○多古町国民健康保険条例
(昭和34年3月5日条例第5号)
改正
昭和36年3月22日条例第10号
昭和36年9月21日条例第16号
昭和37年12月18日条例第23号
昭和39年9月25日条例第32号
昭和41年3月8日条例第9号
昭和42年9月26日条例第17号
昭和43年3月22日条例第6号
昭和43年9月14日条例第20号
昭和44年3月18日条例第11号
昭和45年8月7日条例第10号
昭和45年9月30日条例第23号
昭和46年9月23日条例第10号
昭和47年3月15日条例第2号
昭和47年12月22日条例第17号
昭和49年12月24日条例第25号
昭和50年3月30日条例第7号
昭和50年10月1日条例第15号
昭和50年12月23日条例第18号
昭和52年9月26日条例第18号
昭和54年12月22日条例第16号
昭和56年12月16日条例第19号
昭和57年12月15日条例第19号
昭和59年9月13日条例第19号
昭和60年9月19日条例第11号
昭和60年12月18日条例第16号
昭和61年6月24日条例第15号
昭和62年6月22日条例第11号
平成元年3月13日条例第4号
平成4年3月12日条例第7号
平成6年3月11日条例第10号
平成6年9月21日条例第18号
平成9年9月19日条例第19号
平成12年3月21日条例第14号
平成14年9月25日条例第25号
平成15年3月18日条例第5号
平成18年9月25日条例第19号
平成20年3月25日条例第10号
平成20年12月18日条例第26号
平成21年9月25日条例第12号
平成23年3月16日条例第5号
平成27年3月31日条例第14号
平成30年3月13日条例第6号
令和2年6月9日条例第12号
令和3年6月16日条例第11号
令和5年3月23日条例第8号
目次
第1章 この町が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)
第3章 被保険者(第4条)
第4章 保険給付(第5条-第9条)
第5章 保健事業(第10条-第12条)
第6章 国民健康保険税(第13条)
第7章 罰則(第14条-第17条)
附則
第1章 この町が行う国民健康保険の事務
(この町が行う国民健康保険の事務)
第1条
この町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほかこの条例の定めるところによる。
第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会
(国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条
国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1)
被保険者を代表する委員 4人
(2)
保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人
(3)
公益を代表する委員 4人
(規則への委任)
第3条
前条に定めるもののほか協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 被保険者
(被保険者としない者)
第4条
児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないものは、被保険者としない。
第4章 保険給付
(一部負担金)
第5条
保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。
(1)
6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2)
6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3)
70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4)
国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
(出産育児一時金)
第6条
被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として50万円を支給する。
2
前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることが出来る場合には行わない。
(葬祭費)
第7条
被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として5万円を支給する。
2
前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第8条 削除
(規則への委任)
第9条
この章に定めるもののほか保険給付に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 保健事業
(保健事業)
第10条
この町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1)
健康教育
(2)
健康相談
(3)
健康診査
(4)
その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2
この町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1)
病院の設置
(2)
その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
第11条
前条に定めるもののほか保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第12条
被保険者でないものに、第10条第1項の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
第6章 国民健康保険税
第13条
この町は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
第7章 罰則
第14条
この町は、世帯主が国民健康保険法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
第15条
この町は、世帯主又は世帯主であったものが正当の理由なしに国民健康保険法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第16条
この町は、一部負担金、偽りその他不正の行為によりこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対しその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第17条
前3条の過料の額は、情状により町長が定める。
2
前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
2
この条例の施行前に行うべきであった保険給付でこの条例の施行の際まだ行っていないものについては、なお従前の例による。
3
多古町国民健康保険条例(昭和30年多古町条例第5号)、応急措置条例(昭和34年多古町条例第1号)は、廃止する。
(平成21年10月から平成23年3月までの間の出産に係る出産育児一時金に関する経過措置)
4
被保険者又は被保険者であった者が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金についての第6条の規定の適用については、同条第1項中「38万円」とあるのは、「42万円」とする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
5
給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナ」という。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
6
傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。
ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
7
傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナに感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
8
新型コロナに感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。
ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第6項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
9
前項に規定する給与等の全部又は一部を受けることができる予定であった者が、新型コロナに感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額の支払いを受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部の支払いを受けることができなかった場合において、当該支払いを受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。
ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
10
前項の規定により多古町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附 則(昭和36年3月22日条例第10号)
(施行期日)
1
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
2
この条例の施行前に行うべきであった保険給付でこの条例の施行の際まだ行っていないものについては、なお従前の例による。
附 則(昭和36年9月21日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年8月1日から適用する。
附 則(昭和37年12月18日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。
