○多古町一般職職員の公務のための旅行における高速道路等の利用の範囲に関する取扱要綱
(平成14年3月20日告示第31号)
改正
平成18年3月29日告示第24号(題名改正)
平成18年12月27日告示第85号
平成25年8月6日告示第78号
(趣旨)
第1条
この要綱は、職員の旅費に関する条例(昭和32年多古町条例第25号。以下「旅費条例」という。)第13条第2項の規定による登録を受けた職員の自家用自動車(以下「自家用自動車」という。)又は、町が所有する自動車(以下「公用車」という。)により旅行する際に高速道路又は有料道路(以下「高速道路等」という。)の利用ができる範囲に関して必要な事項を定めるものとする。
(利用の範囲)
第2条
職員が公務のために自家用自動車又は公用車を利用して旅行する場合において、その目的地に到着する路程で、高速道路等を利用することが最も経済的な通常の経路と総務課長が認める場合は、当該高速道路等を利用して旅行することができるものとする。
2
前項で規定する高速道路等を利用して旅行することができない千葉県内における区域の範囲は、高速道路等を利用することができない区域表(別表)に定める区域とする。
ただし、総務課長が特に高速道路等の利用による旅行が公務上必要と認める場合においては、この限りでない。
3
第1項で規定する高速道路等を利用して旅行することができない千葉県外における区域の範囲は、前項の規定による区域及び路程等を考慮して総務課長が別に定める。
(利用料金の支払い)
第3条
前条第1項の規定により高速道路等を利用した場合の当該利用料金の支払いは、立替払い又は自動料金収受システムにより支払うものとする。
ただし、総務課長が特に必要と認める場合は、前金払いによることができる。
(利用料金の請求)
第4条
前条の規定により、利用料金を立替払いをした職員は、領収書に所属、氏名を記入の上、総務課長に提出するものとする。
2
前項の規定による提出があった場合は、総務課長は旅費支払担当者に指示し、速やかに当該利用料金の精算をしなければならない。
附 則
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月29日告示第24号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月27日告示第85号)
この告示は、平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成25年8月6日告示第78号)
この告示は、公示の日から施行し、平成25年1月1日から適用する。
別表(第2条第2項)
高速道路等を利用することができない区域表
区分
市町村名
全区域が該当する市町村
銚子市、香取市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、匝瑳市、旭市、四街道市、八街市、印西市、富里市、山武市、大網白里市、酒々井町、印旛村、本埜村、栄町、神崎町、東庄町、横芝光町、九十九里町、芝山町、長生村、白子町、長柄町、長南町
一部の区域が該当する市町村
千葉市、市原市、我孫子市、白井市、柏市