○多古町コミュニティプラザの設置及び管理に関する条例
(平成4年3月12日条例第13号)
改正
平成12年3月21日条例第15号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、多古町コミュニティプラザの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条
町は、町民の生活文化の向上と住民福祉及び健康増進に資するため、多古町コミュニティプラザ(以下「コミュニティプラザ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条
コミュニティプラザの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
多古町コミュニティプラザ
千葉県香取郡多古町多古2855番地
(事業)
第4条
コミュニティプラザは、目的を達成するため次の各号に掲げる事業を行う。
(1)
芸術文化事業の企画及び実施に関すること。
(2)
芸術文化関係等の資料収集及び展示に関すること。
(3)
町民の健康保持増進に関すること。
(4)
社会教育法第22条に規定する事業に関すること。
(使用の許可)
第5条
コミュニティプラザを使用する者は、多古町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第6条
教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しないことができる。
(1)
公の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認めるとき。
(2)
その他管理上支障があると認められるとき。
(使用料)
第7条
コミュニティプラザを使用する者は、多古町コミュニティプラザ使用料条例に定める額の使用料を納めなければならない。
(使用料の減免)
第8条
教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めたときは、使用料を減免することができる。
(1)
国又は地方公共団体が公務上使用するとき。
(2)
教育委員会が特別の事由があると認めたとき。
(委任)
第9条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附 則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月21日条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。