○多古町お試し移住事業実施要綱
(令和7年3月28日告示第29号)
(趣旨)
第1条
この告示は、多古町(以下「町」という。)への移住及び定住(以下「移住等」という。)の促進を図り、町内における宿泊施設を活用し宿泊する者のため、宿泊事業者が営む施設に対して支給する宿泊料に関する必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この告示における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1)
お試し移住 町内の宿泊施設に2泊3日以上宿泊し、地域の生活環境や文化等を体験することをいう。
(2)
宿泊事業者 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定により町内の旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の許可を受けた者及び住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の規定により住宅宿泊事業の届出をした者をいう。
(3)
宿泊施設 宿泊事業者が町内で営む施設をいう。
(4)
移住等希望者等 町への移住等を希望又は検討している者をいう。
(5)
同行者 移住等希望者等と同一の世帯に属する者で、当該移住等希望者等に常に同行する者をいう。
(6)
宿泊料 宿泊事業者が町に請求するお試し移住事業で宿泊する者から受け取った施設利用券に基づく金額をいう。
(支給対象者)
第3条
宿泊料の支給対象は、次の各号に掲げるすべての要件を満たす者をいう。
(1)
宿泊事業者であって、次のいずれにも該当しない者
ア
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号に規定する施設若しくはそれと同様の形態で営業を行っていると認められる施設を営む者
イ
宿泊施設を休業状態にしている者
(2)
多古町暴力団排除条例(平成24年多古町条例第4号)(以下「暴排条例」という。)に規定する暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員と密接な関係を有する者に該当しない者
(3)
町税等の滞納をしていない者
(宿泊施設登録)
第4条
本事業の宿泊施設として登録しようとする宿泊事業者(以下「申請者」という。)は、多古町お試し移住事業宿泊施設登録申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2
町長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し登録の可否を決定したときは、多古町お試し移住事業宿泊施設登録(不登録)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。
3
前項の規定による宿泊施設の登録は2年とする。ただし、再登録は妨げない。
(宿泊料の額及び支給)
第5条
前条の規定により、登録された宿泊施設(以下「登録施設」という。)を営む者(以下「登録者」という。)は、1泊につき上限3,000円をお試し移住を利用する者(以下「利用者」という。)の宿泊代金から差引くものとする。
2
前項に規定する宿泊料の額は、同行者を含むものとする。
3
宿泊料の支給を受けることができる日数は、2泊3日以上とする。ただし、6泊を限度する。
(宿泊料の請求)
第6条
宿泊料の支給を受けようとする登録者は、利用者が宿泊した月の翌月5日(3月の場合は、同月31日)までに、多古町お試し移住事業宿泊料請求書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。
2
登録者は、請求に要する経費は請求しないものとする。
(宿泊料の支給)
第7条
町長は、前条に規定する請求があったときは、速やかにその内容を審査し適正と認めるときは、登録者に対し宿泊料を支給するものとする。
(利用者の資格)
第8条
利用者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)
町外に住所を有する者
(2)
町又は町が認める団体と面接等により移住相談を行った者
(3)
次に掲げるいずれかに該当する活動に参加する者
ア
町内に住居を探す活動
イ
町内で仕事を探す活動
ウ
地域情報を収集する活動
エ
その他町長が適当と認める活動
2
前項の規定にかかわらず、暴排条例に規定する暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員と密接な関係を有する者は、利用者として認めない。
3
利用者は、1回の利用で同一の宿泊施設に2泊3日以上しなければならない。ただし、同一年度中に利用できるお試し移住は、6泊を限度とする。
(施設利用券)
第9条
利用者は、登録施設を利用しようとする日の7日前までに多古町お試し移住事業宿泊施設利用申請書(別記第4号様式)に必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。なお、同行者が属する者の申請については、移住等希望者等が代表して行うものとする。
2
町長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し利用の可否を決定したときは、多古町お試し移住事業宿泊施設利用券(別記第5号様式)(以下「施設利用券」という。)を利用者に通知するものとする。 ただし、利用が認められない者については、任意様式にて通知するものとする。
(宿泊申込)
第10条
登録施設への宿泊申込等は、利用者が直接行うものとし申込時に施設利用券を利用する旨を登録施設に伝えなければならない。
(施設利用券の利用)
第11条
利用者は、登録施設を利用する際は、施設利用券を登録施設に提出しなければならない。
2
施設利用券は、他の者に転化、又は譲渡してはならない。
(宿泊料の取り消し)
第12条
町長は、登録者又は利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、宿泊料の返還を求めることができる。
(1)
この告示に違反したと認められるとき。
(2)
虚偽の申請をし、不当に利用したと認められるとき。
(3)
登録者又は利用者が不正その他不当な行為を行ったとき。
(その他)
第13条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
多古町お試し移住事業宿泊施設登録申請書
第2号様式(第4条関係)
多古町お試し移住事業宿泊施設登録(不登録)通知書
第3号様式(第6条関係)
多古町お試し移住事業宿泊料請求書
第4号様式(第9条関係)
多古町お試し移住事業宿泊施設利用申請書
第5号様式(第9条関係)
多古町お試し移住事業宿泊施設利用券