○多古町職員の懲戒処分の審査等に関する規程
(平成14年10月17日訓令第10号)
改正
平成19年2月1日訓令第2号
(目的)
第1条
この訓令は、多古町職員(以下「職員」という。)に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定に基づく懲戒処分について、懲戒事由の審査等に関する事項を定め、もって懲戒処分の公正を確保することを目的とする。
(懲戒処分)
第2条
町長は、職員が法第29条第1項各号のいずれかに違反したときは、当該職員に対し、懲戒処分を行うものとする。
(懲戒処分の手続)
第3条
町長が懲戒処分を行うに当たっては、次条に規定する懲戒処分審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴かなければならない。
(懲戒処分審査会)
第4条
町長の適正な懲戒処分に当たり意見を述べさせるため審査会を置く。
2
審査会は、町長の命令により懲戒処分の対象となるべき事由の存否等について調査し、処分の可否及び程度について審査を行うものとする。
3
審査会は、職員の行為が懲戒事由に該当する場合であっても、その情状によっては、処分を加重し、又は行わず、若しくはその程度を減ずるべき旨の意見を述べることができる。
(審査会の組織)
第5条
審査会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第6条
委員長は副町長の職にある者を、副委員長は総務課長の職にある者をもって充てる。
2
委員長は、審査会の事務を総理し、会議の議長となる。
3
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(委員)
第7条
委員は、第1号及び第2号に掲げる職にある者並びに第3号及び第4号に掲げる者をもって充てる。
(1)
教育長
(2)
懲戒処分の審査の対象となっている職員(以下「対象職員」という。)を監督する職にある職員で、町長が任命した者
(3)
前各号に掲げる者のほか、法規に関し知識経験を有する職員の中から町長が任命した者
2
委員は、審査会に出席して第4条の規定による審査を行う。
(会議)
第8条
審査会は、委員長が招集する。
2
審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
ただし、第4項の規定により過半数に達しないときは、この限りでない。
3
審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4
委員は、自己若しくは配偶者又は四親等内の親族に関する審査については、その議事に参与することができない。
(弁明の機会の付与)
第9条
審査会は、懲戒処分の審議にあたって、対象職員から意見書を提出する機会を与えることができる。
(関係者からの意見の聴取)
第10条
審査会は、必要があると認めるときは、対象職員及び関係者から意見若しくは説明を聞き、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。
(委員の服務)
第11条
審査会の委員は、審査に関する秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後もまた、同様とする。
(庶務)
第12条
審査会の庶務は、総務課において処理する。
(細則)
第13条
審査会の運営その他審査会に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(平成19年2月1日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。