○多古町選挙管理委員会規程
(平成10年12月16日選挙管理委員会訓令第2号)
改正
平成24年9月3日選挙管理委員会訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条-第6条)
第3章 会議(第7条-第20条)
第4章 職員の任免及び服務(第21条-第23条)
第5章 文書の処理(第24条-第27条)
第6章 告示及び公印(第28条-第30条)
附則

(目的)
(委員長の選挙)
(委員長の選挙を行う時期)
(委員長の任期)
(臨時委員長)
(委員長、委員の辞任手続)
(委員会の招集)
(欠席の手続き)
(議長)
(開会及び閉会)
(議題の宣告)
(議案の説明等)
(発言)
(質疑又は討論の終結)
(動議)
(表決)
(表決の方法)
(投票)
(会議の調整)
(軽易な事件の専決処分)
(職員の設置、任免及び職務)
職員職務
書記長上司の命を受け、所属職員を指揮して委員会に関する事務を処理する。
主任書記
書記
上司の命を受け、委員会に関する事務を処理する。
(職務の代理)
(書記の服務等の準用)
(文書の決裁)
(書記長の専決)
(文書の閲覧)
(文書の取扱)
(告示の方法)
(公印の様式)



29mm平方18mm平方18mm平方
(公印の刷込み)
別表第1
1 所属職員(以下「職員」という。)の事務分担を定めること。
2 職員に出張を命ずること。
3 職員に時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務を命ずること。
4 臨時職員等の進退、身分及び給与に関すること。
5 定例的かつ軽易な通知、催告、申請、届出、進達、照会、回答及び報告に関すること。
6 各種文書等の閲覧の許可及び謄本等の交付に関すること。
7 各種資料等を作成、収集又は配布すること。
8 その他定例的かつ軽易な事項の処理に関すること。