○多古町水道水源保全条例
(平成13年12月18日条例第23号)
改正
平成30年9月6日条例第14号
令和5年9月20日条例第26号
(目的)
第1条
この条例は、水道水源の水質保全を図るため、必要な規制を行うことにより、町民の生命及び健康を守ることを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、「水道水源」とは多古町水道事業による水道の供給水の原水となる地下水をいう。
2
この条例において、「廃棄物」とは廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定するものをいう。
3
この条例において、「土砂等」とは前項に規定する廃棄物以外のものであって、土砂、砕石又はこれらに類するもの及びこれらに混入し又は吸着したものをいう。
4
この条例において、「改良土」とは土砂等又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第4項に規定する産業廃棄物(燃え殻、汚泥(無機質のものに限る。))に化学的安定処理によって生じたものであって、土砂等と同等の形状を有するものをいう。
(水道水源保全地区の指定)
第3条
町長は、水道水源の水質保全を図るために必要な区域を水道水源保全地区として指定することができる。
2
町長は、水道水源保全地区を指定しようとするときは、あらかじめ、多古町水道水源保全審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
3
町長は、水道水源保全地区を指定する場合は、その旨及びその区域を告示しなければならない。
4
水道水源保全地区の指定は、前項の告示によってその効力を生ずる。
5
前3項の規定は、水道水源保全地区の指定の解除及びその区域の変更について準用する。
(行為の制限)
第4条
水道水源保全地区において、次の各号に掲げる行為は、町長の許可がなければしてはならない。
(1)
業として、廃棄物を処分するための施設(規則で定める規模以上のものに限る。)を設置し、廃棄物を埋立てし、又は処分するために堆積すること。
(2)
業として、面積が300平方メートル以上の土地において、土砂等を埋立てし、盛土し、又は堆積すること。
2
町長は、前項の許可をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
3
第1項の許可には、当該水道水源保全地区における水道水源の保全のために必要な限度において、条件を付することができる。
4
町長は、第1項各号に掲げる行為(以下「特定事業」という。)であって次の各号に掲げる基準に適合しないものは、同項の許可をしてはならない。
(1)
当該特定事業の内容が、当該特定事業を行う土地(以下「特定事業場」という。)から他の土地に排出する表流水(以下「排出水」という。)及び当該特定事業場における地下水が、規則で定める水質基準に適合するよう適切な措置を講ずる設計内容であること。
(2)
当該特定事業場について、規則で定めるところにより、地下水の状況を検査できる井戸が設けられていること。
(3)
特定事業に使用される土砂等について、発生場所が千葉県の区域であり、かつ、当該発生場所が特定していること。
(4)
特定事業が改良土を使用するものでないこと。
(5)
第1項の規定による許可の申請前に、特定事業場から半径500メートルの範囲内の地区に居住する住民に対し、説明会を開催する等当該特定事業場における特定事業の内容を説明し、水道水源の保全についての意見については、十分な対策が講じられていること。
5
町長は、第1項に規定する特定事業の許可申請を受理したときは、その申請を受理した日から起算して90日以内に、許可の諾否を、その申請をした者に通知しなければならない。
(経過措置)
第5条
水道水源保全地区が指定され、若しくはその区域が拡張された際、当該水道水源保全地区内において特定事業に着手している者は、その指定又は区域の拡張の日から起算して6月間は、前条第1項の規定にかかわらず、引き続き当該特定事業を行うことができる。
2
前項に規定する者が、規則で定めるところにより同項の期間内に当該特定事業について町長に届け出たときは、前条第1項の許可をうけたものとみなす。
ただし、当該届出までに、同条第4項第2号の基準を満たしていない場合は、この限りでない。
(変更の許可)
第6条
第4条第1項の規定により許可を受けて特定事業を行う者(前条第2項の規定により第4条第1項の許可を受けたものとみなされる者を含む。)以下「事業者」という。)は、当該特定事業の内容を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
ただし、規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
2
第4条第3項、第4項及び第5項の規定は、前項の許可について準用する。
(事業者の執るべき措置)
第7条
事業者は、規則で定めるところにより、定期的に特定事業場の排出水及び地下水の水質を検査し、その結果を記録し、保存しなければならない。
2
事業者は、前項の規定による検査及び測定の結果、水質に異常があった場合は、直ちに、当該特定事業を停止するとともに、その原因を究明し、状況の改善が図られるよう適切な措置を講じなければならない。
3
事業者は、規則で定めるところにより、第1項の規定による定期的な検査及び測定の結果を、町長に報告しなければならない。
(特定事業の廃止等)
第8条
事業者は、第4条第1項の許可を受けた特定事業を廃止し、又は休止しようとするときは、当該特定事業に係る特定事業場について、水道水源を保全するために必要な措置を講じなければならない。
2
事業者は、規則で定めるところにより、当該特定事業を廃止し、又は休止したときは、廃止し、又は休止した日から起算して10日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。
ただし、休止しようとする期間が2月未満であるときは、届け出ることを要しない。
(承継)
第9条
第4条第1項の許可を受けた者が、当該許可に係る特定事業の全部を譲り渡し、又は同条の許可を受けた者について相続、合併若しくは分割(当該行為の全部を承継させる者に限る。)があったときは、当該特定事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該行為の全部を承継した法人は、当該第4条第1項の許可を受けた者のこの条例の規定による地位を承継する。
2
前項の規定により第4条第1項の許可を受けた者の地位を承継した者は、規則で定めるところにより、その地位を承継した日から起算して10日以内にその旨を町長に届け出なければならない。
(停止命令等)
第10条
町長は、水道水源の保全のために必要があると認めるときは、第4条第3項(第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付せられた条件に違反した者又は第7条第2項若しくは第8条第1項の規定による措置を講じない者に対して、期限を定めて、その者が行っている特定事業の停止を命じ、又は原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。
2
町長は、第4条第1項又は第6条第1項の規定に違反して特定事業を行った者に対し、期限を定めて、当該特定事業により処分された廃棄物又は使用された土砂等の全部若しくは一部を撤去することを命ずることができる。
