○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
(昭和29年6月11日条例第30号)
改正
平成31年3月20日条例第5号
令和元年12月13日条例第9号
令和4年9月21日条例第15号
令和5年3月23日条例第4号
(この条例の目的)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定により、職員の意に反する降給の事由並びに職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(降給の種類)
第2条
降給の種類は、降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。
(降格の事由)
第3条
任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを降格することができる。
(1)
人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
(2)
心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3)
前各号に規定する場合のほか、その職務の級に分類されている職務の遂行に必要な適格性を欠く場合
(降号の事由)
第4条
任命権者は、職員が、人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合であって、その職務の級に分類されている職務の遂行が可能であると認められるときは、その意に反して、これを降号することができる。
(降任、免職、休職及び降給の手続)
第5条
任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合、同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は第3条第2号の規定に該当するものとして職員を降格する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2
職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の期間)
第6条
法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。
2
任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3
法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
4
法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。
(休職の効果)
第7条
休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2
任命権者は、職員の給与に関する条例(昭和29年多古町条例第14号)その他条例で別段の定めをする場合を除き、休職の期間中給与を支給しない。
(委任)
第8条
この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(多古町職員の給与に関する条例附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する規定の適用)
2
多古町職員の給与に関する条例(昭和29年多古町条例第14号)附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは、「並びに多古町職員の給与に関する条例附則第9項の規定による降給とする」とする。
3
第5条第2項の規定は、多古町職員の給与に関する条例附則第9項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
附 則(平成31年3月20日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月13日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
ただし、第2条中職員の旅費に関する条例第3条第3項の改正規定は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和4年9月21日条例第15号)
(施行期日)
第1条
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条
この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2)
暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3)
暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4)
定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条
暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第4条の規定による改正後の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第2項の規定の適用については、同項第1号中「任期を定めて任用される職員」とあるのは、「任期を定めて任用される職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員を除く。)」とする。
(多古町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条
暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の多古町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定を適用する。
(多古町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条
暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される多古町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、多古町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年多古町条例第16号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3
暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される多古町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、多古町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4
暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の多古町職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第10条第2項及び第13条第2項の規定を適用する。
5
暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第17条第3項の規定を適用する。
6
新給与条例第18条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7
多古町職員の給与に関する条例第4条第3項から第10項まで、第7条の3から第9条まで及び第9条の3の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8
新給与条例附則第9項から第15項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
(多古町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第6条
多古町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条及び第6条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附 則(令和5年3月23日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。