○多古町選挙管理委員会規程
(平成10年12月16日選挙管理委員会訓令第2号)
改正
平成24年9月3日選挙管理委員会訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条-第6条)
第3章 会議(第7条-第20条)
第4章 職員の任免及び服務(第21条-第23条)
第5章 文書の処理(第24条-第27条)
第6章 告示及び公印(第28条-第30条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、別に定めるもののほか多古町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 組織
(委員長の選挙)
第2条
委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い有効投票の最多数を得たものをもって当選者とする。得票数が同じである者があるときは、くじで当選者を定める。
2
前項の選挙については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第68条の規定を準用する。その投票の効力に関し異議があるときは、委員会がこれを決定する。
3
委員長の選挙を行う場合において議長の職務を行う者がないときは、書記長が臨時に議長の職務を行う。
4
委員会は、委員中に異議がないときは第1項の選挙について指名推薦の方法を用いることができる。
5
指名推薦の方法を用いる場合においては、被指名人をもって当選者と定めるべきかどうかを会議にはかり、委員の全員の同意があった者をもって当選者とする。
(委員長の選挙を行う時期)
第3条
委員長の選挙は、これを行うべき事由の生じた日後速やかにこれを行わなければならない。
(委員長の任期)
第4条
委員長の任期は、委員の任期による。
(臨時委員長)
第5条
委員長及び委員長代理(法第187条第3項の規定により委員長が指定した委員をいう。以下同じ。)がともに事故があるときは、委員会で互選した委員が臨時に委員長の職務を行うものとする。
(委員長、委員の辞任手続)
第6条
委員長又は委員がその退職の承認を受けようとするときは、文書をもって委員長にあっては委員長代理に、委員にあっては委員長に届け出なければならない。
第3章 会議
(委員会の招集)
第7条
委員会の招集は、委員に対する通知により行う。
2
前項の通知は、招集の日時、場所及び会議に附議すべき事件を附記しなければならない。
ただし、臨時急施を要する事件があるときは、直ちにこれを会議に附議することができる。
3
委員全員の改選後最初に行われる委員会の招集は、書記長が行う。
4
法第188条の規定によって委員から委員長に対し委員会の招集を請求しようとするときは、会議に附議すべき事件及びその理由を附記して文書をもってしなければならない。
(欠席の手続き)
第8条
委員会に出席することができない事情がある委員は、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。
(議長)
第9条
委員会の会議においては、委員長の職務を行う者が議長となる。
(開会及び閉会)
第10条
開会及び閉会は議長が宣告する。
(議題の宣告)
第11条
議長は、案件を議題とするときはその旨を宣告しなければならない。
2
議長が必要と認めたときは、数件を一括して議題とすることができる。
(議案の説明等)
第12条
議長は議題となった議案について、提出者の説明を求め、討論に入る前に委員に質疑の機会を与えなければならない。
(発言)
第13条
発言しようとする者は、議長の許可を受けなければならない。
(質疑又は討論の終結)
第14条
議長は、質疑が容易に終わらないとき又は論旨がつきたと認めたときは、質疑又は討論の終結を宣告することができる。
(動議)
第15条
委員は、議案の修正及び運営に関する動議を提出することができる。
(表決)
第16条
議長は、表決をとろうとするときは、表決に附する議題を宣告しなければならない。
(表決の方法)
第17条
表決の方法は、挙手、記名投票及び無記名投票の3種とする。
ただし、議長は、議題に対する異議の有無をはかり異議がないときは、直ちに可決の旨を宣言することができる。
(投票)
第18条
投票を行うときは、議長は書記に投票用紙を配布させなければならない。
(会議の調整)
第19条
委員長は、書記をして会議録を調製し出席委員の氏名及び会議に附議した事件等会議の経過を記載させなければならない。
2
会議録には、委員長が署名しなければならない。
(軽易な事件の専決処分)
第20条
委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。
2
前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告し、その承認を求めなければならない。
ただし、委員長が必要ないと認めるものについては、この限りではない。
第4章 職員の任免及び服務
(職員の設置、任免及び職務)
第21条
委員会に次の表左欄に掲げる職員を置き、委員会が任免し、その者の職務は同表右欄に掲げるとおりとする。
職員
職務
書記長
上司の命を受け、所属職員を指揮して委員会に関する事務を処理する。
主任書記
書記
上司の命を受け、委員会に関する事務を処理する。
2
委員会は、前項に規定する職員のほか、必要があるときは、臨時的な事務に従事させるため、臨時的任用職員をもってあてる職(以下「臨時職員」という。)を置くことができる。
(職務の代理)
第22条
書記長が欠けたとき又は書記長に事故があるときは、あらかじめ書記長が所属書記のうちから指定した者がその職務を代理する。
(書記の服務等の準用)
第23条
この章に規定するもののほか、書記その他の職員の服務に関しては、多古町職員の服務の例による。
第5章 文書の処理
(文書の決裁)
第24条
起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。
ただし、軽易な事項で委員長が指定したものについては、書記長がこれを専決することができる。
(書記長の専決)
第25条
書記長は、別表第1に定める事務を専決することができる。
(文書の閲覧)
第26条
文書類は、法令に特別の定めがあるものを除き、書記長の承認を得たもののほか、これを閲覧に供し、又はその謄本を交付し、若しくは、持ち出してはならない。
(文書の取扱)
第27条
本章に定めるもののほか、委員会の文書の収受、処理、編纂及び保存については、多古町文書規程(平成12年8月11日訓令第3号)の例による。
第6章 告示及び公印
(告示の方法)
第28条
委員会、委員長、選挙長、開票管理者及び投票管理者の告示及び公表は、多古町公告式条例(昭和29年5月12日条例第7号)及び多古町告示規則(昭和31年8月16日規則第2号)の例による。
(公印の様式)
第29条
委員会、委員長及び委員長の職務代理者の公印は、次のとおりとする。
29mm平方
18mm平方
18mm平方
(公印の刷込み)
第30条
多古町公職選挙執行規程(平成10年選挙管理委員会訓令第1号)の規定に基づき作成される選挙人名簿又は投票用紙等に公印を使用する場合にあっては、公印の印影を印刷することができる。
2
公印の印影の印刷にあたっては、これを縮小することができる。
附 則
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(平成24年9月3日選挙管理委員会訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。
別表第1
1 所属職員(以下「職員」という。)の事務分担を定めること。
2 職員に出張を命ずること。
3 職員に時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務を命ずること。
4 臨時職員等の進退、身分及び給与に関すること。
5 定例的かつ軽易な通知、催告、申請、届出、進達、照会、回答及び報告に関すること。
6 各種文書等の閲覧の許可及び謄本等の交付に関すること。
7 各種資料等を作成、収集又は配布すること。
8 その他定例的かつ軽易な事項の処理に関すること。