○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
(昭和29年6月11日条例第30号)
改正
平成31年3月20日条例第5号
令和元年12月13日条例第9号
令和4年9月21日条例第15号
令和5年3月23日条例第4号
(この条例の目的)
(降給の種類)
(降格の事由)
(降号の事由)
(降任、免職、休職及び降給の手続)
(休職の期間)
(休職の効果)
(委任)
(施行期日)
(多古町職員の給与に関する条例附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する規定の適用)
(施行期日)
(定義)
(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
(多古町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
(多古町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
(多古町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)