附 則(昭和39年9月25日条例第32号)
1
この条例は、昭和40年1月1日から施行する。
2
被保険者が昭和40年1月1日以前に療養取扱機関において受けた療養の給付にかかる一部負担割合については、なお従前の例による。
附 則(昭和41年3月8日条例第9号)
1
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
2
昭和41年3月31日以前の出生に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(昭和42年9月26日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年3月22日条例第6号)
1
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
2
被保険者が次の各号の一に該当した場合における出産費又は葬祭費の額については、なお従前の例による。
(1)
被保険者が昭和43年4月1日前に出産したとき。
(2)
被保険者が昭和43年4月1日前に死亡したとき。
附 則(昭和43年9月14日条例第20号)
この条例は、昭和43年10月1日から施行する。
附 則(昭和44年3月18日条例第11号)
1
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
2
被保険者が次に該当した場合における葬祭費の額については、なお従前の例による。
(1)
被保険者が、昭和44年4月1日前に死亡したとき。
附 則(昭和45年8月7日条例第10号)
1
この条例は、昭和45年9月1日から施行する。
2
昭和45年9月1日前の被保険者の出産にかかる助産費の支給については、なお従前の例による。
附 則(昭和45年9月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年9月23日条例第10号)
1
この条例は、昭和46年10月1日から施行する。
2
この条例施行前に受けた診療にかかる療養の給付の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和47年3月15日条例第2号)
1
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2
昭和47年4月1日前の被保険者の死亡にかかる葬祭費の支給および出産にかかる育児手当金の支給については、なお従前の例による。
附 則(昭和47年12月22日条例第17号)
1
この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
2
この条例の施行前に受けた診療にかかる一部負担金については、この条例による改正前の多古町国民健康保険条例(昭和34年多古町条例第5号)第5条第2項の規定によるものに限り、なお従前の例による。
附 則(昭和49年12月24日条例第25号)
1
この条例は、昭和50年2月1日から施行する。
2
この条例の施行前に受けた診療にかかる一部負担金については、この条例による改正前の多古町国民健康保険条例(昭和34年条例第5号)第5条の2の規定によるものに限りなお従前の例による。
附 則(昭和50年3月30日条例第7号)
1
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
2
昭和50年4月1日前の被保険者の死亡にかかる葬祭費の支給および出産にかかる助産費、育児手当金の支給についてはなお従前の例による。
附 則(昭和50年10月1日条例第15号)
(施行期日)
1
この条例は、昭和50年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
昭和50年10月1日前の被保険者の死亡にかかる葬祭費の支給および出産にかかる助産費、育児手当金の支給についてはなお従前の例による。
附 則(昭和50年12月23日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年9月26日条例第18号)
1
この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
2
昭和52年10月1日前の被保険者の死亡にかかる葬祭費の支給および出産にかかる助産費、育児手当金の支給についてはなお従前の例による。
附 則(昭和54年12月22日条例第16号)
1
この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は昭和54年12月1日から適用する。
2
昭和54年12月1日前の被保険者の死亡にかかる葬祭費の支給および出産にかかる助産費・育児手当金の支給についてはなお従前の例による。
附 則(昭和56年12月16日条例第19号)
この条例は、昭和57年3月1日から施行する。
附 則(昭和57年12月15日条例第19号)
1
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2
第14条及び第15条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年9月13日条例第19号)
1
この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行日から施行する。
2
この条例の施行前に行われた療養の給付に関する一部負担金の割合については、なお従前の例による。
附 則(昭和60年9月19日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年12月18日条例第16号)
1
この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は昭和61年3月1日から適用する。
2
昭和61年3月1日前の被保険者の出産にかかる助産費並びに死亡にかかる葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年6月24日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年6月22日条例第11号)
この条例は、昭和62年7月1日から施行する。
附 則(平成元年3月13日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月12日条例第7号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月11日条例第10号)
1
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2
平成6年3月31日以前の被保険者の死亡にかかる葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成6年9月21日条例第18号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定、第10条から第12条までの改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年9月19日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成12年3月21日条例第14号)
(施行期日)
1
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成14年9月25日条例第25号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成15年3月18日条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月25日条例第19号)
(施行期日)
1
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行日前の被保険者の出産に係る出産育児一時金の支給及び死亡に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月25日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月18日条例第26号)
(施行期日)
1
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行日前の被保険者の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成21年9月25日条例第12号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月16日条例第5号)
(施行期日)
1
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行日前の被保険者の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月31日条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月13日条例第6号)
(施行期日)
1
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年多古町条例第12号)の一部を次のように改正する。
(1)
別表第1中「国民健康保険運営協議会委員」を「国民健康保険事業の運営に関する協議会委員」に改める。
附 則(令和2年6月9日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第5項から附則第10項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。
附 則(令和3年6月16日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月23日条例第8号)
(施行期日)
1
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行日前の被保険者の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。