○国保多古中央病院薬剤師、看護師等医療関係従事者等養成奨学資金貸付規則
(平成2年10月1日規則第11号)
改正
平成5年3月11日規則第8号
平成14年3月20日規則第16号
平成20年4月1日規則第19号
令和5年3月31日規則第19号
(目的)
第1条
この規則は、薬剤師、看護師等医療関係従事者等(以下「各種医療関係従事者等」という。)を志し文部科学大臣等の指定した学校又は養成施設(以下「学校等」という。)に在学する者で卒業後直ちに国保多古中央病院(以下「病院」という。)に各種医療関係従事者等として勤務することを約する者に対し、その就学に必要な資金(以下「奨学資金」という。)を貸し付けることにより、これらの者の就学を容易にし、病院における各種医療関係従事者等の充足を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この規則において「各種医療関係従事者等」とは、次の各号に定めるものをいう。
(1)
薬剤師法(昭和35年法律第146号)に規定する薬剤師
(2)
保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に規定する保健師、助産師及び看護師
(3)
臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)に規定する臨床検査技師
(4)
診療放射線技師及び診療エックス線技師法(昭和26年法律第216号)に規定する診療放射線技師
(5)
理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)に規定する理学療法士
(6)
栄養士法(昭和22年法律第145号)に規定する栄養士
2
この規則において「学校等」とは、次の各号に定めるものをいう。
(1)
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条及び第85条に規定する大学で薬学部を置く学校
(2)
保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年文部省厚生省令第1号)の規定に基づく学校又は養成所
(3)
臨床検査技師学校養成所指定規則(昭和45年文部省厚生省令第3号)の規定に基づく学校又は養成所
(4)
診療放射線技師学校養成所指定規則(昭和26年文部省厚生省令第4号)の規定に基づく学校又は養成所
(5)
理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則(昭和41年文部省厚生省令第3号)の規定に基づく学校又は養成施設
(6)
栄養士法施行規則(昭和23年厚生省令第2号)の規定に基づく養成施設
(貸付けの対象)
第3条
病院事業の管理者(以下「管理者」という。)は、学校等に在学する者で卒業後直ちに各種医療関係従事者等として病院に勤務することを約する者に対し、その者の申請により奨学資金を貸し付けるものとする。
(貸付期間及び金額等)
第4条
奨学資金は、前条の規定により貸付を決定した場合においてその定められた月から当該資金を借り受けようとする者が在学している学校等の正規の修業期間が修了する月まで月額5万円以内において管理者が定める金額を貸し付けるものとする。
2
奨学資金は無利子とする。
(連帯保証人)
第5条
奨学資金の貸付を受けようとする者は、管理者が定める2名の連帯保証人を立てなければならない。
(貸付けの停止等)
第6条
管理者は、奨学資金の貸付を受けた者(以下「借受人」という。)が次の各号の一に該当するときは、奨学資金の貸付を停止する。
(1)
死亡したとき。
(2)
退学したとき。
(3)
奨学資金の貸付を辞退したとき。
(4)
心身の障害のため就学の見込みがなくなったと認められるとき。
(5)
学業成績が著しく不良となったときその他奨学資金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
2
管理者は、借受人が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した月まで、奨学資金の貸付けを行わないことができる。
3
管理者は、借受人が正当な理由なくして第12条に規定する書類を提出しないときは、奨学資金の貸付けを一時保留することができる。
(返還)
第7条
借受人が次の各号の一に該当するときは、当該事由の生じた日の属する月の翌月から起算して貸付けを受けた期間(第6条第2項の規定により奨学資金が貸付けられなかった期間を除く。)に相当する期間内に貸付けを受けた奨学資金を月賦又は半年賦の均等払により返還しなければならない。
(1)
第6条第1項の規定により貸付けを停止されたとき。
(2)
学校等を卒業した後、病院の業務に従事しなかったとき。
(3)
第9条第1号の業務期間を満たさなかったとき。
2
借受人が業務従事期間を満たさないで退職したときは、当該借受人の奨学資金の総額から業務従事期間を奨学資金の貸付けを受けた期間に1.5を乗じた数で除して得た数値に当該借受人の奨学資金の総額を乗じた額を控除した額を返還しなければならない。
(返還の猶予)
第8条
管理者は、借受人が第6条の規定により貸付けを停止された後も引き続き学校等に在学しているときは、その在学期間は奨学資金の返還を猶予することができる。借受人が更に上級の学校等に進学したときも同様とする。
(返還の免除)
第9条
管理者は、借受人が次の一に該当するときは奨学資金の返還を免除する。
(1)
学校等を卒業後直ちに病院に勤務し、引き続き管理者が定める期間以上業務に従事したとき。
(2)
前号に規定する業務従事期間中に業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の障害のため業務を継続することができなくなったとき。
第10条
管理者は、借受人が前条第2号に定める事由以外の事由により死亡又は心身の障害により貸付けを受けた奨学資金の返還をすることができなくなったときは、貸付けた奨学資金の返還の履行期限が到来しないものの全部又は一部について返還を免除することができる。
(延滞利子)
第11条
借受人は、奨学資金を返還すべき場合にあっては、正当な理由がなく奨学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞利子を支払わなければならない。
(報告等)
第12条
管理者は、奨学資金の貸付けの目的を達成するため必要と認めるときは、管理者が定めるところにより借受人に対し、報告又は学業成績その他必要な書類の提出を求めることができる。
(委任)
第13条
この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月11日規則第8号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月20日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第19号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。