○多古町水道事業管理規程
(昭和57年4月1日訓令第2号)
改正
平成21年2月25日訓令第1号
平成28年3月15日訓令第2号
令和6年3月28日訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条-第9条)
第3章 専決(第10条-第12条)
第4章 公印(第13条-第21条)
第5章 事務処理(第22条-第24条)
第6章 補則(第25条)
附則

(目的)
(係及びその分掌事務)
(課長の職及び職務)
(係長の職及び職務)
(主任主事、技師等の職及び職務)
(町長の職務代理)
(事務の委任)
(事務の代決)
(代決の制限)
(専決事項)
(類推による専決)
(報告)
(公印の名称等)
(公印の保管)
(公印の取扱者)
(公印の使用)
(印影の印刷)
(公印の事故届)
(公印の新調、改刻及び廃止)
(公示)
(公印台帳)
(事務処理の原則)
(公文書)
(文書の保管)
(準用)
別表第1
職名
主事・施設管理員
(注) 臨時の職員の職は、この表に定める職に「臨時」を冠したものとする。
別表第2
名称寸法(ミリメートル)ひな形
多古町生活環境課長之印方18
 
多古町水道事業出納員之印方18
 
別表第3
第1類 永久保存に属すべき文書
 1 例規及び例規関係書類
 2 国及び地方公共団体との往復書類で永久保存の必要なもの
 3 人事に関する書類
 4 予算、決算または出納に関する重要書類
 5 資産の取得、管理及び処分に関する書類
 6 公債に関する書類
 7 重要なる工事の設計書及び工事に関する書類
 8 前各号のほか永久保存の必要があると認められるもの
第2類 10年保存に属すべき文書
 1 経理に関する帳票
 2 決算の終った金銭、物品に関する事項
 3 上級官庁への一般的報告文書
 4 各種設計書類
 5 検査に関する書類
 6 法令により処分した永久保存の必要のないもの
第3類 5年保存に属すべき文書
 1 台帳に登録した申請書、届書
 2 旅行復命書
 3 旅行命令簿及び時間外勤務命令簿
 4 調査を終った諸報告書類
第4類 1年保存に属すべき文書
  前各号に属さない文書