を共同で処理する。
(1)
火葬場、ごみ焼却場及びその関係施設の設置及び管理に関すること。
(2)
火葬場、ごみ焼却場及びその関係施設の運営の事務に関すること。
(3)
一般廃棄物(し尿を除く。)の収集及び処理に関すること。
(4)
一般廃棄物(し尿を除く。)処理基本計画及び実施計画の策定に関すること。
(5)
一般廃棄物(し尿を除く。)の収集運搬業の許可に関すること。
(6)
容器包装廃棄物の分別収集計画の策定、分別収集及び処理に関すること。
(7)
その他、前各号に関連する一切の事務に関すること。
(組合の事務所の位置)
第4条
組合の事務所は、千葉県匝瑳市松山107番地に置く。
第2章 組合の議会の組織及び議員の選挙の方法
(組合の議会の組織)
第5条
組合に議会を置く。
2
議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は7名とする。
(組合議員の選挙)
第6条
前条の組合議員は、関係市町の長及びその議会の議員のうちから選挙された者とする。
2
前項に規定する市町長以外の組合議員は、関係市町の議会において当該議員のうちから匝瑳市にあっては2名、香取郡多古町及び山武郡横芝光町にあってはそれぞれ1名を選挙する。
3
関係市町の議会の議員である組合議員に欠員を生じたときは、当該組合議員の属する市町において直ちに補欠議員を選挙する。
4
関係市町の長が管理者又は副管理者となった場合は、第2項の規定にかかわらず、当該市町の議会の議員のうちから更に1名の補欠議員を選挙する。
(組合議員の任期)
第7条
組合議員の任期は、関係市町の長にあっては当該市町の長の任期とし、関係市町の議会の議員のうちから選挙された者にあっては当該市町の議会の議員の任期とする。
2
補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
第8条
組合議員が、関係市町の長の職又は議会の議員の職を失ったときは前条の規定にかかわらず、その職を失う。
2
第6条第4項の規定により選挙された補欠議員は、管理者及び副管理者が再び組合議員となった場合は前条の規定にかかわらず、その職を失う。
(議長及び副議長)
第9条
組合の議会に、議長及び副議長各1名を置く。
2
議長及び副議長は、組合議員のうちから組合の議会において選挙する。
3
議長及び副議長の任期は、組合議員の任期とする。
第3章 組合の執行機関の組織及び選任の方法
(執行機関の組織、選任及び任期)
第10条
組合に管理者、副管理者及び会計管理者各1名を置く。
第11条
管理者及び副管理者は、関係市町の長の互選とする。
2
会計管理者は、管理者の属する関係市町の会計管理者をもって充てる。
第12条
管理者及び副管理者の任期は、関係市町の長の任期とする。
第13条
管理者又は副管理者が関係市町の長でなくなったときは、その職を失う。
(事務局)
第14条
組合に事務局を置く。
2
事務局の職員は、管理者が任免する。
3
前項の職員の定数は、組合の条例でこれを定める。
(監査委員)
第15条
組合に監査委員2名を置く。
2
監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちからそれぞれ1名を選任する。
3
識見を有する者のうちから選任される監査委員を代表監査委員とする。
4
監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任された者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任された者にあっては組合議員の任期とする。
ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことができる。
5
監査委員は、組合の経営に係る事業の管理及び出納その他の事務の執行を監査する。
第4章 組合の経費の支弁の方法
(経費の支弁の方法)
第16条
組合の経費は、火葬場、ごみ焼却場の使用料及びその他の収入を充てるほか関係市町がこれを負担する。
2
前項に規定する関係市町の負担金その他については、組合の議会の議決を経て定める。
附 則
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
ただし、第3条第2号および第3号の規定は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年9月10日千葉県指令第1875号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
ただし、第3条の改正規定の施行期日は、別に規則で定める。
附 則(昭和47年5月13日千葉県指令第1375号)
この規約は知事の許可のあった日から施行する。
附 則(昭和48年2月15日千葉県指令第593号)
1
この規約は知事の許可のあった日から施行する。
2
この規約の施行後最初に互選された副管理者の任期は、第12条の規定にかかわらず昭和48年7月7日までとする。
附 則(昭和52年2月21日千葉県指令第557号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附 則(昭和58年12月20日千葉県指令第284号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成9年4月1日 千葉県地指令第3号の7)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成15年3月27日千葉県市指令第21号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成18年1月19日千葉県市指令第45号)
この規約は、平成18年1月23日から施行する。
附 則(平成18年3月23日千葉県市指令第84号)
この規約は、平成18年3月27日から施行する。
附 則(平成19年1月26日千葉県市指令第41号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日千葉県市指令第1297号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
別表(第3条関係)
篠本、篠本根切、新井、宝米、市野原、二又、小川台、台、傍示戸、富下、虫生、小田部、母子、芝崎、芝崎南、宮川、谷中、目篠、上原、原方、木戸、尾垂イ及び尾垂ロ