○多古町手話通訳者等派遣事業実施要綱
(平成18年10月1日告示第67号)
改正
平成24年7月6日告示第51号
平成26年3月26日告示第17号
平成28年3月16日告示第26号
平成27年12月28日告示第79号
平成29年12月18日告示第91号
平成31年2月14日告示第11号
(目的)
第1条
この告示は、聴覚、言語、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者及び障害児(以下「聴覚障害者等」という。)に対し、手話通訳者又は要約筆記者(以下「手話通訳者等」という。)を派遣し、日常生活を営むのに必要な意思疎通を支援することにより、聴覚障害者の福祉の増進及び社会参加の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この事業において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
聴覚障害者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表5号に定める聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有する者をいう。
(2)
手話通訳者 聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有し、聴覚障害者等に手話通訳を行う者で、手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)又は、社会福祉法人全国手話研修センターが実施する手話通訳者養成課程修了者に対する「全国統一試験」の合格者で、かつ千葉県手話通訳者登録試験に合格し、千葉県登録手話通訳者として登録したもの。
(3)
要約筆記者 聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有し、聴覚障害者等に要約筆記を行う者で、一般社団法人要約筆記者認定協会が実施する要約筆記者養成課程修了者等に対する「全国統一要約筆記者認定試験」の合格者で、かつ千葉県要約筆記者登録試験に合格し、千葉県登録要約筆記者として登録したもの。
(事業委託)
第3条
町は、事業を社会福祉法人に委託して実施することができる。
(派遣対象者)
第4条
手話通訳者等の派遣を受けることができる者は、町内に居住し住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記載されている聴覚障害者等で、手話通訳者等がいなければ、健聴者との円滑な意思の疎通を図ることが困難なものとする。
(派遣の事由)
第5条
手話通訳者等の派遣は、前条に規定する派遣の対象者が次の各号掲げる用務を行う場合に実施するものとする。
ただし、派遣区域は千葉県内とし、宿泊を伴う場合は除く。
(1)
生命維持及び健康の増進に関する場合
(2)
財産・労働等権利義務に関する場合
(3)
官公庁、裁判所、警察、公共職業安定所、学校等公的機関と連絡調整を図る場合
(4)
社会参加を促進する学習活動等に関する場合
(5)
冠婚葬祭等地域生活及び家庭生活に関する場合
(6)
その他町長が特に必要と認める場合
2
次の各号に該当する場合は、公費派遣の対象とはしない。
(1)
企業等営利を目的としている場合
(2)
行政・企業等における就業・労働関係の場合
(3)
政治団体や宗教団体の行う活動の場合
(派遣の申請)
第6条
手話通訳者等の派遣を必要とする聴覚障害者等(以下「申請者」という。)は、派遣希望日の10日前までに、手話通訳者等派遣申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
ただし、緊急の場合等町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
2
前項の規定による申請をした後において、申請事項を変更し、又は、取り下げするときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(派遣の決定)
第7条
町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、手話通訳者等の派遣の可否を決定し、手話通訳者等派遣可否決定通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。
(費用の負担)
第8条
手話通訳者等の派遣に要する費用は、無料とする。
(遵守事項)
第9条
手話通訳者等は手話通訳又は要約筆記(以下「手話通訳等」という。)の活動を行うに当たっては、常に聴覚障害者の人権を尊重し、誠意をもって活動するとともに、手話通訳等の活動上知り得た秘密を守らなければならない。
(補則)
第10条
この告示に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成24年7月6日告示第51号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成26年3月26日告示第17号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月16日告示第26号)
(施行期日)
1
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の際、改正前の多古町手話通訳者等派遣事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成27年12月28日告示第79号)
(施行期日)
1
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の際、改正前の多古町手話通訳者等派遣事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成29年12月18日告示第91号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成31年2月14日告示第11号)
この告示は、公示の日から施行する。
別記第1号様式(第6条関係)
手話通訳者等派遣申請書
[別紙参照]
別記第2号様式(第7条関係)
手話通訳者等派遣決定(却下)通知書
手話通訳者等派遣決定(却下)通知書
[別紙参照]