○多古町敬老の日行事費用助成金交付要綱
(平成23年6月28日告示第62号)
改正
平成26年9月1日告示第66号
令和7年5月26日告示第64号
(目的)
第1条
この告示は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第1条に定める敬老の日の記念行事として高齢者の長寿を祝福する事業等を行う地区社会福祉協議会等に対し、その費用の一部についてこの告示の定めるところにより助成金を交付し、その長寿を祝福するとともに、町民の敬老思想の高揚を図り、また、高齢者が自らの生活向上に努める意欲を高めることを目的とする。
(助成対象団体)
第2条
助成金の交付を受けることができる団体(以下「助成対象団体」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)
地区社会福祉協議会
(2)
行政区
(3)
その他町長が適当と認める団体
(助成対象事業)
第3条
助成金の交付対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、敬老の日前後の期間に開催される次の各号の一に掲げる行事とする。
(1)
高齢者の長寿を地域で祝福する行事
(2)
高齢者福祉についての関心や理解を深める行事
(3)
高齢者の生活向上に寄与する行事
(4)
その他町長が敬老の日にふさわしいとする行事
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、助成対象事業の区域内に住所を有し、事業実施年度の12月31日において満70歳以上となる人数に町長が別に定める額を乗じて得た額
に貸切バス代等の移送費を加えた額
とする。
2
前項に規定する人数の算定に当たり、助成対象団体ごとに重複する者がいる場合は、町長は必要な調整を行うことができる。
(交付請求)
第5条
助成金の交付を受けようとするときは、助成対象事業を実施する前に、多古町敬老の日行事費用助成金交付請求書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第6条
町長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、第3条に規定する助成金対象事業と認める場合は、速やかに助成金を交付するものとする。
[
第3条
]
(実績報告)
第7条
助成対象事業が完了したときは、補助対象事業の完了日から起算し30日以内に多古町敬老の日行事費用助成金実績報告書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。
(返還等)
第8条
町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(補則)
第9条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成26年9月1日告示第66号)
この告示は、公示の日から施行する。
追加されます
附 則(令和7年5月26日告示第64号)
この告示は、公示の日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
全部改正されます
多古町敬老の日行事費用助成金請求書
改正前
多古町敬老の日行事費用助成金請求書
第2号様式(第7条関係)
全部改正されます
多古町敬老の日行事費用助成金実績報告書
改正前
多古町敬老の日行事費用助成金実績報告書