3
町長は、前2項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、その命令の相手方に対し、期日、場所及びその命令の原因となった理由を通知して、聴聞を行わなければならない。
ただし、その者が正当な理由なく聴聞に応じないとき又は緊急やむを得ないと町長が認めたときは、聴聞を行わずに命令することができる。
(許可の取り消し等)
第11条
町長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業者の受けた第4条第1項の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて当該許可に係る特定事業の停止を命ずることができる。
(1)
不正の手段により第4条第1項又は第6条第1項の許可を受けたとき。
(2)
第4条第3項(第6条第2項において準用する場合を含む。)の条件に違反したとき。
(3)
第6条第1項の規定に違反して、許可を受けないで特定事業を変更したとき。
(4)
第7条の規定に違反したとき。
(5)
前条第1項の規定による命令に違反したとき。
2
前項の規定により許可の取消しを受けた者(当該許可に係る特定事業について前条第1項の規定により命令を受けた者を除く。)は当該取り消しに係る特定事業場について、水道水源を保全するために必要な措置を講じなければならない。
(審議会の設置)
第12条
町は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、この条例に定めるもののほか、水道水源の保全に関する重要な事項について調査及び審議するため、審議会を設置する。
2
審議会の委員の定数は、10人以内とする。
3
審議会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4
審議会の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5
審議会に会長及び副会長を置き、委員の中から互選する。
6
審議会の会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
7
審議会の副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(審議会の会議)
第13条
審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2
審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3
審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(報告の聴取及び立入検査)
第14条
町長は、水道水源の保全のために必要な限度において、事業者に対し、排出水及び地下水の水質、特定事業の排水処理の方法その他必要な事項について報告を求め、又は当該職員に特定事業場に立ち入り、特定事業の実施状況を検査させ、若しくは当該特定事業が水道水源に及ぼす影響を調査させることができる。
2
前項に規定する職員は、規則で定めるところにより、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(手数料)
第15条
第4条第1項又は第6条第1項の許可を受けようとする者は、多古町手数料徴収条例(平成12年多古町条例第4号)に定めるところにより手数料を納めなければならない。
(適用除外等)
第16条
この条例の規定(次項を除く。)は、町内で農業を営む者(主として農業により生計を維持している者をいう。以下同じ。)が行う特定事業については、適用しない。
2
農業を営む者は、水道水源の保全のため、法令を遵守し、水道水源の水質が悪化しないよう適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
(委任)
第17条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(罰則)
第18条
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1)
第4条第1項又は第6条第1項の規定に違反して特定事業を行った者
(2)
第10条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者
第19条
次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1)
第7条第3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(2)
第14条第1項の規定による報告の求めに応じず、若しくは虚偽の報告をし、又は立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第20条
次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1)
第7条第1項の規定に違反して、水質検査をせず、結果を記録せず、又は記録を保存しなかった者
(2)
第8条第2項又は第9条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(両罰規定)
第21条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者が、その法人又は人の業務に関し前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成14年3月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年多古町条例第12号)の一部を次のように改正する。
別表1に次のように加える。
水道水源保全審議会委員
日額 7,700円
(多古町手数料徴収条例の一部改正)
3
多古町手数料徴収条例(平成12年多古町条例第4号)の一部を次のように改正する。
第2条中第34号を第36号とし、同号の前に次の2号を加える。
34 多古町水道水源保全条例第4条第1項の許可申請手数料 1件につき 2万円
35 多古町水道水源保全条例第6条第1項の許可申請手数料 1件につき 1万円
附 則(平成30年9月6日条例第14号)
(施行期日)
1
この条例は、平成30年10月20日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の多古町水道水源保全条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受ける特定事業及び特定事業内容等の変更について適用し、同日前に許可を受けた特定事業については、なお従前の例による。
3
この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和5年9月20日条例第26号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の多古町水道水源保全条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受ける特定事業及び特定事業内容等の変更について適用し、同日前に許可を受けた特定事業については、なお従前の例による。
3
この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。