○多古町犯罪被害者等支援条例施行規則
(平成13年12月27日規則第36号)
改正
平成28年3月15日規則第11号
(趣旨)
第1条
この規則は、多古町犯罪被害者等支援条例(平成13年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(支援金を支給しない場合)
第2条
犯罪行為が行われたときにおいて、被害者又は条例第3条の第1順位遺族(第1順位遺族が2人以上あるときは、そのいずれかの者)(以下「被害者等」という。)と加害者との間に次の各号のいずれかに該当する関係があったときは、遺族支援金又は傷害支援金(以下「支援金」という。)を支給しないものとする。
(1)
夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含む。)
(2)
直系血族(親子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。)
(3)
三親等内の親族
(4)
同居の親族
第3条
犯罪被害について、被害者等に次の各号のいずれかに該当する行為があったときは、支援金を支給しないものとする。
(1)
当該犯罪行為を教唆し、又は幇助する行為
(2)
過度の暴行又は脅追、屈辱等犯罪行為を誘発する行為
(3)
当該犯罪行為に関連する不正な行為
第4条
被害者等に次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、支援金を支給しないものとする。
(1)
当該犯罪行為を容認していたこと
(2)
集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたこと(その組織に属していたことが当該犯罪被害を受けたことに関連がないと認められたときを除く。)
(3)
当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたこと。
(支援金の支給に関する特例)
第5条
既に傷害支援金の支給を受けた者が当該犯罪行為により死亡した場合における遺族支援金については、当該傷害支援金が、支給されなかったとしたならば支給されることとなる遺族支援金と既に支給された傷害支援金との差額を支給するものとする。
ただし、犯罪被害を受けた日から1年以上経過して死亡した場合は、この限りではない。
(遺族支援金の申請)
第6条
遺族支援金の支給について、条例第7条第1項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添えて、多古町遺族支援金支給申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(1)
被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
(2)
その他町長が必要と認めた書類
(傷害支援金の申請)
第7条
傷害支援金の支給について、条例第7条第1項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添えて、多古町傷害支援金支給申請書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。
(1)
身体上の傷害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
(2)
その他町長が必要と認めた書類
(支援金の審査結果通知)
第8条
町長は、支援金の支給に関する審査を行ったときは、多古町支援金審査結果通知書(別記第3号様式)により、その内容を申請者に通知しなければならない。
(委任)
第9条
この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平威14年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月15日規則第11号)
(施行期日)
1
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3
この規則の施行の際、改正前の多古町犯罪被害者等支援条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第6条)
多古町遺族支援金支給申請書
[別紙参照]
第2号様式(第7条)
多古町障害支援金支給申請書
[別紙参照]
第3号様式(第8条)
多古町支援金審査結果通知書
[別紙参照]